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戦没者遺骨収集推進法の成立に伴う戦没者の遺骨収集に向けた政府の取り組みに関する再質問主意書

衆議院 第190回 第312号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

提出者
無所属
提出日
2016年5月30日
内閣転送 2016年6月1日
答弁書受領日
2016年6月7日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 2,001字/答弁 1,937字

質問本文

戦没者遺骨収集推進法の成立に伴う戦没者の遺骨収集に向けた政府の取り組みに関しては、三月二十九日に質問を行い、四月八日に答弁を得たところである。

その際行った質問で「キャンプ・シュワブの中にあった、大浦崎収容所の埋葬状況の調査結果」を明らかにするよう求めたところ、「現在、政府部内で連携して、沖縄県庁から提供された関係者の証言等に基づき対応を検討しているところである」との答弁があった。また、「国の責務として位置付けられた同法の趣旨や関係行政機関間の連携協力の在り方や本気度が疑われる」との指摘に対して、「きちんと連携協力し、平成二十九年度までに推進する」としている。

しかし、本職が、外務省の協力を得てキャンプ・シュワブ内の埋葬地の特定調査を行おうとしたところ、同省は米軍の回答のままに調査を拒み、挙句の果ては、同法の趣旨に基づいて外務省は米軍の協力を得る努力をするべきではないかとの提案に対して、まずは厚生労働省の調査が先であるとの回答を行った。このような対応は、縦割り行政の弊害を感じさせるとともに、同法成立時に懸念されていた遺骨収集に対する国の本気度が疑われかねない状況であり、誠に遺憾である。

そこで再度以下お尋ねする。

一 沖縄県から提供された「キャンプ・シュワブの中にあった、大浦崎収容所の埋葬状況」に関する関係者の証言等においては、埋葬地が特定され、かつ、埋葬された方々の数等が明らかとなり、遺骨収集作業を行う見込みがついているのか、見込みがついていないのであれば、関係者の証言等とはいかなる内容なのか、それぞれ政府が承知しているところを明らかにした上で、遺骨収集作業をいつから実施できる目途なのか具体的に答えられたい。

二 質問一に関連して、「政府部内で対応を検討しているところである」との答弁があった。それでは検討を行っている政府部内とはどの省庁かを明らかにするとともに、現在までの進捗状況はどうなっているのか、今後いつまで検討をどのようにして行うつもりか、そのスケジュールと検討工程等について政府の承知するところを明らかにした上で、今後政府が取り組むべき方策について答えられたい。

三 政府は、同法第三条第一項で規定する遺骨収集の確実な実施や、第二項での集中実施期間、第三項での外務省を含む関係行政機関との連携協力をそれぞれ国の責務として位置付けていることから、関係行政機関に対して、遺骨収集の実施に当たってはいささかも縦割り行政の弊害を生じさせたり、求められる協力依頼に対して拒んだり、疎かにしたりすることがないように注意喚起し徹底を図っているものと承知しているが、政府の認識はどうか。

四 同法第六条では、「国が情報の収集等の推進」を図ることとしている。この場合の国とは、単に厚生労働省のみを指すのではなく、外務省その他関係行政機関も同様に情報収集を行うものと承知しているが、政府の認識はどうか。

五 平成二十八年二月十八日の参議院厚生労働委員会に於いて決議された「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案に対する附帯決議」では、「戦後七十周年を迎え、戦没者の遺族の高齢化が進展している現状」にあえて言及しており、遺骨収集の期限が切迫しているとの認識を明らかにして、早急な作業を求めている。また、幅広い情報網を有する民間団体等との連携を強化する必要性にも言及している。これらを踏まえると、厚生労働省や外務省その他関係行政機関は、国として附帯決議の趣旨に基づいて遺骨収集が速やかに、かつ、短期間に行われるよう取り組むべきであると承知しているが政府の認識はどうか。

六 本職は、「キャンプ・シュワブの中にあった、大浦崎収容所の埋葬状況の調査」が遅々として進まないことに業を煮やして、平成二十八年四月二十八日に外務省経由で在日米軍に対して「米軍施設・区域立入許可申請」を行った。この申請に対して、外務省から口頭で「埋葬地が特定できないため立ち入りを許可しない」との説明が五月二十五日にあった。文書での回答を求めたところ、五月二十六日に「運用上の理由により不許可とする」との回答があった。なぜ、口頭と文書による不許可の理由が異なるのか、運用上の理由とはいかなるものか、戦没者遺骨収集推進法第三条の「国の責務」や、同第六条の「国が情報の収集等の推進」の規定に基づいて、外務省はどのような努力を米軍に対して行ったのか、外務省が本職に回答した「まずは厚生労働省の調査有き」との対応は同法が定める「国の責務」や「国が情報の収集等の推進」に著しく反した行為ではないか、などについて政府の承知するところを明らかにした上で、「キャンプ・シュワブの中にあった、大浦崎収容所の埋葬状況の調査」として本職を始めとする民間団体が行うことに対して、政府として協力・支援を行う考えがあるか答えられたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの「遺骨収集」については、厚生労働省が、外務省、防衛省等の関係行政機関と連携し、現在、辺野古弾薬庫内に埋葬地があった旨の関係者からの証言に基づいて現地調査を実施すべく検討を進めているところである。その上で、今後、現地調査を実施し、その結果を踏まえて、米国側と調整しつつ、お尋ねの「遺骨収集」について更に検討を進めていく予定であり、現地調査を行っていない現時点において、お尋ねの「遺骨収集」に関する対応についての検討の「スケジュール」や「工程等」、当該検討の終了時期及びお尋ねの「遺骨収集」の開始時期のめどについて、お答えすることは困難であるが、政府としては、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号。以下「法」という。)第五条第一項の規定に基づき策定した「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」(平成二十八年五月三十一日閣議決定。以下「基本計画」という。)に基づき、今後、現地調査を実施し、確度の高い戦没者の遺骨に関する情報を得た上で、その情報に基づいて戦没者の遺骨収集を実施することとしている。

三から五までについて

法第三条第三項において、「厚生労働大臣は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を実施するに当たっては、その円滑かつ確実な実施を図るため、外務大臣、防衛大臣その他の関係行政機関の長との連携協力を図るものとする」と規定されていることを踏まえ、基本計画においても、「厚生労働省は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を実施するに当たり、その円滑かつ確実な実施を図るため、外務省、防衛省その他の関係行政機関に必要な協力を求め、外務省、防衛省その他の関係行政機関は、可能な限り協力するものとする」としている。厚生労働省を始めとする関係行政機関は、法及び基本計画に基づくとともに、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案に対する附帯決議」(平成二十八年二月十八日参議院厚生労働委員会)の趣旨を踏まえ、相互に連携しながら、一柱でも多くの遺骨を早期に収容し、又は本邦に送還できるよう、戦没者の遺骨収集に必要な情報の収集に集中的に取り組むとともに、当該情報を基に戦没者の遺骨収集を実施することとしている。

六について

「戦没者遺骨収集推進法第三条の「国の責務」や、同第六条の「国が情報の収集等の推進」の規定に基づいて、外務省はどのような努力を米軍に対して行ったのか」とのお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、外務省から、御指摘の立入申請について、所定の手続に従って米国側に伝達したところ、米国側から、運用上の理由により立入りは認められないとの回答及び日本側において埋葬地が特定されたとは承知していない旨等の話があったものであるが、御指摘の立入申請についての米国側の判断については、政府としてお答えする立場にない。外務省から仲里利信衆議院議員事務所に対しては、本年五月二十四日に、このような米国側の回答及び話を口頭で伝達し、同月二十五日に、同事務所に対し、口頭で、遺骨収集を実施する一般的な体制等の説明をしたところ、同事務所から文書による回答を求められたため、同月二十六日に、米国側から運用上の理由で立入りは認められないとの回答があった旨を記載した文書を同事務所に提出したところである。お尋ねの「外務省が本職に回答した「まずは厚生労働省の調査有き」との対応」については、右に述べた一般的な体制の説明をした際に、厚生労働省が現地調査を実施すべく対応を検討している旨を伝えたことを指すものと思われるところ、「同法が定める「国の責務」や「国が情報の収集等の推進」に著しく反した行為ではないか」とのお尋ねについては、その趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、戦没者の遺骨収集については、厚生労働省が、法及び基本計画に基づき、外務省、防衛省等の関係行政機関と連携して対応することとしており、一及び二においてお尋ねの「遺骨収集」についても、厚生労働省がこれらの関係行政機関と連携して、現地調査を実施すべく対応を検討しており、外務省においては、厚生労働省によるそのような検討状況を適切に説明したところである。

お尋ねの「民間団体」がどのような団体を指すか及びお尋ねの「調査」として「行うこと」の具体的な内容が明らかではないため、「政府として協力・支援を行う考えがあるか」とのお尋ねについて、一概にお答えすることは困難であるが、厚生労働省としては、法及び基本計画に基づき、民間団体等との連携により確度の高い戦没者の遺骨に関する情報を得る等して戦没者の遺骨収集を推進してまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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