Kurage 質問主意書アシスト

「引退する競走馬」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2024年4月15日〜2024年4月15日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

御指摘の「引退する競走馬」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「終生飼養」については、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第七条第四項において、「動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り」「努めなければならない」こととされており、登録が抹消された馬を「殺処分すること」が「「終生飼養」の責任を果たさず動物の愛護及び管理に関する法律に反する行為」であるとは必ずしも言えないと考えている。
引退する競走馬に関する質問主意書 浜田 聡 答弁 2024年4月26日

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2024年4月15日 浜田 聡 答弁 2024年4月26日
質問: …や事故死を除いて例外なく家庭動物もしくは展示動物となるのかを問う。 三 引退する競走馬を殺処分することは、その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任を果たさず動物の愛護及び管理に関する法律に反する行為と思料…
答弁: …くは展示動物となる」ものではないと認識している。 三について 御指摘の「引退する競走馬」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「終生飼養」については、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2024年4月15日 浜田 聡 答弁 2024年4月26日
質問: …や事故死を除いて例外なく家庭動物もしくは展示動物となるのかを問う。 三 引退する競走馬を殺処分することは、その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任を果たさず動物の愛護及び管理に関する法律に反する行為と思料…
答弁: …くは展示動物となる」ものではないと認識している。 三について 御指摘の「引退する競走馬」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「終生飼養」については、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「引退する競走馬」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「引退する競走馬に関する質問主意書」に近い
提出 1955年7月25日 井手以誠 答弁 1955年7月29日
衆議院 第22回 第28号
「引退する競走馬に関する質問主意書」に近い
提出 1991年10月3日 上田 耕一郎 答弁 1991年10月22日
参議院 第121回 第15号
「引退する競走馬に関する質問主意書」に近い
提出 1987年12月11日 草川昭三 答弁 1987年12月18日
衆議院 第111回 第5号
「引退する競走馬に関する質問主意書」に近い
提出 1986年3月27日 小笠原 貞子 答弁 1986年4月4日
参議院 第104回 第27号検討してまいりたい ×1
「引退する競走馬に関する質問主意書」に近い
提出 2017年6月14日 柿沢 未途(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年6月27日
衆議院 第193回 第418号
「引退する競走馬に関する質問主意書」に近い
提出 2020年12月1日 柿沢 未途(立憲民主党・社民・無所属) 答弁 2020年12月11日
衆議院 第203回 第67号趣旨が明らかではない ×1
「引退する競走馬に関する質問主意書」に近い
提出 2017年2月22日 柿沢 未途(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年3月3日
衆議院 第193回 第86号趣旨が明らかではない ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。