「日本軍「慰安婦」問題」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
1995年11月13日〜2021年12月17日
答弁書あり
6件
提出者 4人(多い順: 紙 智子、井坂 信彦、辻元 清美)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
内閣官房副長官補付が調査によって把握した関係資料については、関係省庁等において、内閣官房に報告すべき関係資料に該当するか否かを適切に判断された上で、報告されたものであり、内閣官房副長官補付において、必要に応じて公開している。一方、御指摘の「資料」については、本年六月二日に「第十二回日本軍「慰安婦」問題アジア連帯会議」から内閣総理大臣宛てに提出され、現在、内閣官房副長官補付において保管しているものであるが、そのような経緯で把握した資料について、御指摘の「資料A群」、「資料B群」、「資料C群」及び「資料D群」という区分に整理することは想定しておらず、内閣官房副長官補付が調査によって把握し、公開する関係資料との間の関係についてお答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …下の質問をする。 一 世界中の慰安婦像の実態を日本政府は把握しているか 日本軍「慰安婦」問題Webサイト制作委員会編「平和の少女像はなぜ座り続けるのか」(二〇一六年二月、世織書房)によると、慰安婦像は、二〇一六年一月末の…
答弁: 一及び二の(二)について お尋ねの「慰安婦像」は、例えば、大韓民国、中華人民共和国、オーストラリア、アメリカ合衆国及びカナダに設置されていると承知するが、その件数を含め、網羅的に把握することは難しく、また、御指摘の「ウィ…
質問: 一九九六年七月二十四日に平林博内閣官房内閣外政審議室長名で出された「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料等について(依頼)」(以下平林通知)には、「平成五年八月四日の内閣官房長官談話にもあるとおり、資料の収集に今後も十分…
答弁: …公開している。一方、御指摘の「資料」については、本年六月二日に「第十二回日本軍「慰安婦」問題アジア連帯会議」から内閣総理大臣宛てに提出され、現在、内閣官房副長官補付において保管しているものであるが、そのような経緯で把握し…
質問: 今年四月に提出した「日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第八三号)において、私は東京裁判(極東国際軍事裁判)関係文書(以下「証拠資料」という。)を提示し、軍や官憲による強制連…
答弁: 一の1について 平成五年八月四日以降に関係省庁等から内閣官房に対して提出され、現在、内閣官房において保管しているいわゆる従軍慰安婦問題に関係する文書について、提出された年度別及び関係省庁等別の件数は、現時点で把握している…
質問: 政府は、日本軍「慰安婦」問題に関し、一九九二年から二年に渡る調査を実施し、その結果を一九九三年八月四日に慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話(以下「河野官房長官談話」という。)として発表した。 これに対し、…
答弁: 一の1について 御指摘の文書つづりについては、法務省において保管されていたものであるが、当該文書つづりにつづられた個々の文書を取得した時期等が不明であるため、お尋ねにお答えすることは困難である。 一の2について 御指摘の…
質問: …ている事を理由に人道上の犯罪の補償を回避する事は出来ない。国連が日本に旧日本軍「慰安婦」問題調査団を正式に派遣してきた事を見ても、今日解決を迫られている問題である事は明らかである。 にもかかわらず政府はいまだに元「従軍慰…
答弁: 一の1について 第四回世界女性会議において採択された行動綱領においては、第IV章「重大問題領域の戦略目標及び行動」のE「女性と武力紛争」において、現代の武力紛争下における女性に対する暴力について論じられている。政府として…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: 日本軍「慰安婦」問題の解決は、日本政府と日本社会が解決しなければならない歴史的課題の一つである。韓国、朝鮮、中国、台湾、フィリピン、インドネシア、東ティモール、オランダの日本軍「慰安婦」被害者とその遺族、支援者は、日本政…
答弁: 一及び二について 慰安婦問題に関する政府の基本的立場は、平成五年八月四日の内閣官房長官談話を継承しているというものであり、また、政府としては、慰安婦問題を含め、先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題につき、日本国と…
質問: …下の質問をする。 一 世界中の慰安婦像の実態を日本政府は把握しているか 日本軍「慰安婦」問題Webサイト制作委員会編「平和の少女像はなぜ座り続けるのか」(二〇一六年二月、世織書房)によると、慰安婦像は、二〇一六年一月末の…
答弁: 一及び二の(二)について お尋ねの「慰安婦像」は、例えば、大韓民国、中華人民共和国、オーストラリア、アメリカ合衆国及びカナダに設置されていると承知するが、その件数を含め、網羅的に把握することは難しく、また、御指摘の「ウィ…
質問: 一九九六年七月二十四日に平林博内閣官房内閣外政審議室長名で出された「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料等について(依頼)」(以下平林通知)には、「平成五年八月四日の内閣官房長官談話にもあるとおり、資料の収集に今後も十分…
答弁: …公開している。一方、御指摘の「資料」については、本年六月二日に「第十二回日本軍「慰安婦」問題アジア連帯会議」から内閣総理大臣宛てに提出され、現在、内閣官房副長官補付において保管しているものであるが、そのような経緯で把握し…
質問: 今年四月に提出した「日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第八三号)において、私は東京裁判(極東国際軍事裁判)関係文書(以下「証拠資料」という。)を提示し、軍や官憲による強制連…
答弁: 一の1について 平成五年八月四日以降に関係省庁等から内閣官房に対して提出され、現在、内閣官房において保管しているいわゆる従軍慰安婦問題に関係する文書について、提出された年度別及び関係省庁等別の件数は、現時点で把握している…
質問: 政府は、日本軍「慰安婦」問題に関し、一九九二年から二年に渡る調査を実施し、その結果を一九九三年八月四日に慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話(以下「河野官房長官談話」という。)として発表した。 これに対し、…
答弁: 一の1について 御指摘の文書つづりについては、法務省において保管されていたものであるが、当該文書つづりにつづられた個々の文書を取得した時期等が不明であるため、お尋ねにお答えすることは困難である。 一の2について 御指摘の…
質問: …ている事を理由に人道上の犯罪の補償を回避する事は出来ない。国連が日本に旧日本軍「慰安婦」問題調査団を正式に派遣してきた事を見ても、今日解決を迫られている問題である事は明らかである。 にもかかわらず政府はいまだに元「従軍慰…
答弁: 一の1について 第四回世界女性会議において採択された行動綱領においては、第IV章「重大問題領域の戦略目標及び行動」のE「女性と武力紛争」において、現代の武力紛争下における女性に対する暴力について論じられている。政府として…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本軍「慰安婦」問題」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書に関する質問主意書」ほか2件に近い
「日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書及び政府認識に関す…」ほか2件に近い
「日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書及び政府認識に関す…」ほか1件に近い
「従軍慰安婦の個人補償と資料公開に関する質問」ほか1件に近い
「日本軍「慰安婦」問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書及び政府認識に関す…」ほか1件に近い
「日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書及び政府認識に関す…」ほか1件に近い
「日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書に関する質問主意書」に近い
「日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書に関する質問主意書」に近い
「日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。