「未成年者 難民認定申請」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
2001年10月17日〜2021年6月4日
答弁書あり
6件
提出者 3人(多い順: 糸数 慶子、石橋 通宏、北川れん子)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 6、個別の事案 3、趣旨が明らかではない 3、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「いわゆる保護者のいない未成年者」からの難民認定申請数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。
お尋ねの「いわゆる保護者のいない未成年者」からの難民認定申請数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
難民認定事務取扱要領(平成十七年五月十三日付け法務省管総第八百二十三号法務省入国管理局長通知)においては、申請者が十六歳に満たない者であるときは、当該申請者に交付する難民認定申請受付票への写真の貼付を省略することができること並びに申請者が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら出頭できないときは、当該申請者の父、母、配偶者、子又は親族が申請者に代わって申請を行うことができること及び出頭した当該申請者の父、母、配偶者、子又は親族に対して難民認定証明書又は難民不認定処分の通知書を交付することができることを記載している。また、同要領においては、同一家族のうち同伴する未成年者については、申請者ごとに作成することとされている事案概要書において、父母と同一の事項についての記載を省略することができること並びに申請者が未成年者で親、兄弟姉妹、配偶者、子、祖父母等がいない場合は、事案概要書の「在日親族」及び「在外親族」には、事実上の保護者を記載することを記載している。さらに、同要領においては、幼少等により十分に事理を弁識し得ないと認められる申請者から事情聴取を行うときは、父、母、配偶者、子、親族又は事実上の保護者を立ち会わせることができることを記載している。
お尋ねの「未成年者の難民認定申請の取り扱いを定めた事務処理要領等」に相当すると考えられるものとしては、一の2の(2)についてで述べた難民認定事務取扱要領がある。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …件数を示されたい。 (5) 二〇二〇年末時点で難民認定申請中の者のうち、未成年者の数とその年齢の内訳を示されたい。 (6) 二〇二〇年末時点で審査請求中の者のうち、未成年者の数とその年齢の内訳を示されたい。 (7) 二〇…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和元年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: 一 未成年者の難民認定申請について 1 二〇一八年の未成年者(二十歳未満の者を指す。以下同じ。)の難民認定申請件数と、その年齢別内訳を示されたい。 2 前記一の1の難民認定申請件数のうち、難民認定申請書の家族構成の欄に、…
答弁: 一の1について 平成三十年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未…
質問: …たい。 二 未成年の難民認定申請について 1 二〇一六年及び二〇一七年の未成年者の難民認定申請件数とその年齢別内訳を年ごとに示されたい。また、いわゆる保護者のいない未成年者の難民認定申請件数も年ごとに示されたい。仮に、い…
答弁: …が百三人、十九歳が二百六十八人である。 お尋ねの「いわゆる保護者のいない未成年者」からの難民認定申請数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。 二の…
質問: …意思はあるのか。意思がある場合、取り組む内容を具体的に示されたい。 2 未成年者の難民認定申請について 未成年者の難民認定申請は成年者に比してより困難を伴うことが想定されるが、我が国における難民認定申請手続における未成年…
答弁: …四人 ⑱三十一人 ⑲五十人 ⑳百二十人 お尋ねの「いわゆる保護者のいない未成年者」からの難民認定申請数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 一の2の(2)について 難民認定事務取扱要領(平成十七年…
質問: …れた者の人数をそれぞれ年ごとに示されたい。 3 前記三の1及び2のうち、未成年者の人数をそれぞれ示されたい。また、即日仮放免に当たり、未成年者に対しては収容に伴う悪影響を考慮した運用がなされているのか明らかにされたい。 …
答弁: …表した「難民認定審査の処理期間に係る目標の設定と公表について」において、難民認定申請案件について標準処理期間を六か月とすることとしている。 一の3及び4について お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困…
質問: …成八年度から平成十二年度までの五年間において、執行停止を受けた者のうち、難民認定申請を行ったことのある者の人数を明らかにされたい。回答については、五年間の総計を示されたい。 五 平成八年度から平成十二年度までの五年間にお…
答弁: …免される者の出頭を保証するに足りる相当の金額でなければならない。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百五十万円を超えないものとする」と規定している。 法務省においては、右に述べた仮放免取扱要領を始め外国人の収容及び仮放…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: …件数を示されたい。 (5) 二〇二〇年末時点で難民認定申請中の者のうち、未成年者の数とその年齢の内訳を示されたい。 (6) 二〇二〇年末時点で審査請求中の者のうち、未成年者の数とその年齢の内訳を示されたい。 (7) 二〇…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和元年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: 一 未成年者の難民認定申請について 1 二〇一八年の未成年者(二十歳未満の者を指す。以下同じ。)の難民認定申請件数と、その年齢別内訳を示されたい。 2 前記一の1の難民認定申請件数のうち、難民認定申請書の家族構成の欄に、…
答弁: 一の1について 平成三十年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未…
質問: …たい。 二 未成年の難民認定申請について 1 二〇一六年及び二〇一七年の未成年者の難民認定申請件数とその年齢別内訳を年ごとに示されたい。また、いわゆる保護者のいない未成年者の難民認定申請件数も年ごとに示されたい。仮に、い…
答弁: …が百三人、十九歳が二百六十八人である。 お尋ねの「いわゆる保護者のいない未成年者」からの難民認定申請数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。 二の…
質問: …意思はあるのか。意思がある場合、取り組む内容を具体的に示されたい。 2 未成年者の難民認定申請について 未成年者の難民認定申請は成年者に比してより困難を伴うことが想定されるが、我が国における難民認定申請手続における未成年…
答弁: …四人 ⑱三十一人 ⑲五十人 ⑳百二十人 お尋ねの「いわゆる保護者のいない未成年者」からの難民認定申請数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 一の2の(2)について 難民認定事務取扱要領(平成十七年…
質問: …れた者の人数をそれぞれ年ごとに示されたい。 3 前記三の1及び2のうち、未成年者の人数をそれぞれ示されたい。また、即日仮放免に当たり、未成年者に対しては収容に伴う悪影響を考慮した運用がなされているのか明らかにされたい。 …
答弁: …表した「難民認定審査の処理期間に係る目標の設定と公表について」において、難民認定申請案件について標準処理期間を六か月とすることとしている。 一の3及び4について お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困…
質問: …成八年度から平成十二年度までの五年間において、執行停止を受けた者のうち、難民認定申請を行ったことのある者の人数を明らかにされたい。回答については、五年間の総計を示されたい。 五 平成八年度から平成十二年度までの五年間にお…
答弁: …免される者の出頭を保証するに足りる相当の金額でなければならない。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百五十万円を超えないものとする」と規定している。 法務省においては、右に述べた仮放免取扱要領を始め外国人の収容及び仮放…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「未成年者 難民認定申請」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人の収容および仮放免に関する質問主意書」ほか1件に近い
「個人の尊厳と仮放免に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。