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沖縄の米軍基地内の未契約者所有の土地に対する強制使用に関する質問主意書

衆議院 第108回 第18号

提出者
衆議院
提出日
1987年3月18日
内閣転送 1987年3月23日
答弁書受領日
1987年3月27日
提出から9日
答弁の項目数
13
質問 2,287字/答弁 1,814字

質問本文

衆議院議長 原 健三郎 殿

沖縄の米軍基地内の未契約者所有の土地に対する強制使用に関する質問主意書

本年二月二十四日、沖縄県収用委員会(以下「県収用委」という。)は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」(以下「米軍用地特措法」という。)に基づく未契約米軍用地に関する強制使用の裁決を下した。

その内容は、那覇防衛施設局より申請された未契約米軍用地の強制使用期間二十年を、那覇港湾施設は五年、嘉手納基地など他の施設は十年とするものである。

二十年申請を半減したとはいえ、これまで五年刻みの使用期間を一挙に十年へ倍増するものである。これが強行されるならば、復帰後から数えて二十五年、米軍統治のころからすると優に半世紀を越し、まさに沖縄の永久基地化を企むものである。

かかる暴挙は、恒久平和主義を定めた憲法に違反することは明白である。

従つて、契約拒否地主や、数多くの県民の「祖先伝来の土地は、戦争のために絶対に使用させない」とする強い決意を体して、次の事項について質問する。

一 今回の県収用委の裁決で否認された強制使用期間二十年について、政府の所見を問う。

1 政府が、強制使用期間二十年を定めた理由は何か。

2 県収用委の裁決で、同二十年が否認された理由及び原因について、政府はどうみるか。

3 政府が定めた強制使用期間二十年が、一行政機関である県収用委により否認されたことについて、政府の所見はいかがか。また、このような事例が本土においてあれば明らかにされたい。

4 このような結果を招いたことは、政府の防衛施設行政が根本的に誤りであつたか若しくはズサン極まりないものであつたことを示すものに他ならないと考えるが、どうか。

5 そうでないと政府が主張するならば、契約拒否地主といわゆる一坪反戦地主間の分断・切り崩しを狙つた本来の行政の在り方と全く相反する政治的効果をもくろんだ行為であると断定せざるを得ないが、どうか。

二 県収用委の裁決を受けての政府の今後の対応を問う。

1 政府が裁決について、建設大臣に審査請求をしなかつた理由は何か。「裁決について不服がない」と解してよいか。

2 損失補償金はいかなる方法で支払うのか。また、支払対象者は、県内、県外、国外でそれぞれ何名か。利息差引の損失補償金は期間の何年分に相当するか。

3 那覇港湾施設は強制使用期間五年の裁決であるが、政府は、同施設に対し三度目の米軍用地特措法の発動を考えているのか。

4 政府は、沖縄県内におけるすべての米軍用地の強制使用措置を即刻撤回し、返還軍用地の跡利用・平和転用の措置を促進すべきと考えるがどうか。

三 沖縄県における米軍用地の賃貸借契約拒否地主に支払われる損失補償金に伴う諸問題について、政府の所見を問う。

1 損失補償金の年間一坪当たりの平均金額及び対前年度増加率について、一九七二年以降現在まで各施設ごとに明らかにされたい。

2 契約地主の賃料について、右問三 ― 1と同様に明確にされたい。

3 損失補償金の算出方法、支払方法(単年払いか、一括払いか)について、これまでの適用事例を詳細に示されたい。

4 契約地主の賃料について、右問三 ― 3と同様に明確にされたい。

5 契約地主に対し協力謝礼金なるものが支払われているが、その目的は何か。また、これまでの支払い実績、対象者数、一人当たり金額について明らかにされたい。

6 憲法第二十九条は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」と定めている。仮に百歩譲つて、公共用として米軍用地のための強制使用が許されるとしても、それは「正当な補償の下に」なされるのは当然である。

しかし、契約拒否地主に対する損失補償金の一括前払方式は、利子をあらかじめ差し引くなど、正当な補償とは到底いえない。また、一時的な所得増に伴つて多額の税金が課税され、所得を積算根拠におく保育料の大幅引上げや老齢福祉年金の支給停止など、不利益ははかり知れないものがある。

このような当該地主の不利益・損失について政府の所見はいかがか。また、何らかの負担の軽減措置を講ずるつもりはないか。

四 沖縄県における米軍用地の契約拒否地主に対する「契約強要」問題について、政府の所見を問う。

1 那覇防衛施設局による契約拒否地主に対する契約強要の働きかけが執拗になされている。

政府は、当該地主に対しいかなる契約勧誘業務を行つているのか。また、その法的根拠は何か。

2 例えば入院中の契約拒否地主に対し、契約を働きかけたことはないのか。

3 契約に応じない地主の兄弟や親族に対し、契約のための説得を依頼したことはないのか。

4 ひとり暮らしの老人のところに深夜、契約勧誘の電話をかけたことはないのか。

5 契約勧誘のため、何らかの金品を用意し働きかけたことはないのか。

6 以上の質問は数多くの証言に裏付けられたものである。まさに、公務員の正当な職務行為と全く相反するものである。また、契約拒否地主に対する悪質な就職妨害もなされているとの訴えもある。政府は、契約することも拒否することも、あくまでも個人の自由であるとの立場を堅持し、これらの契約強要業務を即刻中止すべきと考えるがどうか。

五 今後、強制使用措置を講じようとする施設ごとの件数、所有者数、面積及び使用期間を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

裁決の申請において使用期間を二十年としたのは、日米安全保障条約の地位及びこれに伴う米軍の駐留、施設及び区域の今後の長期間の安定的使用の必要性、沖縄県に所在する施設及び区域の見通し得る将来の返還の見込み並びに土地所有者との合意による使用の著しい困難性等の事情・経緯を総合的に判断したことによるものである。

一の2及び3並びに二の1について

政府としては、昭和六十二年二月二十四日沖縄県収用委員会が裁決した裁決書(以下「裁決書」という。)について慎重に検討した結果、当面の使用権原を取得し得ることその他諸般の事情を考慮し、これを受け入れることとしたものであり、裁決書の内容について申し述べることは差し控えたい。

なお、本土において日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。以下「駐留軍用地特措法」という。)により裁決申請した使用期間が今回のように大幅に短縮された例はない。

一の4及び5について

裁決の申請において使用期間を二十年としたのは、一の1についてにおいて述べたとおりであり、御指摘は当たらない。

二の2について

損失補償の方法は、駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第六十九条及び第七十条の規定によつている。損失の補償の対象者は、沖縄県内に千二百八十一名、沖縄県以外の都道府県に七百七十八名、外国に六名及び居所不明五名である。

なお、損失補償金は、一括払となつているが、これは使用期間十年及び五年に対するものである。

二の3及び五について

将来の措置については、必要があれば、その都度判断されるべきである。

二の4について

裁決に係る土地は、米軍の用に供する必要があるものであり、使用の手続を取りやめる考えはない。

三の1について

裁決書によれば、損失補償金は、土地ごとに十年分又は五年分を一括して算定しており、また昭和五十七年四月一日の裁決においても同じ方法により算定しているので、年間坪当たり金額及び対前年度増加率については算出できない。

三の2について

裁決に係る十一の施設及び区域内に所在する土地で契約により使用権原を取得している土地(以下「契約土地」という。)の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた昭和五十五年度から昭和六十年度までの各年度における一坪当たりの平均借料及び対前年度増加率については、別表のとおりである。

三の3について

裁決書によれば、損失補償金は、中間利息の控除率については年三パーセントと定め、ライプニッツ式算出方法により算出している。

また、昭和五十七年四月一日の裁決においては、中間利息の控除率を年五パーセントと定め、同じ算出方法により算出している。

裁決に係る補償金は、駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法第九十五条第一項の規定により、権利取得裁決において定められた権利取得の時期までに払渡しを行つている。

三の4について

契約土地に係る借料は、各年度、駐留軍ノ用ニ供スル土地等ノ損失補償等要綱(昭和二十七年七月四日閣議了解)等により算定した価格をもとに土地所有者と協議して定め、支払つている。

三の5について

土地を使用することについて理解を示し、契約を締結した当該土地所有者の協力に報い、かつ、将来にわたつて協力を得るため、一定の金員を支給してきたところである。これまでの実績は、次のとおりである。

支払総額 約三十三億二千八百万円

対象者数 延約七万五千名

一人当たりの金額 一万円から七万円

三の6について

損失補償金は、駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法の定めるところにより裁決されたものであり、この補償金の取扱いについては、それぞれ関係法令の定めるところによるものである。

四について

土地の使用権原は、当該土地の所有者との合意により取得することが望ましいところであり、日時、場所等土地所有者の意向等を配慮しつつ、その合意が得られるよう交渉を行つたものである。今後とも土地所有者との合意により土地を使用できるよう引き続き努力する所存である。

右答弁する。

別 表

施設・区域別借料平均額及び対前年度増加率

衆議院の原文

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