Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第77回

沖縄公用地継続使用の新法に関する質問主意書

参議院 第77回 第21号

提出者
参議院
提出日
1976年5月24日
内閣転送 1976年5月24日
答弁書受領日
1976年5月28日
提出から4日
答弁の項目数
1
質問 476字/答弁 213字

質問本文

沖繩公用地継続使用の新法に関する質問主意書

政府は、去る昭和四十七年五月十五日の沖繩の復帰に際して、ぼう大な軍事基地を米軍に提供する目的で、日本国憲法の下に平等であるべき沖繩県民に対し、不平等な、五ケ年間を暫定期間とする公用地暫定使用法を国会に提出し立法化せしめた。

今度政府は、昭和五十二年五月十四日で期限切れとなる同法にかわつて、沖繩公用地の継続使用のための新法を次期国会に提出する予定であると聞いている。そこで政府の考えを聞きたい。

一 沖繩公用地継続使用の新法の内容は

1 政府が地籍確定作業を促進する

2 地籍が確定するまでは、土地暫定使用を継続できる

ことを骨子としていると聞いているが事実か。政府案の内容を具体的に示せ。

二 一が事実であるとすると、地籍確定ができない限り、土地の暫定使用を半永久的に継続することになり、実質的な沖繩公用地暫定使用法の無期限延長であるといわざるをえない。これは、憲法九条をはじめ十四条、二十九条、三十一条、三十二条、九十五条等に違反すると思うがどうか。違憲でないというのなら、その理由を示せ。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

自衛隊又は駐留軍の用に供するため、沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律により現在使用している土地のうち、同法による使用の期間を経過した日(昭和五十二年五月十五日)以後においても引き続き自衛隊又は駐留軍の用に供する必要があり、かつ、その使用の権原を同日前に得ることができない土地の同日以後の使用の権原を得るための方途については、従来から検討を行つているところであるが、いまだ政府としての成案を得ていない。

参議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1977年5月27日 喜屋武 眞榮 答弁 1977年6月21日
参議院 第80回 第24号検討してまいりたい ×2
提出 1971年12月4日 中谷鉄也 答弁 1971年12月11日
衆議院 第67回 第4号承知していない ×1
提出 1971年12月15日 中谷鉄也 答弁 1971年12月21日
衆議院 第67回 第5号
提出 1975年12月6日 喜屋武 眞榮 答弁 1975年12月19日
参議院 第76回 第26号
提出 1974年12月18日 喜屋武 眞榮 答弁 1974年12月27日
参議院 第74回 第5号
提出 1987年3月18日 上原康助 答弁 1987年3月27日
衆議院 第108回 第18号
提出 1980年11月29日 上原康助 答弁 1980年12月5日
衆議院 第93回 第19号
提出 1979年4月23日 喜屋武 眞榮 答弁 1979年5月2日
参議院 第87回 第14号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる