Kurage 質問主意書アシスト

「新たな信託業法 運用」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2004年12月3日〜2004年12月3日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
1件
個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2004年12月3日 藤末 健三 答弁 2004年12月14日
参議院 第161回 第25号個別の事案 ×1
質問: …階では明確にされていない。 そこで、グループ企業内管理型信託を中心とした新たな信託業法の運用について、政府の方針を明らかにしたいため、以下のとおり質問する。 一 グループ企業内管理型信託については、製造メーカーなどにより…
答弁: 一について 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十一条第一項に規定する要件に該当する信託(以下「同一の会社集団に属する者の間における信託」という。)については、信託法(大正十一年法律第六十二号)に規定する信託として…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2004年12月3日 藤末 健三 答弁 2004年12月14日
参議院 第161回 第25号個別の事案 ×1
質問: …階では明確にされていない。 そこで、グループ企業内管理型信託を中心とした新たな信託業法の運用について、政府の方針を明らかにしたいため、以下のとおり質問する。 一 グループ企業内管理型信託については、製造メーカーなどにより…
答弁: 一について 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十一条第一項に規定する要件に該当する信託(以下「同一の会社集団に属する者の間における信託」という。)については、信託法(大正十一年法律第六十二号)に規定する信託として…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「新たな信託業法 運用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「新たな信託業法の運用に関する質問主意書」に近い
提出 1979年1月18日 渡辺武三 答弁 1979年2月2日
衆議院 第87回 第2号
「新たな信託業法の運用に関する質問主意書」に近い
提出 2004年12月1日 藤末 健三 答弁 2004年12月10日
「新たな信託業法の運用に関する質問主意書」に近い
提出 2010年4月28日 秋葉 賢也(自由民主党・無所属の会) 答弁 2010年5月11日
「新たな信託業法の運用に関する質問主意書」に近い
提出 2006年12月13日 藤末健三 答弁 2006年12月20日
「新たな信託業法の運用に関する質問主意書」に近い
提出 2007年12月20日 藤末健三 答弁 2007年12月28日
参議院 第168回 第97号
「新たな信託業法の運用に関する質問主意書」に近い
提出 2008年3月18日 平岡 秀夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年3月28日
衆議院 第169回 第194号お答えすることは困難 ×1
「新たな信託業法の運用に関する質問主意書」に近い
提出 2008年5月23日 階 猛(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年6月3日
衆議院 第169回 第418号
「新たな信託業法の運用に関する質問主意書」に近い
提出 2017年6月16日 牧山 ひろえ 答弁 2017年6月27日
参議院 第193回 第163号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。