「東京高 検察庁黒川弘務検事長」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2020年6月17日〜2020年6月17日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ているのではないか。政府の見解を示されたい。 五 前記二から四について、東京高等検察庁黒川弘務検事長(当時)の違法な勤務延長を正当化するための立法事実をでっち上げて、検察官に勤務延長や役降り特例を可能とする法改正を行うこ…
答弁: 一、四及び五について 一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五十六年当時と比べ、社会経済情勢は複雑多様化し、それに伴い、犯罪情勢も複…
質問: …①から⑤までの事項(以下、懲戒処分の「加重要件」と総称する。)について、東京高等検察庁黒川弘務検事長(当時。以下「黒川氏」という。)の賭け麻雀の事件をこれらの事項に現時点で「当てはめ」行為をした場合、②、③、⑤については…
答弁: …無についての検討が逐一求められるものではないところ、現時点で、黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の非違行為についての御指摘の①の該当性の有無を検討することは考えておらず、お尋ねについてお答えすること…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …ているのではないか。政府の見解を示されたい。 五 前記二から四について、東京高等検察庁黒川弘務検事長(当時)の違法な勤務延長を正当化するための立法事実をでっち上げて、検察官に勤務延長や役降り特例を可能とする法改正を行うこ…
答弁: 一、四及び五について 一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五十六年当時と比べ、社会経済情勢は複雑多様化し、それに伴い、犯罪情勢も複…
参議院 第201回 第184号
質問: 一 政府は、検察官に勤務延長制度を適用できるとする解釈変更をした本年一月二十四日の時点では当該勤務延長制度を適用すべき特定の人物は想定していなかったということでよいか。また、その旨を述べている国会答弁の該当箇所を示された…
答弁: 一から三までについて 本年五月二十二日の衆議院法務委員会において、森法務大臣が「解釈変更と個別の人事は別である」と答弁しているとおり、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として、何らかの人事とは関係なく、検察官…
質問: …①から⑤までの事項(以下、懲戒処分の「加重要件」と総称する。)について、東京高等検察庁黒川弘務検事長(当時。以下「黒川氏」という。)の賭け麻雀の事件をこれらの事項に現時点で「当てはめ」行為をした場合、②、③、⑤については…
答弁: …無についての検討が逐一求められるものではないところ、現時点で、黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の非違行為についての御指摘の①の該当性の有無を検討することは考えておらず、お尋ねについてお答えすること…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「東京高 検察庁黒川弘務検事長」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「東京高等検察庁黒川弘務検事長のための解釈変更と検察庁法改正…」ほか1件に近い
参議院 第201回 第183号
「東京高等検察庁黒川弘務検事長のための解釈変更と検察庁法改正…」ほか1件に近い
「東京高等検察庁黒川弘務検事長のための解釈変更と検察庁法改正…」ほか1件に近い
「東京高等検察庁黒川弘務検事長のための解釈変更と検察庁法改正…」ほか1件に近い
「東京高等検察庁黒川弘務検事長のための解釈変更と検察庁法改正…」に近い
「検察庁法改正案の勤務延長等の立法事実が虚偽であることに関す…」に近い
参議院 第202回 第39号
「検察庁法改正案の勤務延長等の立法事実が虚偽であることに関す…」に近い
参議院 第201回 第179号
「検察庁法改正案の勤務延長等の立法事実が虚偽であることに関す…」に近い
参議院 第202回 第14号
「東京高等検察庁黒川弘務検事長のための解釈変更と検察庁法改正…」に近い
「東京高等検察庁黒川弘務検事長のための解釈変更と検察庁法改正…」に近い
参議院 第201回 第122号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。