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沖縄における軍用地問題に関する再質問主意書
衆議院 第67回 第5号
質問本文
衆議院議長 ※(注)田 中 殿
沖繩における軍用地問題に関する再質問主意書
沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案は、さきの質問主意書において述べたとおり、幾多の憲法違反の内容を含み、答弁の多くにつき了承しがたいものであるが、次の二項に限定して再質問する。
一 質問二の1は告示の法的性格を問うているのであり、答弁二の1の(一)は到底納得できない。「それは、沖繩にわが国の施政権が及ぶ前に沖繩にある土地等について公用使用権を設定するものではなく、沖繩復帰を停止条件として公用使用権を設定しようとするものである。」は削除さるべきものと考える。重ねて明確に答弁されたい。
従つて二の2の「その条件付処分としての効力は」とあるのも、答弁としてはきわめて不正確と考えるがどうか。
二 答弁書によれば、アメリカ合衆国軍隊と自衛隊を同種のものと解しているがごとき答弁の趣旨と解されるが、同種とは主要・重要部分において一致すべきものであり、同種とは到底断じえないものであると思うがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一 さきの質問主意書における該当項目に関しさらに明らかになつた質問の趣旨に即して、さきの答弁書の該当項目につき再答弁をすれば、左記のとおりである。
二1(一)について
本法案にいう告示は、告示そのものだけを取り出していえば、法案第二条第一項の規定により使用権が設定されるべき土地の区域等及びその使用の方法を具体的に明らかにして表示する行為である。この告示は、法案の構成上、その第二条第一項の規定による使用権設定の要件となる手続であり、この告示のよつて立つ基盤たる本法案の規定と一体となつて、告示された範囲内の土地等につき告示された使用の方法による使用権が設定されるという法律上の効果が生ずるものである。
二2について
本法案による告示は、その第二条第一項の規定による使用権設定の要件たる手続として行なわれるものであつて、使用権が設定されるべき土地の区域等及びその使用の方法があらかじめ確定されるという効力は、告示の日に生ずる。「沖繩は法律上法域を異にする地域である」からといつて、この点に変りはない。
「告示の効力」が右のごときものである以上、それは、「行政不服審査法・行政事件訴訟法による事前救済」の対象になると考える。
二 問題の土地等は、復帰前の沖繩においては、アメリカ合衆国軍隊による沖繩の防衛及び沖繩における災害救助、民生協力等の用に供されていたのであり、復帰後の沖繩においては、沖繩に配備される予定の自衛隊による沖繩の局地防衛及び沖繩における災害救助、民生協力等の用に供されることになるのであるから、さきの答弁書は、この用途が同種のものといつたのであつて、アメリカ合衆国軍隊と自衛隊とが同種のものであるといつたのではない。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。