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遺骨収集に関する質問主意書

衆議院 第173回 第12号趣旨が明らかではない ×1

提出者
自由民主党・改革クラブ
提出日
2009年10月27日
内閣転送 2009年11月2日
答弁書受領日
2009年11月6日
提出から10日
答弁の項目数
5
質問 1,563字/答弁 555字

質問本文

十月二十六日、鳩山首相は所信表明演説において、「政治には弱い立場の人々、少数の人々の視点が尊重されなければならない。そのことだけは、私の友愛政治原点として、ここに宣言させていただきます」と宣言された。

声の出せない遺体となった国民の声はどのように聞かれるのか。

理由の如何を敢えて問わず、不幸にして、海外で亡くなった日本国民の遺体を放置している国家は弱い立場の人々の声を尊重していると言えるのか。

現在、先の大戦において亡くなった戦争関連死亡者は少なくとも百十五万人以上が海外に放置されている。これらは全て、時間の経過と共に遺体であったものが遺骨となり放置遺棄されているものである。

海没などで所在不明で処理されてしまっているものも数多く存在するが、現在フィリピンにおいては既に、国家委託事業として調査し、約三万人分もの遺骨が所在確認をほぼ終え、予算さえあれば、送還できる状態となっている。

所在が分かり、送還できる状態にあるご遺体を帰還させない国家が鳩山首相の言われる友愛国家なのか。

我が国はそれほど貧しかったのか。

これらの遺体を国家予算を遣って、送還することを「税金の無駄遣い」と言うのか。

国のために自らの命を捧げ、祖国を想い亡くなられた先人たちを、彼の地に放置したままでは、我が国の平和と繁栄に未来はないことは論を待たない。

国は、平成二十一年度に、民間団体と協力して機動的な遺骨収集をするために、現地の調査体制を強化するとともに、予算を拡充するなど、新たに遺骨のご帰還に取り組んだ。その結果、とりわけフィリピンにおいては今年度九月末時点までに三千三百六十九体の御遺骨を持ち帰るという著しい成果を得ることとなった。更に、約三万体の遺骨の所在を確認し、厚生労働省に既に報告がなされている。

我が国そして何より現地において戦争を知る方々も高齢化し、年々少なくなっている現状を鑑みると、一体でも多く、一刻も早く、ご遺骨を収集しなければ、放置されたまま、国に見捨てられてしまうことになる。そうなる前に、一体でも多く、一刻でも早く、ご遺骨を埋葬し、供養することが国の責務と考える。

よって、以下質問する。

一 現在、遺骨収集は厚生労働省が所管し、遺骨収集事業を行っているが、今後もその方針に変わりはないのか。根拠法がない為、昭和二十七年の閣議決定により行われてきた遺骨収集事業は何故、現在、厚生労働省だけの所管となっているのか、政府の見解を明らかにされたい。

二 国会答弁でも、遺骨収集は国家のまさに責務であり基本であると国の姿勢を前政権は明確に示しているが、政権が代わりその方針は変更されることになるのか、政府の見解を明らかにされたい。

三 遺骨収集が国の事業であるとするならば、国の責務として行われている遺骨収集事業において、予算を理由に民間団体に遺骨収集にかかる費用を押し付け、事業の継続をしている現状についての政府の見解を明らかにされたい。

四 国の情報収集委託事業により遺骨の所在及び数が明確にされたにも関わらず、予算を理由に遺骨の回収が遅々として進まない現状をどのように認識しているのか、政府の見解を明らかにされたい。

五 このままでは国家による死体遺棄であり、放置されたまま見捨てられかねない現状に対して、遺骨収集が国に何か不利益をもたらすという懸念があるのか、政府の見解を明らかにされたい。

六 祖国に帰られたご遺骨を一時的にであれ仮安置する場所について、また埋葬する場所やその手順についての政府の見解を明らかにされたい。

七 遺骨収集が国の責務とするならば、御遺骨の全量回収を国家の責任において行うという意志を明らかにした上で、全量回収の時期を手段方法と共に明確に政府の目標として示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

厚生労働省としては、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の規定に基づき、旧陸海軍の残務の整理に関する事務等を所掌していることから、御指摘の遺骨収集事業を実施しているものである。今後とも厚生労働省において当該遺骨収集事業を実施するという方針に変わりはない。

二について

国の責務として遺骨収集を行っていく方針に変わりはない。

三、四及び七について

政府としては、国の責務として、必要な予算を確保しつつ、遺骨収集を行ってきたところであり、これまでに約三十二万柱の戦没者の遺骨を収集してきたところである。

今後とも関係国政府の協力を得ながら、収集可能な遺骨については、可能な限り早期に収集できるよう努めてまいりたい。

五について

お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、収集可能な遺骨については、今後とも国の責務として可能な限り早期に収集できるよう努めてまいりたい。

六について

収集した遺骨については、遺骨の尊厳を損なわないよう、厚生労働省の庁舎内において仮安置し、その後、御遺族に引き渡すことができる場合には御遺族にお渡ししている。また、御遺族に引き渡すことができない場合には千鳥ヶ淵戦没者墓苑に納骨しているところである。今後とも遺骨の尊厳を損なわないよう丁重に対応してまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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