「検察庁における取調可視化へ 検討」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2008年9月30日〜2008年11月13日
答弁書あり
4件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …配慮が必要であると考えております。したがって、さまざまな観点からの入念な検討を要する問題であると考えます。さはさりながら、鳩山前々大臣の御発言もありますので、さまざまな御意見に耳を傾けてまいりたいと存じます。」と述べてい…
答弁: …取調べについて録音・録画を義務付けることについては、法務省刑事局において検討したところ、衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁における取調の可視化への取組に関する質問に対する答弁書(平成二十年六月二十日内閣衆質一六九第五二三号)…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
衆議院 第170回 第236号
質問: …配慮が必要であると考えております。したがって、さまざまな観点からの入念な検討を要する問題であると考えます。さはさりながら、鳩山前々大臣の御発言もありますので、さまざまな御意見に耳を傾けてまいりたいと存じます。」と述べてい…
答弁: …て、平成二十年四月二十二日の御指摘の鳩山法務大臣(当時)の答弁等を受けて検討し、同大臣に報告の上、衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁における取調の可視化への取組に関する質問に対する答弁書(平成二十年六月二十日内閣衆質一六九第…
質問: …配慮が必要であると考えております。したがって、さまざまな観点からの入念な検討を要する問題であると考えます。さはさりながら、鳩山前々大臣の御発言もありますので、さまざまな御意見に耳を傾けてまいりたいと存じます。」と述べてい…
答弁: …取調べについて録音・録画を義務付けることについては、法務省刑事局において検討したところ、衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁における取調の可視化への取組に関する質問に対する答弁書(平成二十年六月二十日内閣衆質一六九第五二三号)…
衆議院 第170回 第112号
質問: …容疑者への取調と同様に、まずは可視化を試行するべきであると考えるが、右を検討する考えはあるか。森英介法務大臣の見解如何。 右質問する。…
答弁: …当局においては、裁判員が参加する刑事裁判における自白の任意性の立証方策を検討する一環として、立証責任を有する検察官の判断と責任において、任意性の効果的・効率的な立証のため必要性が認められる事件につき、取調べの機能を損なわ…
衆議院 第170回 第56号
質問: …べの機能を維持する上で慎重な配慮が必要であるなど、様々な観点からの慎重な検討を要する問題であると考えている。」と、何ら明確な答弁がなされていない。右に示した様に、当時の鳩山大臣は「参考人とか将来証人になるような方なんでし…
答弁: …当局においては、裁判員が参加する刑事裁判における自白の任意性の立証方策を検討する一環として、立証責任を有する検察官の判断と責任において、任意性の効果的・効率的な立証のため必要性が認められる事件につき、取調べの機能を損なわ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「検察庁における取調可視化へ 検討」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「検察庁における取調可視化への検討等に関する質問主意書」ほか3件に近い
衆議院 第169回 第523号
「検察庁における取調可視化への検討等に関する質問主意書」ほか3件に近い
「検察庁における取調可視化への検討等に関する第三回質問主意書」ほか2件に近い
「検察庁における取調可視化への検討等に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第175回 第20号
「検察庁における取調可視化への検討等に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「検察庁における取調可視化への検討等に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第168回 第103号
「検察庁における取調可視化への検討等に関する質問主意書」に近い
「検察庁における取調可視化への取り組み並びに認識に関する質問…」に近い
衆議院 第175回 第36号
「検察庁における取調可視化への検討等に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。