「戦没者遺族へ 援護」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2025年3月5日〜2025年6月12日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 松原 仁、上村 英明)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、また同じく戦死した叔父の遺骨も戻ってきていないという。厚生労働省社会・援護局によれば、令和五年度末時点で、海外戦没者概数約二百四十万柱のうち約百十二万柱の遺骨が未収容である。 諸外国において、戦没者遺児は、国家のために…
答弁: …う「第十二回特別弔慰金事務処理マニュアル」(令和七年四月厚生労働省社会・援護局援護・業務課作成)において都道府県に対して推奨しているほか、第十一回特別弔慰金可決裁定者の情報を都道府県に提供するなどの措置を講じているところ…
質問: …されたい。 四 これまで旧軍人・軍属への恩給などの支給は総務省が所管し、戦没者遺族への特別弔慰金支給は厚生労働省が所管してきたが、制度が錯綜していて一般的には大変分かりにくいと考える。 1 両制度を区別して所管する理由は…
答弁: …)においては、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する軍人軍属及び準軍属(以下「軍人軍属等」という。)が戦争公務等により死亡した場合に、当該死亡した者の遺…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …、また同じく戦死した叔父の遺骨も戻ってきていないという。厚生労働省社会・援護局によれば、令和五年度末時点で、海外戦没者概数約二百四十万柱のうち約百十二万柱の遺骨が未収容である。 諸外国において、戦没者遺児は、国家のために…
答弁: …う「第十二回特別弔慰金事務処理マニュアル」(令和七年四月厚生労働省社会・援護局援護・業務課作成)において都道府県に対して推奨しているほか、第十一回特別弔慰金可決裁定者の情報を都道府県に提供するなどの措置を講じているところ…
質問: …されたい。 四 これまで旧軍人・軍属への恩給などの支給は総務省が所管し、戦没者遺族への特別弔慰金支給は厚生労働省が所管してきたが、制度が錯綜していて一般的には大変分かりにくいと考える。 1 両制度を区別して所管する理由は…
答弁: …)においては、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する軍人軍属及び準軍属(以下「軍人軍属等」という。)が戦争公務等により死亡した場合に、当該死亡した者の遺…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「戦没者遺族へ 援護」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第217回 第95号
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する質問主意書」に近い
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する質問主意書」に近い
「戦没者遺族への援護に関する質問主意書」に近い
参議院 第213回 第160号
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。