「戦没者遺骨収集」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
16件
1973年2月6日〜2024年6月18日
答弁書あり
16件
提出者 12人(多い順: 長妻 昭、仲里 利信、秋野 公造)
答えていない型が出た答弁
12件
お答えすることは困難 9、趣旨が明らかではない 8、承知していない 4、検討してまいりたい 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
こうした歴史的経緯を踏まえ、同県内では、厚生労働省と同県とが役割を分担しながら、戦没者の遺骨収集事業を実施しており、ボランティアや開発業者等が遺骨を発見した場合には、市町村や警察へ通報し、同県が設置した戦没者遺骨収集情報センター(以下「センター」という。)が戦没者の遺骨を収容する仕組みが構築されているところである。
厚生労働省の「戦没者遺骨収集推進法に基づく指定法人への指導監督等に関する有識者会議」の下に設置された外部の有識者による「日本人でない遺骨が収容された可能性が指摘された後の対応に関する調査チーム」が令和元年十二月二十三日に取りまとめた報告書においては、お尋ねの「隠ぺい」があったとの指摘はなされていない。
厚生労働省においては、同省の「戦没者の遺骨収集に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)が令和二年五月十四日に取りまとめた「「日本人でない遺骨が収容された可能性が指摘された埋葬地」事案についての有識者会議の意見」中「二.厚生労働省への要望」の(一)から(四)までの要望を踏まえ、同月二十一日に「戦没者遺骨収集事業及び事業実施体制の抜本的な見直しについて」を取りまとめており、これに基づく取組を進めているところである。
具体的には、当該要望の「(一)遺骨収容について」に関しては、日本人の遺骨である蓋然性が高い場合に、DNA鑑定に用いる検体を持ち帰ることとし、それ以外の部位は未焼骨のまま現地で保管することとするなど、遺骨の収容のプロセスを抜本的に見直し、その内容を同省作成の「戦没者遺骨収集等における手順書」に反映する等の対応を行っている。
厚生労働省の「戦没者遺骨のDNA鑑定人会議」において、収容された遺骨が日本人の遺骨でない可能性があると指摘された埋葬地に係る遺骨のうち、同省の「戦没者遺骨収集推進法に基づく指定法人への指導監督等に関する有識者会議」の下に設置された「戦没者遺骨の所属集団の鑑定及び鑑定方法の検討等に関する専門技術チーム」における鑑定の結果、日本人を主体としたものではないと判定された埋葬地に係る遺骨については、相手国に対して情報提供を行った上で、現在、返還に向けた協議を行っているところである。また、当該遺骨を含め、旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という。)の地域における遺骨収集については、捕虜収容所に収容されていた者に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(平成三年外務省告示第三百十一号。以下「協定」という。)に基づいて実施しており、ロシア連邦政府等が発行する移送許可書等を取得した上で、我が国まで送還している。
御指摘の「誤って日本に持ち込んだままになっている日本人以外の遺骨」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年九月十九日に厚生労働省が公表した「これまでの「戦没者遺骨のDNA鑑定人会議」において日本人でない遺骨が収容された可能性が指摘された埋葬地について」において日本人でない遺骨が収容された可能性が指摘された埋葬地に係る遺骨については、同省の「戦没者遺骨収集推進法に基づく指定法人への指導監督等に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)の下に設置された「戦没者遺骨の所属集団の鑑定及び鑑定方法の検討等に関する専門技術チーム」において、日本人の遺骨であるかを確認するためのDNA鑑定等を行っているところであり、その結果を踏まえ、適切に対応してまいりたい。
御指摘の「NHKが入手した議事録」について承知していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、厚生労働省の「戦没者遺骨のDNA鑑定人会議」(以下「鑑定人会議」という。)において日本人でない遺骨が収容された可能性が指摘されてから現在までの担当部署の認識及び対応については、現在、同省の「戦没者遺骨収集推進法に基づく指定法人への指導監督等に関する有識者会議」の下に設置された「日本人でない遺骨が収容された可能性が指摘された後の対応に関する調査チーム」(以下「調査チーム」という。)において事実関係の調査及び評価が行われているところである。
御指摘の「厚生労働省の担当者」が御指摘の内容のメールを一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会に送信したことは事実である。
「戦没者遺骨収集推進法第三条の「国の責務」や、同第六条の「国が情報の収集等の推進」の規定に基づいて、外務省はどのような努力を米軍に対して行ったのか」とのお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、外務省から、御指摘の立入申請について、所定の手続に従って米国側に伝達したところ、米国側から、運用上の理由により立入りは認められないとの回答及び日本側において埋葬地が特定されたとは承知していない旨等の話があったものであるが、御指摘の立入申請についての米国側の判断については、政府としてお答えする立場にない。外務省から仲里利信衆議院議員事務所に対しては、本年五月二十四日に、このような米国側の回答及び話を口頭で伝達し、同月二十五日に、同事務所に対し、口頭で、遺骨収集を実施する一般的な体制等の説明をしたところ、同事務所から文書による回答を求められたため、同月二十六日に、米国側から運用上の理由で立入りは認められないとの回答があった旨を記載した文書を同事務所に提出したところである。お尋ねの「外務省が本職に回答した「まずは厚生労働省の調査有き」との対応」については、右に述べた一般的な体制の説明をした際に、厚生労働省が現地調査を実施すべく対応を検討している旨を伝えたことを指すものと思われるところ、「同法が定める「国の責務」や「国が情報の収集等の推進」に著しく反した行為ではないか」とのお尋ねについては、その趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、戦没者の遺骨収集については、厚生労働省が、法及び基本計画に基づき、外務省、防衛省等の関係行政機関と連携して対応することとしており、一及び二においてお尋ねの「遺骨収集」についても、厚生労働省がこれらの関係行政機関と連携して、現地調査を実施すべく対応を検討しており、外務省においては、厚生労働省によるそのような検討状況を適切に説明したところである。
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第十条においては、厚生労働大臣は、戦没者の遺骨収集に関する活動を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、戦没者の遺骨収集のために必要な情報の収集等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、当該業務を行う者として指定することができる旨が定められている。今後、同条の規定に基づき当該業務を行う者として特定の法人が指定された場合には、当該法人が具体的な事業計画を策定することとなるところ、現時点においてはそのような法人が指定されていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。戦没者の遺骨収集については、お尋ねの公益財団法人沖縄県平和祈念財団戦没者遺骨収集情報センターを含め、必要に応じて現地の事業に精通した者、専門的知見を有する者、各種の民間団体等の協力を得ながら、実施することとしている。
厚生労働省においては、衆議院議員菅直人君提出戦没者遺骨収集に関する質問に対する答弁書(平成十八年四月四日内閣衆質一六四第一八三号。以下「先の答弁書」という。)の一の3及び4についてでお答えしたとおり、社会・援護局援護企画課外事室を中心に戦没者の遺骨収集を行うための必要な体制をとっているところであり、現時点においては、引き続き現行の体制により戦没者の遺骨収集を行ってまいりたい。
政府は、海外戦没者遺骨収集事業の進捗に伴い、戦没者遺族の要望ならびに国民感情を考慮して、さきの大戦における海外の旧主要戦域に戦没者慰霊碑を建立することについて、昭和四十三年五月以来検討を進めてきたところであるが、さきの大戦における最大の激戦地であり、約五十万人が戦没したフィリピンに最初の戦没者慰霊碑を建立することを計画し、昭和四十五年当初からフィリピンの国民感情を考慮しつつ、慎重にフィリピン政府と交渉を進めてきたところである。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …めている。 本計画に基づく実施状況についてお尋ねする。 一 外務省による戦没者遺骨収集に関する関係国政府との協議では、どのような実績があったか、明らかにされたい。 二 「関係在外公館における戦没者の遺骨収集を専門に担う担…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、外務省としては、例えば、戦没者の遺骨収集の円滑な実施を図るため、在外公館に戦没者の遺骨収集を含む戦後処理に関連する業務を行う担当官の配置等を行い、関係当局等と調整を行っ…
質問: …が出来る場所を破壊することになる。超党派の議員立法として国会に提出された戦没者遺骨収集推進法が二〇一六年に全会一致で可決・成立し、二〇二三年には国の集中実施期間を二〇二九年まで五年間延長する法改正がなされた。また、防衛省…
答弁: 一及び二について 御指摘の「採取候補地」及び「採取可能量」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「採取場所」及び「採取量」については、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第三項第五号に基づ…
質問: 戦没者の遺骨収集を「国の責務」と位置付けた二〇一六年のいわゆる戦没者遺骨収集推進法の制定から五年が経過した。しかしながら収集数は減少の一途をたどり、身元特定も遅々として進まない現状である。 こうした中、名護市辺野古の新基…
答弁: …開発業者等が遺骨を発見した場合には、市町村や警察へ通報し、同県が設置した戦没者遺骨収集情報センター(以下「センター」という。)が戦没者の遺骨を収容する仕組みが構築されているところである。 政府としては、今後とも、こうした…
質問: 戦後七十五年を数え、いわゆるシベリア抑留者特措法制定から十年が過ぎた。戦後に六十万人以上が拉致・抑留され、その一割の六万人もが死亡したシベリア抑留問題は今も全国に被害当事者、遺族がおられ、私の地元でも未解決の問題を注視し…
答弁: …職員四名に対し、文書による厳重注意を行った。 三について 厚生労働省の「戦没者遺骨収集推進法に基づく指定法人への指導監督等に関する有識者会議」の下に設置された外部の有識者による「日本人でない遺骨が収容された可能性が指摘さ…
質問: …・重機の不足を指摘し、改善を訴えているが、今年五月二十一日に発表された「戦没者遺骨収集事業及び事業実施体制の抜本的な見直しについて」にはその点についての言及がない。探知・発掘のための器材・重機の投入、拡充についてはどのよ…
答弁: …本人の遺骨でない可能性があると指摘された埋葬地に係る遺骨のうち、同省の「戦没者遺骨収集推進法に基づく指定法人への指導監督等に関する有識者会議」の下に設置された「戦没者遺骨の所属集団の鑑定及び鑑定方法の検討等に関する専門技…
質問: 今年七月以降、シベリアで収集された遺骨に日本人以外の遺骨が多数含まれていて、以前からその事実が専門家によって指摘されていながら、公表もされず、対処もされていなかったことが明らかになった。遺族や抑留体験者だけでなく多くの国…
答弁: …い遺骨が収容された可能性が指摘された埋葬地に係る遺骨については、同省の「戦没者遺骨収集推進法に基づく指定法人への指導監督等に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)の下に設置された「戦没者遺骨の所属集団の鑑定及び…
質問: シベリア抑留者の遺骨を取り違えていた疑いを厚生労働省が隠ぺいしていた問題について、本年九月十八日十七時四十二分に配信されたNHK NEWS WEBの報道を踏まえ、質問する。 一 前記の報道には、「NHKが入手した議事録に…
答弁: …指摘されてから現在までの担当部署の認識及び対応については、現在、同省の「戦没者遺骨収集推進法に基づく指定法人への指導監督等に関する有識者会議」の下に設置された「日本人でない遺骨が収容された可能性が指摘された後の対応に関す…
質問: 戦没者遺骨収集推進法の成立に伴う戦没者の遺骨収集に向けた政府の取り組みに関しては、三月二十九日に質問を行い、四月八日に答弁を得たところである。 その際行った質問で「キャンプ・シュワブの中にあった、大浦崎収容所の埋葬状況の…
答弁: …当該情報を基に戦没者の遺骨収集を実施することとしている。 六について 「戦没者遺骨収集推進法第三条の「国の責務」や、同第六条の「国が情報の収集等の推進」の規定に基づいて、外務省はどのような努力を米軍に対して行ったのか」と…
質問: 民間人を巻き込み多くの犠牲者を出した沖縄戦から七十年以上が経過したが、沖縄では未だ多くの遺骨が収集されておらず、全ての収集にどれだけの時間がかかるのかも分からないのが現状である。今国会で戦没者の遺骨収集の推進に関する法律…
答弁: …ある。戦没者の遺骨収集については、お尋ねの公益財団法人沖縄県平和祈念財団戦没者遺骨収集情報センターを含め、必要に応じて現地の事業に精通した者、専門的知見を有する者、各種の民間団体等の協力を得ながら、実施することとしている…
質問: 去る三月二十四日、戦没者の遺骨収集を促進する戦没者遺骨収集推進法が成立した。 戦後七十年を経て、やっとというのが正直な感想であり、しかもようやく遺骨収集が国の責務であるということを認めたことを考えると、いささか遅きに失し…
答弁: 一及び二について 政府としては、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、関係行政機関間の連携協力を図り、関係国の政府等と協議を行い、その理解と協力を得るなどして遺…
3. 過去の質問主意書(16件・新しい順)
質問: …めている。 本計画に基づく実施状況についてお尋ねする。 一 外務省による戦没者遺骨収集に関する関係国政府との協議では、どのような実績があったか、明らかにされたい。 二 「関係在外公館における戦没者の遺骨収集を専門に担う担…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、外務省としては、例えば、戦没者の遺骨収集の円滑な実施を図るため、在外公館に戦没者の遺骨収集を含む戦後処理に関連する業務を行う担当官の配置等を行い、関係当局等と調整を行っ…
質問: …が出来る場所を破壊することになる。超党派の議員立法として国会に提出された戦没者遺骨収集推進法が二〇一六年に全会一致で可決・成立し、二〇二三年には国の集中実施期間を二〇二九年まで五年間延長する法改正がなされた。また、防衛省…
答弁: 一及び二について 御指摘の「採取候補地」及び「採取可能量」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「採取場所」及び「採取量」については、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第三項第五号に基づ…
質問: 戦没者の遺骨収集を「国の責務」と位置付けた二〇一六年のいわゆる戦没者遺骨収集推進法の制定から五年が経過した。しかしながら収集数は減少の一途をたどり、身元特定も遅々として進まない現状である。 こうした中、名護市辺野古の新基…
答弁: …開発業者等が遺骨を発見した場合には、市町村や警察へ通報し、同県が設置した戦没者遺骨収集情報センター(以下「センター」という。)が戦没者の遺骨を収容する仕組みが構築されているところである。 政府としては、今後とも、こうした…
質問: 戦後七十五年を数え、いわゆるシベリア抑留者特措法制定から十年が過ぎた。戦後に六十万人以上が拉致・抑留され、その一割の六万人もが死亡したシベリア抑留問題は今も全国に被害当事者、遺族がおられ、私の地元でも未解決の問題を注視し…
答弁: …職員四名に対し、文書による厳重注意を行った。 三について 厚生労働省の「戦没者遺骨収集推進法に基づく指定法人への指導監督等に関する有識者会議」の下に設置された外部の有識者による「日本人でない遺骨が収容された可能性が指摘さ…
質問: …・重機の不足を指摘し、改善を訴えているが、今年五月二十一日に発表された「戦没者遺骨収集事業及び事業実施体制の抜本的な見直しについて」にはその点についての言及がない。探知・発掘のための器材・重機の投入、拡充についてはどのよ…
答弁: …本人の遺骨でない可能性があると指摘された埋葬地に係る遺骨のうち、同省の「戦没者遺骨収集推進法に基づく指定法人への指導監督等に関する有識者会議」の下に設置された「戦没者遺骨の所属集団の鑑定及び鑑定方法の検討等に関する専門技…
質問: 今年七月以降、シベリアで収集された遺骨に日本人以外の遺骨が多数含まれていて、以前からその事実が専門家によって指摘されていながら、公表もされず、対処もされていなかったことが明らかになった。遺族や抑留体験者だけでなく多くの国…
答弁: …い遺骨が収容された可能性が指摘された埋葬地に係る遺骨については、同省の「戦没者遺骨収集推進法に基づく指定法人への指導監督等に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)の下に設置された「戦没者遺骨の所属集団の鑑定及び…
質問: シベリア抑留者の遺骨を取り違えていた疑いを厚生労働省が隠ぺいしていた問題について、本年九月十八日十七時四十二分に配信されたNHK NEWS WEBの報道を踏まえ、質問する。 一 前記の報道には、「NHKが入手した議事録に…
答弁: …指摘されてから現在までの担当部署の認識及び対応については、現在、同省の「戦没者遺骨収集推進法に基づく指定法人への指導監督等に関する有識者会議」の下に設置された「日本人でない遺骨が収容された可能性が指摘された後の対応に関す…
質問: 戦没者遺骨収集推進法の成立に伴う戦没者の遺骨収集に向けた政府の取り組みに関しては、三月二十九日に質問を行い、四月八日に答弁を得たところである。 その際行った質問で「キャンプ・シュワブの中にあった、大浦崎収容所の埋葬状況の…
答弁: …当該情報を基に戦没者の遺骨収集を実施することとしている。 六について 「戦没者遺骨収集推進法第三条の「国の責務」や、同第六条の「国が情報の収集等の推進」の規定に基づいて、外務省はどのような努力を米軍に対して行ったのか」と…
質問: 民間人を巻き込み多くの犠牲者を出した沖縄戦から七十年以上が経過したが、沖縄では未だ多くの遺骨が収集されておらず、全ての収集にどれだけの時間がかかるのかも分からないのが現状である。今国会で戦没者の遺骨収集の推進に関する法律…
答弁: …ある。戦没者の遺骨収集については、お尋ねの公益財団法人沖縄県平和祈念財団戦没者遺骨収集情報センターを含め、必要に応じて現地の事業に精通した者、専門的知見を有する者、各種の民間団体等の協力を得ながら、実施することとしている…
質問: 去る三月二十四日、戦没者の遺骨収集を促進する戦没者遺骨収集推進法が成立した。 戦後七十年を経て、やっとというのが正直な感想であり、しかもようやく遺骨収集が国の責務であるということを認めたことを考えると、いささか遅きに失し…
答弁: 一及び二について 政府としては、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、関係行政機関間の連携協力を図り、関係国の政府等と協議を行い、その理解と協力を得るなどして遺…
質問: …没者の遺骨収容の進捗状況について 菅総理大臣は平成十八年当時に提出した「戦没者遺骨収集に関する質問主意書」(第一六四回国会質問第一八三号)において、「受け身的な対応ではなく、政府として積極的に情報を収集し、捜索・回収する…
答弁: 一について 厚生労働省としては、できるだけ多くの遺骨を収容できるよう、鋭意、情報収集を行い、沖縄県、沖縄県民等の協力も得ながら、積極的な取組を進めているところである。 二について 政府としては、戦没者の遺骨帰還は国の責務…
質問: …る戦没者の遺骨収容の位置づけについて 菅総理大臣が平成十八年に提出した「戦没者遺骨収集に関する質問主意書」(第一六四回国会質問第一八三号)で指摘したとおり、遺骨収容は国家の責任である。同主意書の中で菅総理大臣は、「「遺骨…
答弁: 一について 厚生労働省としては、引き続き、鋭意、情報収集を行い、沖縄県、沖縄県民等の協力も得ながら遺骨の収容に努めてまいりたい。 二の1について 厚生労働省としては、工程計画を作成しているわけではないが、引き続き、沖縄県…
質問: 本年三月二十七日に提出した戦没者遺骨収集に関する質問主意書(質問第一八三号)に対する答弁書(内閣衆質一六四第一八三号)を受領した。しかし、答弁が十分でない点やさらに追加で確認したいことがあるため、次の事項について再質問す…
答弁: …いりたい。 一の2について 厚生労働省においては、衆議院議員菅直人君提出戦没者遺骨収集に関する質問に対する答弁書(平成十八年四月四日内閣衆質一六四第一八三号。以下「先の答弁書」という。)の一の3及び4についてでお答えした…
質問: …だもって一人も居らず、結果として未だに百万を超す遺体が帰還していない。 戦没者遺骨収集は国の責務であると政府は国会で度々表明してきた。最近では、平成十七年三月九日の衆議院厚生労働委員会で尾辻秀久厚生労働大臣が「御遺体、御…
答弁: 一の1及び2について 厚生労働省においては、昭和二十七年六月十六日の衆議院海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会における海外諸地域等に残存する戦没者遺骨の収集及び送還等に関する決議を踏まえるとともに、厚生労働省…
質問: …催による「千鳥ヶ淵戦没者墓苑拝礼式」がとりおこなわれた。「政府が派遣した戦没者遺骨収集団等により、旧ソ連、フィリピン、硫黄島等において収集しました氏名不詳の戦没者の遺骨千四十二柱が同墓苑に納骨されます」と厚生労働省社会・…
答弁: 一について 千鳥ヶ淵戦没者墓苑(以下「墓苑」という。)内において平成二年度及び平成十一年度に増設した御指摘の「こちら側の納骨堂」(以下「増設納骨室」という。)は、墓苑内のいわゆる六角堂(以下「六角堂」という。)と一体のも…
質問: 一、フィリピン共和国のラグナ州カラリヤの丘(マニラから東南七〇キロメートルの距離にある景勝地で、国立公園予定地内)に、太平洋戦争で戦没した約五〇万人にのぼる日本人の霊を慰めるための慰霊碑が、フィリピン共和国のマルコス大統…
答弁: 一、について 政府は、海外戦没者遺骨収集事業の進捗に伴い、戦没者遺族の要望ならびに国民感情を考慮して、さきの大戦における海外の旧主要戦域に戦没者慰霊碑を建立することについて、昭和四十三年五月以来検討を進めてきたところであ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「戦没者遺骨収集」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「沖縄における遺骨収容・不発弾処理支援および戦争資料としての…」ほか6件に近い
「戦没者遺骨収集に関する質問主意書」ほか5件に近い
「旧ソ連における抑留死亡者の遺骨収集に関する質問主意書」ほか3件に近い
「沖縄における遺骨収容・不発弾処理支援および戦争資料としての…」ほか3件に近い
「旧ソ連における抑留死亡者の遺骨収集に関する質問主意書」ほか2件に近い
「旧ソ連抑留死没者遺骨問題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「千鳥ヶ淵戦没者墓苑の遺骨収容施設の改善に関する質問主意書」ほか1件に近い
「旧ソ連における抑留死亡者の遺骨収集に関する質問主意書」ほか1件に近い
「旧ソ連抑留死没者遺骨問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「旧ソ連における抑留死亡者の遺骨収集に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。