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海上保安庁職員に関する質問主意書

参議院 第5回 第50号

提出者
参議院
提出日
1949年4月5日
内閣転送 1949年4月11日
答弁書受領日
1949年4月15日
提出から10日
答弁の項目数
0
質問 265字/答弁 1,386字

質問本文

海上保安庁はその名称の示す如く海上の保安業務に従事することは言を俟たない事であるが、陸上と海上に亘り特殊の関係も多い事と思うが、海上経験者(実歴者)が非常に少く、陸上官庁の如きは(船舶を除く)、大多数の人々が、海上経験なき様に思はれるが、順次海上経験者と入替える意志ありや。なお又現在の海上実歴者数及び割合(局別)を、速かに書類をもつて答弁ありたい。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1

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参議院の原文・経過

政府答弁書

海上保安庁の所掌事務は、海上における治安の維持と航海の安全の確保とに大別され、その業務内容は何れも海上の保安に関するものであるが、その所掌事務のすべてが海上において執行するものとは限らず、又海上実歴者を必要とするもののみではない。例えば灯台局関係では、航路標識の建設保守、運用等の業務は陸上において行い、その方面の専門技術者であれば必ずしも海上実歴者であることを要しない。水路局関係では、水路測量原図の調整、潮汐潮流諸元の推算、天文諸元の推算等は専門の物理学者でなければ研究処理し得ないものである。

保安局関係においても、船舶検査は必ずしも乗船経歴者に限定すべきではなく船舶工学に通じた専門技術者の技術的検査も必要であり又巡視船の設計等についても造船又は機関工学の専門家を必要とする。

逮捕した犯人の処置については、司法警察事務に通じた法律家であれば必ずしも海上経験者であることは必要でない。

以上の如く海上保安業務を遂行する上において海上実歴を有することは一面絶対に必要とする部面があることは勿論であるが、全般的に見ると、海事に関する知識は必要としても、必ずしも海上実歴を必要としない職域が相当ある。

陸上職員の内海上実歴者の占める割合を示すと別紙のとおりで、中央では六%地方では二二%合計すれば一六%となつて居るが、前述の事情を参酌すれば、陸上職員に対する海上実歴者の比率は左程低いとは言えないと思う。しかしながら地方の人員配置を検討した結果、海上実歴者を必要とする部署にこれを欠いているものが見受けられる。

この点は至急改善したいと考えている。

これを要するに海上保安庁は海上勤務者と陸上勤務者、海上実歴ある者と海事行政経歴ある者とが海事に関する知識と経験と理解とを持ち寄つて建設すべき新制度であり、全職員が機会均等に発展してゆく組織としなければならぬと考えている。

陸上職員中海上実歴者の占める割合

部 局 別

陸上職員数

(1)

内海上実歴者数

(2)

(1)に対する

(2)の割合

備       考

%

(中   央)

一、五三八

九〇(四四)

五・九(二・八)

( )内は海技免状受有者を示す

長 官 官 房

二〇三

一一(五)

五・四

保 安 局

三二八

四九(二一)

一四・九

水 路 局

七九五

二二(一六)

二・八

燈 台 局

二一二

八(二)

三・八

(地   方)

二、五八一

五七六(二三〇)

二二・〇(九・〇)

横   浜

二九二

一一一(四一)

三八・〇

名 古 屋

一三六

一四(八)

一〇・三

神   戸

三二三

八三(四八)

二五・七

広   島

三八〇

九二(二八)

二四・二

門   司

八一九

二一九(七五)

二六・七

舞   鶴

一一〇

三五(一二)

三一・八

新   潟

九四

三(三)

三・一

塩   釜

一八〇

一〇(六)

六・一

小   樽

二四七

九(九)

三・六

合   計

四、一一九

六六六(二七四)

一六・〇(六・六)

(参考)

区 別

全 職 員

海上である海上実歴者

海上職員

海上実歴者の合計

全職員に対する比

%

中   央

一、六六三

九〇

一四五

二三五

一四・一三

地   方

五、五〇四

五七六

二、九〇二

三、四七八

六三・一九

計

七、一六七

六六六

三、〇四七

三、七一三

五一・八〇

参議院の原文

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