KurageKurage 質問主意書アシスト

「引揚補導に当る厚生省官吏」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1948年11月16日〜1948年12月7日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 細川 嘉六)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1948年12月7日 細川 嘉六 答弁 1948年12月14日
参議院 第4回 第6号
質問: 右に関し昭和二十三年十一月十六日本議員の提出せる質問主意書に対し十一月三十日内閣参甲第一七四号をもつて答弁があつた。右答弁書により職務は明かになつたが所謂復員度並びに各引揚港における援護局部課長各個人の経歴は示されていな…
答弁: 地方引揚援護局部課長経歴名簿 局名 現 官 職 氏 名 経 歴 官 職 函 館 事 務 官 (一 級) 次 長 加 藤 等 一、早稻田大学政治経済学部卒業 一、広島県属(内務部勤務) 一、地方警視(高知県警察部勤務) 一…
提出 1948年11月16日 細川 嘉六 答弁 1948年11月30日
参議院 第3回 第10号
質問: 引揚者間に頻発するリンチ事件にかんがみこれが補導に当る厚生省官吏のうち船中に乗りこんでいる所謂復員官並びに各引揚港における援護局の部課長につきその経歴及び職務を示されたい。 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7…
答弁: 所謂復員官は引揚援護局復員部の職員が交代服務しているのであつて、その職務は上陸後援護局において行われる復員並びに援護業務を短期間に終了させるために航海中に復員に関する基礎書類を調製整理することである。その職務の特殊性から…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「引揚補導に当る厚生省官吏」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「引揚補導に当る厚生省官吏についての質問主意書」ほか1件に近い
提出 1948年4月27日 小川 友三 答弁 1948年5月7日
参議院 第2回 第103号
「引揚補導に当る厚生省官吏についての質問主意書」ほか1件に近い
提出 1949年11月21日 中野 重治 答弁 1949年12月2日
参議院 第6回 第23号
「引揚補導に当る厚生省官吏についての質問主意書」ほか1件に近い
提出 1949年4月5日 小林 勝馬 答弁 1949年4月15日
参議院 第5回 第50号
「引揚補導に当る厚生省官吏についての質問主意書」に近い
提出 1949年4月10日 小川 友三 答弁 1949年4月20日
参議院 第5回 第59号お答えすることは困難 ×1
「引揚補導に当る厚生省官吏についての質問主意書」に近い
提出 1949年2月11日 小川 友三 答弁 1949年2月23日
参議院 第5回 第5号
「引揚補導に当る厚生省官吏についての質問主意書」に近い
提出 1949年11月14日 細川 嘉六 答弁 1949年11月25日
参議院 第6回 第19号
「引揚補導に当る厚生省官吏についての質問主意書」に近い
提出 1949年2月11日 小川 友三 答弁 1949年2月23日
参議院 第5回 第6号
「引揚補導に当る厚生省官吏についての質問主意書」に近い
提出 1948年4月15日 小川 友三 答弁 1948年4月27日
参議院 第2回 第69号
「引揚補導に当る厚生省官吏についての質問主意書」に近い
提出 1948年6月16日 小川 友三 答弁 1948年7月5日
参議院 第2回 第142号
「引揚補導に当る厚生省官吏についての質問主意書」に近い
提出 1949年12月12日 中野 重治 答弁 1949年12月23日
参議院 第7回 第6号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。