KurageKurage 質問主意書アシスト

「教員が生徒をバリカンで丸刈りにするこ は体罰に当たる」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2019年3月27日〜2019年3月27日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 初鹿 明博)
答えていない型が出た答弁
1件
個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2019年3月27日 初鹿 明博(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年4月5日
衆議院 第198回 第117号個別の事案 ×1
質問: 山口県立下松工業高校一年の男子生徒が、担任の四十代男性教員から頭を丸刈りにされたとして、クラスの生徒と保護者が教員の懲戒免職を求める嘆願書を山口県教育委員会に提出したと報じられています。 政府は、質問主意書への回答に当た…
答弁: 一及び二について 教員等が児童生徒に対して行った懲戒行為が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十一条ただし書の規定により禁止されている体罰に該当するかどうかは、「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2019年3月27日 初鹿 明博(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年4月5日
衆議院 第198回 第117号個別の事案 ×1
質問: 山口県立下松工業高校一年の男子生徒が、担任の四十代男性教員から頭を丸刈りにされたとして、クラスの生徒と保護者が教員の懲戒免職を求める嘆願書を山口県教育委員会に提出したと報じられています。 政府は、質問主意書への回答に当た…
答弁: 一及び二について 教員等が児童生徒に対して行った懲戒行為が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十一条ただし書の規定により禁止されている体罰に該当するかどうかは、「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「教員が生徒をバリカンで丸刈りにするこ は体罰に当たる」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「教員が生徒をバリカンで丸刈りにすることは体罰に当たるのかに…」に近い
提出 2017年11月6日 真山 勇一 答弁 2017年11月14日
「教員が生徒をバリカンで丸刈りにすることは体罰に当たるのかに…」に近い
提出 2017年11月6日 初鹿 明博(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2017年11月14日
衆議院 第195回 第20号承知していない ×1
「教員が生徒をバリカンで丸刈りにすることは体罰に当たるのかに…」に近い
提出 2026年7月14日 奥田 ふみよ 答弁 2026年7月24日
「教員が生徒をバリカンで丸刈りにすることは体罰に当たるのかに…」に近い
提出 2019年3月4日 初鹿 明博(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年3月15日
「教員が生徒をバリカンで丸刈りにすることは体罰に当たるのかに…」に近い
提出 1949年4月13日 林百郎 答弁 1949年4月22日
衆議院 第5回 第8号
「教員が生徒をバリカンで丸刈りにすることは体罰に当たるのかに…」に近い
提出 2016年11月29日 山本 太郎 答弁 2016年12月9日
「教員が生徒をバリカンで丸刈りにすることは体罰に当たるのかに…」に近い
提出 1949年5月31日 梅津 錦一 答弁 1949年6月3日
参議院 第5回 第95号
「教員が生徒をバリカンで丸刈りにすることは体罰に当たるのかに…」に近い
提出 2012年2月22日 服部 良一(社会民主党・市民連合) 答弁 2012年3月2日
衆議院 第180回 第93号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。