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取調べの可視化の法制化に向けた政府の取り組みの現状等に関する質問主意書
衆議院 第180回 第383号お答えすることは困難 ×1
質問本文
二〇〇九年十月、法務省において、同省政務三役を中心とする取調べの可視化に関する省内勉強会が設置され、その最終報告(以下、「最終報告」とする。)が昨年八月八日に公表されている。その概要版の「第二 被疑者取調べの可視化の在り方(検討結果)」という部分の中で、
「一 可視化の目的等
〇えん罪を防ぐなどの観点から、取調べの状況を客観的に記録し、公判で自白の任意性をめぐる争いが生じた場合に、その客観的な記録による的確な判断を可能とすることを、可視化の中核的な目的とすべきである。」
という記述がある。「最終報告」の関連として、法務省は「被疑者取調べの可視化の実現に向けて」と題する文書を同日に公表しており、その中に「取調べの可視化を制度化することは是非とも必要であり、法務省として責任を持って、制度としての可視化を実現していかなければならない。」との記述がある。右の「取調べの可視化を制度化する」について問うたところ、「政府答弁書」(内閣衆質一七九第一九号)では、「被疑者の取調べ状況を録音・録画の方法により記録する制度の導入の在り方については、御指摘の点も含め、現在、法制審議会において調査審議が進められているところである。」との答弁がなされている。右を踏まえ、質問する。
一 「政府答弁書」にある、法制審議会での取調べの可視化に関する調査審議は、現在どのような進捗状況にあるのか説明されたい。
二 政府、特に法務省として、いつをめどに一の法制審議会における調査審議を終え、取調べの可視化の制度化、法制度化を実現させる考えであるのか、その見通しを明らかにされたい。
三 二〇〇九年八月の第四十五回衆議院議員総選挙において政権交代が実現した。右選挙の際、民主党のマニフェストの中には、取調べの可視化についての記述もあり、可視化を実現することの必要性、重要性が掲げられていたと承知するが、政府、現野田佳彦内閣として、右を承知しているか。
四 野田内閣としても、三の取調べの可視化に関するマニフェストの理念を有しているか。
五 野田内閣として、取調べの可視化を、警察庁、検察庁による試行として片づけるのではなく、法律に基づいた制度として確立する考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の答弁書(平成二十三年十一月八日内閣衆質一七九第一九号)六についてで述べたとおり、法制審議会に設けられた新時代の刑事司法制度特別部会において、被疑者の取調べ状況を録音・録画の方法により記録する制度(以下「被疑者取調べの録音・録画制度」という。)の導入など、時代に即した新たな刑事司法制度を構築するための刑事の実体法及び手続法の整備の在り方について、調査審議が進められている。同部会においては、これまで十二回の会議が開催され、被疑者取調べの録音・録画制度についても、基本的な論点についての議論が一巡するなどしたところである。
二について
お尋ねについては、法制審議会における調査審議の状況等によることから、現時点で確たる見通しを申し上げることは困難である。
三から五までについて
御指摘の民主党のマニフェストにおいては、「自白の任意性をめぐる裁判の長期化を防止する」こと及び「自白強要による冤罪を防止する」ことを「政策目的」として、「ビデオ録画等により取り調べ過程を可視化する」ことが示されていると承知しているところ、被疑者の取調べを録音・録画の方法により可視化することについては、その実現に向けて取り組むこととしており、現在、検察及び警察当局において、被疑者取調べの録音・録画の試行を実施しているほか、一についてで述べたとおり、法制審議会において、調査審議が進められているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。