KurageKurage 質問主意書アシスト

「徴兵制度を禁じた日本国憲法第十三条 第十八条」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2015年6月23日〜2015年6月23日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2015年6月23日 藤末 健三 答弁 2015年7月3日
質問: …いう点にその本質があり、平時であると有事であるとを問わず、憲法第十三条、第十八条などの規定の趣旨からみて、許容されるものではないと考える」と政府はしている。 また、安倍内閣においては、本年六月十七日に行われた党首討論にお…
答弁: …いう点にその本質があり、平時であると有事であるとを問わず、憲法第十三条、第十八条などの規定の趣旨からみて、許容されるものではないと解してきている。 政府は、従来から、憲法第九条は自衛のための必要最小限度の実力組織を保持す…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2015年6月23日 藤末 健三 答弁 2015年7月3日
質問: …いう点にその本質があり、平時であると有事であるとを問わず、憲法第十三条、第十八条などの規定の趣旨からみて、許容されるものではないと考える」と政府はしている。 また、安倍内閣においては、本年六月十七日に行われた党首討論にお…
答弁: …いう点にその本質があり、平時であると有事であるとを問わず、憲法第十三条、第十八条などの規定の趣旨からみて、許容されるものではないと解してきている。 政府は、従来から、憲法第九条は自衛のための必要最小限度の実力組織を保持す…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「徴兵制度を禁じた日本国憲法第十三条 第十八条」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「徴兵制度を禁じた日本国憲法第十三条及び第十八条の解釈の変更…」に近い
提出 2015年9月15日 藤末 健三 答弁 2015年9月29日
「徴兵制度を禁じた日本国憲法第十三条及び第十八条の解釈の変更…」に近い
提出 1981年3月5日 上原康助 答弁 1981年3月13日
衆議院 第94回 第14号
「徴兵制度を禁じた日本国憲法第十三条及び第十八条の解釈の変更…」に近い
提出 2014年6月18日 井坂 信彦(結いの党) 答弁 2014年6月27日
衆議院 第186回 第239号
「徴兵制度を禁じた日本国憲法第十三条及び第十八条の解釈の変更…」に近い
提出 2014年6月18日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年6月27日
衆議院 第186回 第264号
「徴兵制度を禁じた日本国憲法第十三条及び第十八条の解釈の変更…」に近い
提出 2014年6月20日 福島 みずほ 答弁 2014年6月27日
「徴兵制度を禁じた日本国憲法第十三条及び第十八条の解釈の変更…」に近い
提出 2016年1月8日 岡田 克也(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年1月19日
衆議院 第190回 第33号
「徴兵制度を禁じた日本国憲法第十三条及び第十八条の解釈の変更…」に近い
提出 2015年6月25日 中西 健治 答弁 2015年7月3日
参議院 第189回 第187号趣旨が明らかではない ×1
「徴兵制度を禁じた日本国憲法第十三条及び第十八条の解釈の変更…」に近い
提出 2020年2月6日 階 猛(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年2月18日
衆議院 第201回 第47号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。