KurageKurage 質問主意書アシスト

「沖縄における軍用地問題」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1971年12月4日〜1971年12月15日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 中谷鉄也)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1971年12月4日 中谷鉄也 答弁 1971年12月11日
衆議院 第67回 第4号承知していない ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 沖繩における軍用地問題に関する質問主意書 沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案は現に委員会において審議されているところであるが、憲法上幾多の疑問が提起され、いまなお政府答弁は右疑問…
答弁: 一 1 (一) 沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律(案)(以下「暫定使用法(案)」という。)第二条第一項第一号の「アメリカ合衆国の軍隊の用に供されている土地又は工作物」には、アメリカ合衆国の軍隊以外のものの用に供…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1971年12月15日 中谷鉄也 答弁 1971年12月21日
衆議院 第67回 第5号
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 沖繩における軍用地問題に関する再質問主意書 沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案は、さきの質問主意書において述べたとおり、幾多の憲法違反の内容を含み、答弁の多くにつき了承しがたいも…
答弁: 一 さきの質問主意書における該当項目に関しさらに明らかになつた質問の趣旨に即して、さきの答弁書の該当項目につき再答弁をすれば、左記のとおりである。 二1(一)について 本法案にいう告示は、告示そのものだけを取り出していえ…
提出 1971年12月4日 中谷鉄也 答弁 1971年12月11日
衆議院 第67回 第4号承知していない ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 沖繩における軍用地問題に関する質問主意書 沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案は現に委員会において審議されているところであるが、憲法上幾多の疑問が提起され、いまなお政府答弁は右疑問…
答弁: 一 1 (一) 沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律(案)(以下「暫定使用法(案)」という。)第二条第一項第一号の「アメリカ合衆国の軍隊の用に供されている土地又は工作物」には、アメリカ合衆国の軍隊以外のものの用に供…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「沖縄における軍用地問題」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「沖縄における軍用地問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1977年5月27日 喜屋武 眞榮 答弁 1977年6月21日
参議院 第80回 第24号検討してまいりたい ×2
「沖縄における軍用地問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1981年4月1日 瀬長亀次郎 答弁 1981年4月17日
衆議院 第94回 第24号
「沖縄における軍用地問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1976年5月24日 喜屋武 眞榮 答弁 1976年5月28日
参議院 第77回 第21号
「沖縄における軍用地問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1980年11月29日 上原康助 答弁 1980年12月5日
衆議院 第93回 第19号
「沖縄における軍用地問題に関する質問主意書」に近い
提出 1975年12月6日 喜屋武 眞榮 答弁 1975年12月19日
参議院 第76回 第26号
「沖縄における軍用地問題に関する再質問主意書」に近い
提出 1972年6月16日 西中清 答弁 1972年6月22日
衆議院 第68回 第16号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。