Kurage 質問主意書アシスト

「戦争保険金 支払」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1953年5月27日〜1953年5月27日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 並木芳雄)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

保険会社が戦争保険金を特殊預金の方法で決済したのは、旧戦時特殊損害保険法(昭和十九年法律第十八号)に基く戦争保険の保険金であつて、旧臨時資金調整法施行令(昭和十九年勅令第百二十二号)により支払債務額のうち、昭和二十年六月三十日までは一件につき三千円を、同年七月一日以降は一件につき五千円をそれぞれこえる部分についてであることは御承知のとおりである。
戦争保険金の支払に関する質問主意書 並木芳雄 答弁 1953年6月5日

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1953年5月27日 並木芳雄 答弁 1953年6月5日
衆議院 第16回 第3号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 堤 康次※(注) 殿 戦争保険金の支払に関する質問主意書 戦災によつて家財を失つた者の戦争保険金は、一部支払われたに過ぎず、大部分は特殊預金とされ、さらに戦時補償特別税として没収されてしまつた。 七年後の今日…
答弁: 保険会社が戦争保険金を特殊預金の方法で決済したのは、旧戦時特殊損害保険法(昭和十九年法律第十八号)に基く戦争保険の保険金であつて、旧臨時資金調整法施行令(昭和十九年勅令第百二十二号)により支払債務額のうち、昭和二十年六月…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1953年5月27日 並木芳雄 答弁 1953年6月5日
衆議院 第16回 第3号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 堤 康次※(注) 殿 戦争保険金の支払に関する質問主意書 戦災によつて家財を失つた者の戦争保険金は、一部支払われたに過ぎず、大部分は特殊預金とされ、さらに戦時補償特別税として没収されてしまつた。 七年後の今日…
答弁: 保険会社が戦争保険金を特殊預金の方法で決済したのは、旧戦時特殊損害保険法(昭和十九年法律第十八号)に基く戦争保険の保険金であつて、旧臨時資金調整法施行令(昭和十九年勅令第百二十二号)により支払債務額のうち、昭和二十年六月…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「戦争保険金 支払」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「戦争保険金の支払に関する質問主意書」に近い
提出 1953年10月29日 八木一郎 答弁 1953年11月5日
「戦争保険金の支払に関する質問主意書」に近い
提出 1948年2月5日 小川 友三 答弁 1948年3月23日
参議院 第2回 第27号
「戦争保険金の支払に関する質問主意書」に近い
提出 1954年1月29日 八木一郎 答弁 1954年2月5日
衆議院 第19回 第5号
「戦争保険金の支払に関する質問主意書」に近い
提出 1953年7月14日 世耕弘一 答弁 1953年7月21日
衆議院 第16回 第34号お答えすることは困難 ×4
「戦争保険金の支払に関する質問主意書」に近い
提出 1953年11月6日 並木芳雄 答弁 1953年11月7日
衆議院 第17回 第8号
「戦争保険金の支払に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月13日 横田甚太郎 答弁 1951年1月11日
衆議院 第10回 第26号
「戦争保険金の支払に関する質問主意書」に近い
提出 1954年3月12日 井堀繁雄 答弁 1954年3月19日
衆議院 第19回 第13号
「戦争保険金の支払に関する質問主意書」に近い
提出 1953年8月4日 坂田道太 答弁 1953年8月10日
衆議院 第16回 第42号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。