KurageKurage 質問主意書アシスト

「所得税徴収における税務官吏 行為」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1948年10月13日〜1948年11月8日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 山口武秀)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1948年11月8日 山口武秀 答弁 1948年11月13日
衆議院 第3回 第2号
質問: 衆議院議長 松岡駒吉 殿 所得税徴收における税務官吏の行爲についての再質問主意書 十月十三日附の質問主意書に対して、政府の答弁書を得たのであるが、質問中の水戸、麻生税務署及び小川町役場については事実を詳細に調査の上回答す…
答弁: 一、税務署が所得計算の基準を示唆しているのは、納税者の申告の便宜を考慮し、且つ、適正な課税が行われることを趣旨とするものであつて、各納税者は、個別的実情に即應し、自己の信ずるところにより申告を行つているわけであるから、税…
提出 1948年10月13日 山口武秀 答弁 1948年10月23日
衆議院 第3回 第1号
質問: 所得税徴收における税務官吏の行爲についての質問主意書 昭和二十二年度所得税徴收並びに同二十三年度予定申告の際における税務官吏の行爲について、幾多不審の点あるにつき、左の点を項目ごとに明かにいたされたい。 一、多くの税務署…
答弁: 一、所得税の課税標準たる所得金額は、各納税者ごとに毎年の收入金額から收入を得るために要した必要経費を控除して計算すべきであつて、税務当局は、個別的に正確な所得計算の行われることを期待しているが、納税者の最近における申告の…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「所得税徴収における税務官吏 行為」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「所得税徴収における税務官吏の行為についての再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1949年2月28日 池田 恒雄 答弁 1949年3月17日
参議院 第5回 第17号
「所得税徴収における税務官吏の行為についての再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1983年3月10日 林百郎 答弁 1983年4月5日
衆議院 第98回 第12号
「所得税徴収における税務官吏の行為についての再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1949年3月11日 池田 恒雄 答弁 1949年3月22日
参議院 第5回 第24号
「所得税徴収における税務官吏の行為についての再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1965年1月22日 野坂 参三 答弁 1965年1月29日
参議院 第48回 第1号
「所得税徴収における税務官吏の行為についての再質問主意書」に近い
提出 1950年4月17日 池田 恒雄 答弁 1950年5月2日
参議院 第7回 第56号
「所得税徴収における税務官吏の行為についての再質問主意書」に近い
提出 1949年4月16日 床次徳二 答弁 1949年4月27日
衆議院 第5回 第10号
「所得税徴収における税務官吏の行為についての質問主意書」に近い
提出 1950年11月21日 山口武秀 答弁 1950年12月2日
衆議院 第9回 第15号
「所得税徴収における税務官吏の行為についての質問主意書」に近い
提出 1950年11月28日 風早八十二 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第79号
「所得税徴収における税務官吏の行為についての再質問主意書」に近い
提出 1951年5月23日 深澤義守 答弁 1951年5月29日
衆議院 第10回 第78号
「所得税徴収における税務官吏の行為についての質問主意書」に近い
提出 1950年1月25日 池田 恒雄 答弁 1950年2月3日
参議院 第7回 第18号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。