Kurage 質問主意書アシスト

「水俣病被害者 補償問題」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
1978年2月27日〜1979年4月4日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 渡辺 武 外1名、馬場昇)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1978年5月17日 馬場昇 答弁 1978年6月9日
衆議院 第84回 第37号お答えすることは困難 ×1
質問: …ことは 認定棄却にかかわる行政不服審査請求裁決(昭和四十六年八月六日) 水俣病被害者補償金内払請求仮処分申請事件決定(昭和四十九年六月二十七日) 不作為の違法確認行政訴訟判決(昭和五十一年十二月十五日) 被告川本輝夫氏に…
答弁: 一について チッソ株式会社水俣工場の排出した有機水銀に起因する健康被害及び生活環境に係る被害は、我が国において他に類例を見ないほど大きい水質汚濁による公害であると認識している。 二について (1) 有機水銀により汚染され…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 1979年4月4日 渡辺 武 外1名 答弁 1979年4月13日
参議院 第87回 第10号
質問: 水俣病被害者の補償問題に関する質問主意書 三月二十八日に水俣病第二次民事訴訟判決がくだされ、「水俣病を単にハンター・ラッセルの主症状を具備したもの、もしくはこれに準ずるものといつた狭い範囲に限ることは相当といえず」(『判…
答弁: 一について 御指摘の環境事務次官通知「水俣病の認定に係る業務の促進について」は、水俣病の判断の適切を期し、水俣病認定業務の促進に資するため、昭和四十六年の環境事務次官通知以降いろいろな機会にいろいろな形で明らかにしてきた…
提出 1978年5月17日 馬場昇 答弁 1978年6月9日
衆議院 第84回 第37号お答えすることは困難 ×1
質問: …ことは 認定棄却にかかわる行政不服審査請求裁決(昭和四十六年八月六日) 水俣病被害者補償金内払請求仮処分申請事件決定(昭和四十九年六月二十七日) 不作為の違法確認行政訴訟判決(昭和五十一年十二月十五日) 被告川本輝夫氏に…
答弁: 一について チッソ株式会社水俣工場の排出した有機水銀に起因する健康被害及び生活環境に係る被害は、我が国において他に類例を見ないほど大きい水質汚濁による公害であると認識している。 二について (1) 有機水銀により汚染され…
提出 1978年2月27日 渡辺 武 外1名 答弁 1978年3月7日
参議院 第84回 第12号
質問: 水俣病被害者の補償問題に関する質問主意書 一 水俣病認定業務における「不作為の違法」状態早期解消について 昭和五十二年三月末現在の熊本県における水俣病認定申請者の未審査者合計は三六四一人であり、これをそれまでの行政処分の…
答弁: …(1)、(2)及び(4) 本件について調査したところ、御質問の補償金は、水俣病被害者の会開田幸雄会長とチッソ株式会社島田賢一社長(代理野口朗専務取締役)との間で締結された昭和四十八年十一月十五日付けの契約、同年十二月二十…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「水俣病被害者 補償問題」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「水俣病被害者の補償問題に関する質問」ほか2件に近い
提出 1975年11月15日 内田 善利 答弁 1975年11月28日
参議院 第76回 第24号お答えすることは困難 ×1
「水俣病及び水俣病に関連する諸施策に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2005年4月14日 松野信夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年4月22日
衆議院 第162回 第51号お答えすることは困難 ×1
「水俣病及び水俣病に関連する諸施策に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2006年2月22日 赤嶺 政賢(日本共産党) 答弁 2006年3月3日
衆議院 第164回 第94号
「水俣病被害者の補償問題に関する質問」ほか1件に近い
提出 2007年11月1日 松野信夫 答弁 2007年11月9日
参議院 第168回 第45号検討してまいりたい ×1
「水俣病被害者の補償問題に関する質問」ほか1件に近い
提出 2009年7月3日 岩國 哲人(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年7月14日
「水俣病被害者の補償問題に関する質問」ほか1件に近い
提出 2009年6月22日 松野 信夫 答弁 2009年6月30日
参議院 第171回 第216号お答えすることは困難 ×1
「水俣病及び水俣病に関連する諸施策に関する質問主意書」に近い
提出 1980年10月24日 馬場昇 答弁 1980年11月25日
衆議院 第93回 第9号お答えすることは困難 ×1
「水俣病被害者の補償問題に関する質問」に近い
提出 1977年6月8日 星野 力 外1名 答弁 1977年6月21日
参議院 第80回 第43号
「水俣病及び水俣病に関連する諸施策に関する質問主意書」に近い
提出 1994年5月27日 田中昭一 答弁 1994年6月14日
衆議院 第129回 第10号検討してまいりたい ×1
「水俣病及び水俣病に関連する諸施策に関する質問主意書」に近い
提出 2009年7月14日 松野 信夫 答弁 2009年7月24日
参議院 第171回 第240号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。