KurageKurage 質問主意書アシスト

「沖縄県石垣島吉原沖 川平湾付近で座礁した外国漁船」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2016年12月2日〜2016年12月2日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 仲里 利信)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2016年12月2日 仲里 利信(無所属) 答弁 2016年12月13日
質問: 去る平成二十八年九月二十七日、韓国からドバイに向けて航行していたモンゴル船籍の漁船「SEPEHR号」(総トン数百十九トン、乗組員七人)が台風十七号を避けるため、沖縄県石垣市の吉原沖に錨泊中のところ、強風で流されて川平湾付…
答弁: 一について 御指摘の「油の抜き取り」については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十一条の二の規定に基づく石垣海上保安部長からの要請を踏まえ、石垣市が自治事務として行ったものと承…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2016年12月2日 仲里 利信(無所属) 答弁 2016年12月13日
質問: 去る平成二十八年九月二十七日、韓国からドバイに向けて航行していたモンゴル船籍の漁船「SEPEHR号」(総トン数百十九トン、乗組員七人)が台風十七号を避けるため、沖縄県石垣市の吉原沖に錨泊中のところ、強風で流されて川平湾付…
答弁: 一について 御指摘の「油の抜き取り」については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十一条の二の規定に基づく石垣海上保安部長からの要請を踏まえ、石垣市が自治事務として行ったものと承…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「沖縄県石垣島吉原沖 川平湾付近で座礁した外国漁船」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「沖縄県石垣島吉原沖の川平湾付近で座礁した外国漁船の撤去等に…」に近い
提出 2010年11月16日 浜田 和幸 答弁 2010年11月26日
「沖縄県石垣島吉原沖の川平湾付近で座礁した外国漁船の撤去等に…」に近い
提出 2009年6月24日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2009年7月3日
衆議院 第171回 第587号お答えすることは困難 ×3
「沖縄県石垣島吉原沖の川平湾付近で座礁した外国漁船の撤去等に…」に近い
提出 2007年4月5日 大田昌秀 答弁 2007年4月13日
参議院 第166回 第23号
「沖縄県石垣島吉原沖の川平湾付近で座礁した外国漁船の撤去等に…」に近い
提出 2004年12月2日 赤嶺 政賢(日本共産党) 答弁 2004年12月10日
「沖縄県石垣島吉原沖の川平湾付近で座礁した外国漁船の撤去等に…」に近い
提出 2011年2月17日 片山 さつき 答弁 2011年2月25日
参議院 第177回 第76号仮定の質問 ×1
「沖縄県石垣島吉原沖の川平湾付近で座礁した外国漁船の撤去等に…」に近い
提出 2016年8月1日 仲里 利信(無所属) 答弁 2016年8月8日
衆議院 第191回 第3号お答えすることは困難 ×2
「沖縄県石垣島吉原沖の川平湾付近で座礁した外国漁船の撤去等に…」に近い
提出 2011年6月24日 佐藤 ゆうこ(無所属) 答弁 2011年7月5日
「沖縄県石垣島吉原沖の川平湾付近で座礁した外国漁船の撤去等に…」に近い
提出 2011年11月16日 秋野 公造 答弁 2011年11月25日
参議院 第179回 第26号検討してまいりたい ×2

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。