KurageKurage 質問主意書アシスト

「新東京国際空港公団が犯した農地法に係る違法行為」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1974年4月5日〜1975年4月7日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 金瀬俊雄、久保三郎)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1975年4月7日 金瀬俊雄 答弁 1975年5月16日
衆議院 第75回 第16号
質問: …榮、前内閣総理大臣は、昭和四九年四月二六日、衆議院議員久保三郎氏提出の「新東京国際空港公団が犯した農地法に係る違法行為に関する質問」に対し、答弁書(内閣衆質七二第一九号)を寄せ、その中で「緊急を要する公共事業であつても、…
答弁: 一について 政府の見解は、従前のとおりである。公共事業であつても、法手続を無視してよいとする理由はなく、現行法令の定める手続に従つて行われるべきものであることは、当然である。 二について 新東京国際空港建設事業に係る事業…
提出 1974年4月5日 久保三郎 答弁 1974年4月26日
衆議院 第72回 第19号
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 新東京国際空港公団が犯した農地法に係る違法行為に関する質問主意書 新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)は、千葉港頭・成田空港間のいわゆる本格パイプライン施設及び成田市の土屋・吉倉間の…
答弁: 一について (1)及び(2) 暫定輸送計画の方針が決定されてから着工まで一年以上も要したのは、次のような事情によるものである。 (一) 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)では、当初成田市土屋から新東京国際空港(以…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「新東京国際空港公団が犯した農地法に係る違法行為」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「新東京国際空港公団が犯した農地法に係る違法行為に関する質問…」ほか1件に近い
提出 1976年10月21日 竹内猛 答弁 1976年10月29日
衆議院 第78回 第6号
「新東京国際空港公団が犯した農地法に係る違法行為に関する質問…」ほか1件に近い
提出 1975年7月4日 金瀬俊雄 答弁 1975年8月1日
衆議院 第75回 第28号
「新東京国際空港公団が犯した農地法に係る違法行為に関する質問…」に近い
提出 1974年4月8日 木原実 答弁 1974年5月10日
衆議院 第72回 第20号
「新東京国際空港公団が犯した農地法に係る違法行為に関する質問…」に近い
提出 1975年12月12日 木原実 答弁 1976年1月13日
衆議院 第76回 第7号
「新東京国際空港公団が犯した農地法に係る違法行為に関する質問…」に近い
提出 1976年10月29日 阿部昭吾 答弁 1976年11月26日
衆議院 第78回 第11号
「新東京国際空港公団が犯した農地法に係る違法行為に関する質問…」に近い
提出 1978年3月20日 木原実 答弁 1978年4月25日
衆議院 第84回 第24号
「新東京国際空港建設事業に係る土地収用法の発動(事業認定処分…」に近い
提出 1975年3月27日 竹内猛 答弁 1975年4月25日
衆議院 第75回 第13号
「新東京国際空港建設事業に係る土地収用法の発動(事業認定処分…」に近い
提出 1975年5月13日 竹内猛 答弁 1975年6月6日
衆議院 第75回 第18号
「新東京国際空港公団が犯した農地法に係る違法行為に関する質問…」に近い
提出 1974年6月3日 金瀬俊雄 答弁 1974年7月2日
「新東京国際空港建設事業に係る土地収用法の発動(事業認定処分…」に近い
提出 1981年2月18日 秦 豊 答弁 1981年2月27日
参議院 第94回 第5号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。