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戦没者の遺骨収集における外務省の役割に関する質問主意書

衆議院 第213回 第192号趣旨が明らかではない ×2

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2024年6月18日
内閣転送 2024年6月21日
答弁書受領日
2024年6月28日
提出から10日
答弁の項目数
4
質問 569字/答弁 1,271字

質問本文

戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)に基づき、令和五年七月二十八日に変更のうえ閣議決定された「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」は、基本的な方針として、「外務省は、本計画二(三)に掲げる関係国の政府等との協議等、関係在外公館における戦没者の遺骨収集を専門に担う担当官の配置等人員の提供、現地調査員の確保の支援、我が国の戦没者の遺骨の在外公館における一時保管、独立行政法人国際協力機構(JICA)に対する協力の要請その他必要な協力を行い」と定めている。

本計画に基づく実施状況についてお尋ねする。

一 外務省による戦没者遺骨収集に関する関係国政府との協議では、どのような実績があったか、明らかにされたい。

二 「関係在外公館における戦没者の遺骨収集を専門に担う担当官」は、現在全体で何人が配置されていて、在外公館別の人数の内訳はどのようになっているか、明らかにされたい。

三 「関係在外公館における戦没者の遺骨収集を専門に担う担当官」は、どのような者が任命されているか、明らかにされたい。

四 戦没者の遺骨収集事業における、独立行政法人国際協力機構(JICA)との協力関係では、どのような実績があったか、明らかにされたい。

五 過去五年間の、戦没者の収容遺骨数を、年度別に明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、外務省としては、例えば、戦没者の遺骨収集の円滑な実施を図るため、在外公館に戦没者の遺骨収集を含む戦後処理に関連する業務を行う担当官の配置等を行い、関係当局等と調整を行っているほか、厚生労働省をはじめとする関係省庁と連携しながら、戦没者の遺骨収集に関する我が国と関係国との間の国際約束及び関係当局間の覚書に関して、必要な取組を実施している。

二及び三について

お尋ねの「どのような者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、戦没者の遺骨収集を含む戦後処理に関連する業務を担当する在外公館の職員を「戦後処理関連業務担当者」に指名し、令和六年六月二十六日時点で取りまとめた限りにおいては、百二名の職員が従事しており、その「在外公館別の人数の内訳」をお示しすると、次のとおりである。

一名 在シンガポール日本国大使館、在アメリカ合衆国日本国大使館、在ロシア日本国大使館、在コルカタ日本国総領事館、在デンパサール日本国総領事館、在上海日本国総領事館、在ペナン日本国総領事館、在ウラジオストク日本国総領事館、在サイパン領事事務所

二名 在インド日本国大使館、在インドネシア日本国大使館、在タイ日本国大使館、在中華人民共和国日本国大使館、在東ティモール日本国大使館、在フィリピン日本国大使館、在ベトナム日本国大使館、在マレーシア日本国大使館、在モンゴル日本国大使館、在ラオス日本国大使館、在ソロモン日本国大使館、在パプアニューギニア日本国大使館、在パラオ日本国大使館、在フィジー日本国大使館、在マーシャル日本国大使館、在ミクロネシア日本国大使館、在ウクライナ日本国大使館、在ウズベキスタン日本国大使館、在カザフスタン日本国大使館、在ジョージア日本国大使館、在トルクメニスタン日本国大使館、在スラバヤ日本国総領事館、在メダン日本国総領事館、在チェンマイ日本国総領事館、在広州日本国総領事館、在重慶日本国総領事館、在瀋陽日本国総領事館、在青島日本国総領事館、在香港日本国総領事館、在セブ日本国総領事館、在ダナン日本国総領事館、在ホーチミン日本国総領事館、在ハガッニャ日本国総領事館、在ホノルル日本国総領事館、在ハバロフスク日本国総領事館、在ユジノサハリンスク日本国総領事館、在アンカレジ領事事務所

三名 在カンボジア日本国大使館、在大韓民国日本国大使館、在ブルネイ日本国大使館、在済州日本国総領事館、在釜山日本国総領事館

四名 在ミャンマー日本国大使館

四について

「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」(令和五年七月二十八日閣議決定)における「独立行政法人国際協力機構(JICA)に対する協力の要請」については、現時点において、外務省から行った実績はない。

五について

お尋ねの「過去五年間の、戦没者の収容遺骨数」について年度ごとにお示しすると、次のとおりである。

令和元年度 四百五柱

令和二年度 百五柱

令和三年度 七十五柱

令和四年度 百二十一柱

令和五年度 百三十九柱

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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