Kurage 質問主意書アシスト

「戦傷病者 戦没者遺族に対する国家補償」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1953年7月14日〜1953年7月14日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 世耕弘一)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1953年7月14日 世耕弘一 答弁 1953年7月21日
衆議院 第16回 第34号お答えすることは困難 ×4
質問: 衆議院議長 堤 康次※(注) 殿 戦傷病者、戦没者遺族に対する国家補償に関する質問主意書 戦傷病者、戦没者遺族に対する恩給法による公務扶助料の復活と援護法の改正の二点に対して、左記事項の実施につき質問する。 記 1 戦没…
答弁: …ので、これらの者との均衡をも考慮し篤と検討を要するものと考えらる。 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法の改正に関する事項 一 年金について イ 遺族援護法による援護は、軍人に関する限り、軍人恩給復活までの暫定措置と考えて立法…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1953年7月14日 世耕弘一 答弁 1953年7月21日
衆議院 第16回 第34号お答えすることは困難 ×4
質問: 衆議院議長 堤 康次※(注) 殿 戦傷病者、戦没者遺族に対する国家補償に関する質問主意書 戦傷病者、戦没者遺族に対する恩給法による公務扶助料の復活と援護法の改正の二点に対して、左記事項の実施につき質問する。 記 1 戦没…
答弁: …ので、これらの者との均衡をも考慮し篤と検討を要するものと考えらる。 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法の改正に関する事項 一 年金について イ 遺族援護法による援護は、軍人に関する限り、軍人恩給復活までの暫定措置と考えて立法…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「戦傷病者 戦没者遺族に対する国家補償」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「戦傷病者、戦没者遺族に対する国家補償に関する質問主意書」に近い
提出 1953年10月29日 八木一郎 答弁 1953年11月5日
「戦傷病者、戦没者遺族に対する国家補償に関する質問主意書」に近い
提出 1975年3月7日 渡辺武三 答弁 1975年3月14日
衆議院 第75回 第9号
「戦傷病者、戦没者遺族に対する国家補償に関する質問主意書」に近い
提出 2025年5月7日 上村 英明(れいわ新選組) 答弁 2025年5月16日
「戦傷病者、戦没者遺族に対する国家補償に関する質問主意書」に近い
提出 1950年3月3日 淺岡 信夫 答弁 1950年3月14日
参議院 第7回 第42号お答えすることは困難 ×1
「戦傷病者、戦没者遺族に対する国家補償に関する質問主意書」に近い
提出 1952年12月3日 片岡 文重 答弁 1952年12月12日
参議院 第15回 第9号検討してまいりたい ×2
「戦傷病者、戦没者遺族に対する国家補償に関する質問主意書」に近い
提出 1975年10月27日 喜屋武 眞榮 答弁 1975年11月4日
参議院 第76回 第13号
「戦傷病者、戦没者遺族に対する国家補償に関する質問主意書」に近い
提出 1954年1月29日 八木一郎 答弁 1954年2月5日
衆議院 第19回 第5号
「戦傷病者、戦没者遺族に対する国家補償に関する質問主意書」に近い
提出 1953年11月6日 並木芳雄 答弁 1953年11月7日
衆議院 第17回 第8号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。