「昭和四十七年九月十四日 参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官答弁」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
2015年6月29日〜2018年7月20日
答弁書あり
6件
提出者 2人(多い順: 小西 洋之、中西 健治)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府は、「参議院議員小西洋之君提出昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官答弁及び憲法第九条の政府解釈と昭和四十七年政府見解に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一八九第三六四号)において、昭和…
答弁: 一及び二について お尋ねの「具体的な根拠等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、御指摘の吉國内閣法制局長官…
質問: …と主張する。 そして、昭和四十七年の政府見解が提出されるきっかけとなった昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会において、吉國一郎内閣法制局長官(当時)は「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規…
答弁: 一及び二について お尋ねの「条文解釈を示したもの」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、先の答弁書(平成二十七年六月二十六日内閣参質一八九第一七〇号)二についてでお答えしたとおり、御指摘…
質問: …と主張する。 そして、昭和四十七年の政府見解が提出されるきっかけとなった昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会において、吉國一郎内閣法制局長官(当時)は「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規…
答弁: 一について 先の答弁書(平成二十七年六月二十六日内閣参質一八九第一七〇号。以下「先の答弁書」という。)一についてでお答えしたとおりである。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書二についてでお答え…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: 政府は、「参議院議員小西洋之君提出昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官答弁及び憲法第九条の政府解釈と昭和四十七年政府見解に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一八九第三六四号)において、昭和…
答弁: 一及び二について お尋ねの「具体的な根拠等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、御指摘の吉國内閣法制局長官…
参議院 第192回 第101号
質問: 一 いわゆる昭和四十七年政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での質疑における吉國内閣法制局長官答弁中「侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸…
答弁: 一及び二について 御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三…
参議院 第189回 第364号
質問: いわゆる昭和四十七年政府見解は昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会の審議における吉國内閣法制局長官答弁に基づき作成されたものであるところ、当該委員会において吉國内閣法制局長官は、「日本とは別なほかの国が侵略されている…
答弁: 御指摘の昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会においては、吉國内閣法制局長官(当時)から、「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして国…
参議院 第189回 第362号
質問: 一 昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官の答弁について、限定的な集団的自衛権を法理として含む憲法第九条の解釈の基本的な論理が法理として示されている旨政府は主張しているが、当該基本的な論理が法…
答弁: 一及び二について 御指摘の昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会においては、吉國内閣法制局長官(当時)から、「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵…
質問: …と主張する。 そして、昭和四十七年の政府見解が提出されるきっかけとなった昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会において、吉國一郎内閣法制局長官(当時)は「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規…
答弁: 一及び二について お尋ねの「条文解釈を示したもの」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、先の答弁書(平成二十七年六月二十六日内閣参質一八九第一七〇号)二についてでお答えしたとおり、御指摘…
質問: …と主張する。 そして、昭和四十七年の政府見解が提出されるきっかけとなった昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会において、吉國一郎内閣法制局長官(当時)は「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規…
答弁: 一について 先の答弁書(平成二十七年六月二十六日内閣参質一八九第一七〇号。以下「先の答弁書」という。)一についてでお答えしたとおりである。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書二についてでお答え…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「昭和四十七年九月十四日 参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官答弁」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法…」ほか3件に近い
参議院 第189回 第363号
「昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法…」ほか3件に近い
参議院 第192回 第105号
「昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法…」ほか2件に近い
参議院 第192回 第106号
「昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法…」ほか2件に近い
参議院 第192回 第107号
「昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法…」ほか1件に近い
参議院 第192回 第103号
「昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法…」ほか1件に近い
参議院 第189回 第170号
「昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法…」ほか1件に近い
参議院 第189回 第368号
「吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる…」に近い
参議院 第192回 第108号
「吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる…」に近い
「限定的な集団的自衛権を法理として含む基本的な論理が示されて…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。