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戦没者遺骨収集に関する質問主意書

衆議院 第164回 第183号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2006年3月27日
内閣転送 2006年3月29日
答弁書受領日
2006年4月4日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 1,223字/答弁 990字

質問本文

事故や災害で死者・行方不明者が出ると警察・消防・自衛隊も出動して捜索、遺体回収に当たる法律体系になっている。だが、先の大戦で「国のため」と召集され命を奪われた遺体の捜索・回収については法律の定めが無い。従ってその任務を帯びた公務員が未だもって一人も居らず、結果として未だに百万を超す遺体が帰還していない。

戦没者遺骨収集は国の責務であると政府は国会で度々表明してきた。最近では、平成十七年三月九日の衆議院厚生労働委員会で尾辻秀久厚生労働大臣が「御遺体、御遺骨を国の責任でちゃんと日本にお連れするということは、これは当然国家の責任だと思います。そこのところは明確にしたいと思いますし、また、改めて明確にする方法が何であるかということはもう一度考えさせていただきたい」と発言されている。

また、厚生労働省は、南方地域については民間団体等の協力を得て早期に海外未送還遺骨の集中的な情報収集を実施するために、平成十八年度以降概ね三年間をかけてフィリピン、東部ニューギニア等において未送還遺骨の集中的な情報収集をすることとし、具体的な方策について検討しているという。

従って、次の事項について質問する。

一 戦没者遺骨収集は「当然国家の責任」との答弁に関連してお尋ねする。

1 「当然国家の責任」と平成十七年三月九日の衆議院厚生労働委員会での当時の厚生労働大臣の答弁だが、政府として具体的にどのようにその責任を果たすつもりなのか。

2 現在の遺骨回収は、「遺骨のある場所の情報が寄せられれば収集する」と厚生労働省は言っている。受け身的な対応ではなく、政府として積極的に情報を収集し、捜索・回収する体制を整えるべきであると思うが、政府の考えは。

3 今まで六十年間政府が戦没者遺骨収集を立法化しなかった理由は何か。

4 戦没者遺骨の回収を立法化して、捜索・回収の実働組織を作るべきだと思うが、政府の考えは。

5 立法化するとなった時の責任省庁、担当部署はどこか。

二 厚生労働省が、南方地域について「民間団体等の協力を得て、海外未送還遺骨の集中的な情報収集を実施する」ということに関連してお尋ねする。

1 期間を三年間に限定している理由は何か。

2 期間が三年間では探しきれない、時間がないという場合、この三年間以降も継続する考えはあるか。

3 事故や災害、不発弾処理等の時に国内では自衛隊が出動しているが、戦没者遺骨捜索には関与していない。戦没者遺骨収集の輸送支援以外に自衛隊が遺骨収集に関して他に協力できることがあると思うが、政府の考えは。

4 海外の遺骨収集で遺骨と不発弾等が共にあると、現状で厚生労働省は「危険で遺骨収集ができない場」と認定し回収を見送っていると聞く。そのような場合、日本政府としてはそのまま回収を見送るのか。それともどのようにすれば回収できるかを十分検討し、対応する決意はあるのか。あるならばその具体的な対応策は何か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1及び2について

厚生労働省においては、昭和二十七年六月十六日の衆議院海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会における海外諸地域等に残存する戦没者遺骨の収集及び送還等に関する決議を踏まえるとともに、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び「米国管理地域における戦没者の遺骨の送還慰霊等に関する件」(昭和二十七年十月二十三日閣議了解)(以下「閣議了解等」という。)に基づき、戦没者の遺骨収集を行ってきており、これまでに約三十一万柱の戦没者の遺骨を収集してきたところである。

厚生労働省においては、従来の戦没者の遺骨収集の取組に加えて、平成十八年度からは、新たにいわゆる南方地域について民間団体等の協力を得て派遣団を編成する等により、海外からいまだ送還されていない戦没者の遺骨の集中的な情報収集事業を実施するなど、戦没者の遺骨収集に積極的に取り組むこととしているところである。

一の3及び4について

一の1及び2についてでお答えしたとおり、厚生労働省においては、社会・援護局援護企画課外事室を中心に閣議了解等に基づいて戦没者の遺骨の収集及び送還等を行ってきているところであり、戦没者の遺骨収集に関する法案については、現時点では検討していない。

一の5について

お尋ねは、新たに法律が制定されるとの仮定に基づくものであり、答弁を差し控えたい。

二の1及び2について

いわゆる南方地域からいまだ送還されていない戦没者の遺骨の情報収集事業については、厚生労働省においては、戦後既に長い時間が経過し、戦没者の遺骨に係る情報が減少してきており、できるだけ早期かつ集中的に情報収集を行う必要があることから、おおむね三年間をかけて民間団体等の協力を得ながら実施することとした。その後の情報収集についてはその実施状況等を踏まえつつ、改めて検討したいと考えている。

二の3について

自衛隊においても、厚生労働省の協力依頼に基づき、任務遂行に支障を生じない範囲で、硫黄島及び沖縄における戦没者の遺骨収集について、輸送事業の受託のほか、戦没者の遺骨収集に伴い発見される不発弾の処理等の協力を実施しているところである。

二の4について

戦没者の遺骨と不発弾が共にあった場合であっても、不発弾処理の専門家に不発弾除去を依頼するなどにより、可能な限り戦没者の遺骨収集を行っているところである。

衆議院の原文

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