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戦没者遺骨収集に関する再質問主意書
衆議院 第164回 第328号お答えすることは困難 ×2
質問本文
本年三月二十七日に提出した戦没者遺骨収集に関する質問主意書(質問第一八三号)に対する答弁書(内閣衆質一六四第一八三号)を受領した。しかし、答弁が十分でない点やさらに追加で確認したいことがあるため、次の事項について再質問する。
一 前回の質問で、「当然国家の責任」と平成十七年三月九日の衆議院厚生労働委員会での当時の厚生労働大臣の答弁について政府として具体的にどのようにその責任を果たすのかという点、現在の遺骨回収は、「遺骨のある場所の情報が寄せられれば収集する」と厚生労働省が言っていることについて、政府として積極的に情報を収集し、捜索・回収する体制を整えるべきではないかという点等について政府の考えを質した。
答弁書では、厚生労働省においては、昭和二十七年六月十六日の衆議院海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会における海外諸地域等に残存する戦没者遺骨の収集及び送還等に関する決議を踏まえるとともに、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び「米国管理地域における戦没者の遺骨の送還慰霊等に関する件」(昭和二十七年十月二十三日閣議了解)(以下「閣議了解等」という。)に基づき、戦没者の遺骨収集を行ってきており、これまでに約三十一万柱の戦没者の遺骨を収集してきた。また、従来の戦没者の遺骨収集の取組に加えて、平成十八年度からは、新たにいわゆる南方地域について民間団体等の協力を得て派遣団を編成する等により、海外からいまだ送還されていない戦没者の遺骨の集中的な情報収集事業を実施するなど、戦没者の遺骨収集に積極的に取り組むところである、との答弁だった。よって戦没者遺骨収集に関し以下質問する。
1 未だに百万柱以上もの戦没者の遺骨が未収集の現状において、「当然国家の責任」との大臣の発言を踏まえ、政府は期限を区切らず未収集の遺骨を全て回収するために今後一層捜索と収容を行うと理解してよいか。答弁を求める。
2 終戦から長い年月が経っており遺骨収集活動が困難な状況もある中、民間団体等の協力を得ることや厚生労働省社会・援護局援護企画課外事室の現状の体制だけでは充分でないと考えるが、政府が直接捜索・回収の実働組織の編成について何かしらの形を検討するべきではないか。政府の見解を求める。
3 今まで六十年間政府が戦没者の遺骨収集を法案化しなかった理由について、答弁書では閣議了解等に基づき戦没者の遺骨収集を行ってきたためとしているが、それ以外の理由はあるのか。あるのなら、その理由は何か。答弁を求める。
4 戦没者の遺骨収集について現状の閣議了解等のみで未送還遺骨の責任ある収集ができるとは思えない。法案化によって責任ある遺骨収集が明確になると考えるが、政府の見解を求める。
二 前回の質問で、国内では戦没者遺骨捜索に自衛隊は関与していないが、戦没者遺骨収集の輸送支援以外に自衛隊が遺骨収集に関して他に協力できることがあるかという点について質問し、答弁書では、自衛隊においても、厚生労働省の協力依頼に基づき、任務遂行に支障を生じない範囲で、硫黄島及び沖縄における戦没者の遺骨収集について、輸送事業の受託のほか、戦没者の遺骨収集に伴い発見される不発弾の処理等の協力を実施しているところである、との答弁だった。よって以下質問する。
1 自衛隊が厚生労働省の協力依頼に基づき、任務遂行に支障を生じない範囲で、輸送事業及び不発弾処理を行っているが、直接、戦没者の遺骨捜索・収集作業に協力できない理由はあるか。具体的に答弁を求める。
2 国外で戦没者の遺骨の近くに不発弾があった場合、不発弾処理の専門家に不発弾除去を依頼するとのことだが、不発弾処理の専門家とは具体的には何か。答弁を求める。
3 今までに「不発弾が危険で遺骨収集ができない」とされた場所はあるのか。答弁を求める。また、答弁書では不発弾処理の専門家に不発弾除去を依頼するなどにより、可能な限り行っているところであるということだが、以前は「不発弾が危険で遺骨収集ができない」とされた場所を含め、現在の技術等を踏まえ遺骨収集を実行するものと理解してよいか。答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
厚生労働省においては、海外からいまだ送還されていない戦没者の遺骨に関する集中的な情報収集の実施状況等を踏まえながら、今後とも可能な限り遺骨を収集してまいりたい。
一の2について
厚生労働省においては、衆議院議員菅直人君提出戦没者遺骨収集に関する質問に対する答弁書(平成十八年四月四日内閣衆質一六四第一八三号。以下「先の答弁書」という。)の一の3及び4についてでお答えしたとおり、社会・援護局援護企画課外事室を中心に戦没者の遺骨収集を行うための必要な体制をとっているところであり、現時点においては、引き続き現行の体制により戦没者の遺骨収集を行ってまいりたい。
一の3について
厚生労働省においては、先の答弁書の一の3及び4についてでお答えしたとおり、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び「米国管理地域における戦没者の遺骨の送還慰霊等に関する件」(昭和二十七年十月二十三日閣議了解)に基づいて、社会・援護局援護企画課外事室を中心に戦没者の遺骨の収集及び送還等をこれまでも着実に行ってきたところであり、「戦没者の遺骨収集を法案化」することについては、その必要はないと考えていることから、「それ以外の理由」について、具体的に検討しておらず、お答えすることは困難である。
一の4について
御指摘の「責任ある遺骨収集」の意味が明らかでないため、お答えすることは困難である。
二の1について
戦没者の遺骨捜索・収集作業については、厚生労働省の所掌事務とされており、防衛庁の所掌事務とはされていないところである。
二の2について
お尋ねの「不発弾処理の専門家」とは、例えば地雷処理、不発弾処理の実績のある特定非営利活動法人である。
二の3について
今までに「不発弾が危険で遺骨収集ができない」とされた場所はない。
厚生労働省においては、現在の技術、現地の状況等を踏まえながら、可能な限り戦没者の遺骨収集を行っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。