KurageKurage 質問主意書アシスト

「所得税法第五十六条 見直し」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2023年6月15日〜2023年6月15日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 青山 大人)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

このように、現行の制度は、親族間の恣意的な所得の分割による租税回避を防止することを目的として、青色申告者と白色申告者の記帳の水準の違いを勘案した制度設計となっていることから、「所得税法第五十六条の見直しや廃止を検討すべき」とのお尋ねについては、白色申告者による記帳や帳簿等の保存の状況等も踏まえて、引き続き、丁寧に検討する必要があると考えている。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2023年6月15日 青山 大人(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年6月27日
衆議院 第211回 第113号お答えすることは困難 ×1
質問: 所得税法第五十六条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)は、家族従業者の働き分を必要経費として認めないことを規定している。 白色申告の場合、事業主の所得から、配偶者である事業専従者は最大で年間八十六万円、…
答弁: …と白色申告者の記帳の水準の違いを勘案した制度設計となっていることから、「所得税法第五十六条の見直しや廃止を検討すべき」とのお尋ねについては、白色申告者による記帳や帳簿等の保存の状況等も踏まえて、引き続き、丁寧に検討する必…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2023年6月15日 青山 大人(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年6月27日
衆議院 第211回 第113号お答えすることは困難 ×1
質問: 所得税法第五十六条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)は、家族従業者の働き分を必要経費として認めないことを規定している。 白色申告の場合、事業主の所得から、配偶者である事業専従者は最大で年間八十六万円、…
答弁: …と白色申告者の記帳の水準の違いを勘案した制度設計となっていることから、「所得税法第五十六条の見直しや廃止を検討すべき」とのお尋ねについては、白色申告者による記帳や帳簿等の保存の状況等も踏まえて、引き続き、丁寧に検討する必…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「所得税法第五十六条 見直し」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「所得税法第五十六条の見直しに関する質問主意書」に近い
提出 1971年1月19日 赤松勇 答弁 1971年1月26日
衆議院 第65回 第1号
「所得税法第五十六条の見直しに関する質問主意書」に近い
提出 2025年12月12日 松尾 明弘(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年12月23日
「所得税法第五十六条の見直しに関する質問主意書」に近い
提出 1997年2月26日 若松謙維 答弁 1997年3月25日
衆議院 第140回 第6号お答えすることは困難 ×1
「所得税法第五十六条の見直しに関する質問主意書」に近い
提出 1968年8月6日 渡辺 武 答弁 1968年8月10日
参議院 第59回 第3号
「所得税法第五十六条の見直しに関する質問主意書」に近い
提出 2019年11月22日 前原 誠司(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2019年12月3日
衆議院 第200回 第95号
「所得税法第五十六条の見直しに関する質問主意書」に近い
提出 2014年3月11日 中根 康浩(民主党・無所属クラブ) 答弁 2014年3月20日
衆議院 第186回 第71号
「所得税法第五十六条の見直しに関する質問主意書」に近い
提出 2024年6月13日 井坂 信彦(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月25日
衆議院 第213回 第152号趣旨が明らかではない ×4
「所得税法第五十六条の見直しに関する質問主意書」に近い
提出 2007年1月25日 佐々木 憲昭(日本共産党) 答弁 2007年2月2日
衆議院 第166回 第1号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。