「新型コロナウイルス感染症回復者血漿を用いた治療法 承認」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
1件
2021年3月2日〜2021年3月2日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 松原 仁)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「新型コロナウイルス感染症回復者血漿を用いた治療法」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、「承認申請に向け」た「支援」の具体的に指し示す範囲が明らかではないが、令和二年度厚生労働科学研究費補助金による「COVID−十九回復者血漿治療の有効性・安全性に関する基礎的、臨床的検討」において、新型コロナウイルス感染症から回復した患者の血液から分離した血漿を用いた治療法の有効性及び安全性に関する研究が行われているほか、国立研究開発法人日本医療研究開発機構の新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業の「新型コロナウイルス(SARS−CoV−二)に対する中和抗体医薬の開発」等において、新型コロナウイルスを不活性化する能力を有する抗体を用いた医薬品の開発等に向けた研究が行われているところである。
お尋ねの「新型コロナウイルス感染症回復者血漿を用いた治療法」については、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する医薬品に該当するのであれば、一般論として、法第十四条第一項の規定による承認又は同条第十三項の規定による承認事項の一部変更承認(以下「承認等」という。)に当たっては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)において、承認等を申請した企業から提出される臨床試験の結果等についての法第十四条の二第一項の規定に基づく審査(以下「審査」という。)が行われた上で、薬事・食品衛生審議会において、当該審査の結果に基づき、承認等の可否について議論されることとなる。
お尋ねの「新型コロナウイルス感染症回復者血漿を用いた治療法」の具体的に意味するところ及び「有効性の判断指標」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に「新型コロナウイルス感染症回復者血漿を用いた治療法」が法第二条第一項に規定する医薬品に該当するのであれば、医薬品の有効性及び安全性については、法第十四条第二項第三号の規定にのっとり、承認等の申請に係る効能又は効果を有すると認められないこと、当該申請に係る効能又は効果に比して著しく有害な作用を有することにより、医薬品として使用価値がないと認められること等の該当性について、機構において審査が行われ、薬事・食品衛生審議会における議論を経て厚生労働大臣が判断することとなる。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ター忽那賢志国際感染症対策室医長を研究責任者として特定臨床研究が行われた新型コロナウイルス感染症回復者血漿を用いた治療法は、アメリカ合衆国食品医薬品局(FDA)が緊急使用許可を出し、米国内で患者への投与が行われていること…
答弁: 一について お尋ねの「新型コロナウイルス感染症回復者血漿を用いた治療法」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、「承認申請に向け」た「支援」の具体的に指し示す範囲が明らかではないが、令和二年度厚生労働科学…
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: …ター忽那賢志国際感染症対策室医長を研究責任者として特定臨床研究が行われた新型コロナウイルス感染症回復者血漿を用いた治療法は、アメリカ合衆国食品医薬品局(FDA)が緊急使用許可を出し、米国内で患者への投与が行われていること…
答弁: 一について お尋ねの「新型コロナウイルス感染症回復者血漿を用いた治療法」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、「承認申請に向け」た「支援」の具体的に指し示す範囲が明らかではないが、令和二年度厚生労働科学…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「新型コロナウイルス感染症回復者血漿を用いた治療法 承認」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「新型コロナウイルス感染症回復者血漿を用いた治療法の承認に関…」に近い
「新型コロナウイルス感染症回復者血漿を用いた治療法の承認に関…」に近い
「新型コロナウイルス感染症回復者血漿を用いた治療法の承認に関…」に近い
「新型コロナウイルス感染症回復者血漿を用いた治療法の承認に関…」に近い
「新型コロナウイルス感染症回復者血漿を用いた治療法の承認に関…」に近い
「新型コロナウイルス感染症回復者血漿を用いた治療法の承認に関…」に近い
「新型コロナウイルス感染症回復者血漿を用いた治療法の承認に関…」に近い
「新型コロナウイルス感染症回復者血漿を用いた治療法の承認に関…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。