KurageKurage 質問主意書アシスト

「民法第七六六条 第八一九条」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
2008年5月8日〜2008年10月30日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 谷岡 郁子、谷岡郁子、枝野 幸男)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、承知していない 2、個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2008年5月14日 谷岡郁子 答弁 2008年5月23日
質問: …ずれとも直接の接触をする権利について規定している。 ところが、日本では、民法第七六六条及び第八一九条によって、離婚後の共同親権は認められず、また、面接交渉についての明確な規定やこれを担保する手続が不十分であるために、一方…
答弁: 一について 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条は、父母が離婚した場合について、父母のいずれかをその子の親権者とするいわゆる単独親権制度を採用している。御指摘のような問題については、離婚後に父母の双方が子の親権…
提出 2008年5月8日 枝野 幸男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年5月16日
質問: …ずれとも直接の接触をする権利について規定している。 ところが、日本では、民法第七六六条及び第八一九条によって、離婚後の共同親権は認められず、また、面接交渉についての明確な規定やこれを担保する手続が不十分であるために、一方…
答弁: 1について 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条は、父母が離婚した場合について、父母のいずれかをその子の親権者とするいわゆる単独親権制度を採用している。御指摘のような問題については、離婚後に父母の双方が子の親権…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 2008年10月30日 谷岡 郁子 答弁 2008年11月11日
参議院 第170回 第79号
質問: 民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接交流に関する質問に対する答弁書(内閣参質一六九第一二五号)を本年五月二十三日に受領したが、その答弁内容について以下のとおり質問する。 一 答弁書の一においては、父…
答弁: 一について 離婚係争中の夫婦の対立を激化させたり、離婚後の親子の交流を難しくさせたりしている原因は、個別の事情によって異なるものと考えられるが、先の答弁書(平成二十年五月二十三日内閣参質一六九第一二五号)一についてでお答…
提出 2008年5月14日 谷岡郁子 答弁 2008年5月23日
質問: …ずれとも直接の接触をする権利について規定している。 ところが、日本では、民法第七六六条及び第八一九条によって、離婚後の共同親権は認められず、また、面接交渉についての明確な規定やこれを担保する手続が不十分であるために、一方…
答弁: 一について 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条は、父母が離婚した場合について、父母のいずれかをその子の親権者とするいわゆる単独親権制度を採用している。御指摘のような問題については、離婚後に父母の双方が子の親権…
提出 2008年5月8日 枝野 幸男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年5月16日
質問: …ずれとも直接の接触をする権利について規定している。 ところが、日本では、民法第七六六条及び第八一九条によって、離婚後の共同親権は認められず、また、面接交渉についての明確な規定やこれを担保する手続が不十分であるために、一方…
答弁: 1について 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条は、父母が離婚した場合について、父母のいずれかをその子の親権者とするいわゆる単独親権制度を採用している。御指摘のような問題については、離婚後に父母の双方が子の親権…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「民法第七六六条 第八一九条」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接…」ほか2件に近い
提出 2008年10月22日 藤末 健三 答弁 2008年10月31日
参議院 第170回 第61号
「民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接…」ほか2件に近い
提出 2025年6月19日 浜田 聡 答弁 2025年7月1日
「民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接…」ほか1件に近い
提出 2024年6月12日 辻元 清美 答弁 2024年6月21日
「民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接…」ほか1件に近い
提出 2022年10月24日 神谷 宗幣 答弁 2022年11月4日
「民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接…」ほか1件に近い
提出 2019年2月7日 山内 康一(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年2月19日
「民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接…」ほか1件に近い
提出 2021年2月10日 山内 康一(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年2月24日
「民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接…」に近い
提出 2024年6月21日 牧山 ひろえ 答弁 2024年7月2日
「民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接…」に近い
提出 2018年7月17日 松原 仁(無所属) 答弁 2018年7月27日
衆議院 第196回 第462号
「民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接…」に近い
提出 2024年3月14日 松原 仁(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年3月26日
「民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接…」に近い
提出 2001年6月28日 福島 瑞穂 答弁 2001年7月23日
参議院 第151回 第45号個別の事案 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。