「海賊対処法 適用」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2009年5月25日〜2019年8月1日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 馳 浩、後藤 祐一、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …る船舶について現時点でも同じ解釈か。 2 同じく平成二十一年三月十三日(海賊対処法制定より前)の衆議院安全保障委員会において、�コ地政府参考人は「海上警備行動による保護の対象とならないような外国籍船が現に海賊に襲撃されて…
答弁: …処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号。以下「海賊対処法」という。)の制定前において、船員法(昭和二十二年法律第百号)第十四条の「人命の救助に必要な手段」として行われた事例があったと認識している…
質問: …が拘束された。その後、日本政府は、米軍から海賊四名の身柄の引渡しを受け、海賊対処法違反の疑いで逮捕した。海賊は海上保安庁の航空機で日本に移送され、取調べを受けた後、起訴された。海賊対処法を適用し、起訴するのは今回が初めて…
答弁: 一について お尋ねの被害船舶は日本関係船舶(日本籍船及び我が国の船舶運航事業者が運航する外国籍船をいう。)であり、同船舶の運航会社からの要請を受け、我が国がソマリア沖に展開する有志連合軍に救助要請を行い、これに応じた有志…
質問: …」との旨の見解を示されたが、それではシー・シェパードの妨害行為に対して「海賊対処法」適用の是非について政府の見解を示されたい。 五 前回質問主意書の九に対する答弁で「今後の捕鯨の在り方については、鯨類は重要な水産資源であ…
答弁: 一について シー・シェパードを含む反捕鯨団体による妨害行為に対し、妨害行為を予防するための船舶の派遣、放水設備の改善等、調査捕鯨船団の自衛措置の強化に対する支援措置を講じたところである。 二について お尋ねの調査捕鯨船に…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …る船舶について現時点でも同じ解釈か。 2 同じく平成二十一年三月十三日(海賊対処法制定より前)の衆議院安全保障委員会において、�コ地政府参考人は「海上警備行動による保護の対象とならないような外国籍船が現に海賊に襲撃されて…
答弁: …処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号。以下「海賊対処法」という。)の制定前において、船員法(昭和二十二年法律第百号)第十四条の「人命の救助に必要な手段」として行われた事例があったと認識している…
質問: …が拘束された。その後、日本政府は、米軍から海賊四名の身柄の引渡しを受け、海賊対処法違反の疑いで逮捕した。海賊は海上保安庁の航空機で日本に移送され、取調べを受けた後、起訴された。海賊対処法を適用し、起訴するのは今回が初めて…
答弁: 一について お尋ねの被害船舶は日本関係船舶(日本籍船及び我が国の船舶運航事業者が運航する外国籍船をいう。)であり、同船舶の運航会社からの要請を受け、我が国がソマリア沖に展開する有志連合軍に救助要請を行い、これに応じた有志…
質問: …」との旨の見解を示されたが、それではシー・シェパードの妨害行為に対して「海賊対処法」適用の是非について政府の見解を示されたい。 五 前回質問主意書の九に対する答弁で「今後の捕鯨の在り方については、鯨類は重要な水産資源であ…
答弁: 一について シー・シェパードを含む反捕鯨団体による妨害行為に対し、妨害行為を予防するための船舶の派遣、放水設備の改善等、調査捕鯨船団の自衛措置の強化に対する支援措置を講じたところである。 二について お尋ねの調査捕鯨船に…
参議院 第171回 第176号
質問: …議されている「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案」(以下「海賊対処法案」という。)は、海賊行為が、日本国外にある日本船舶内で犯された場合については「国内犯」とし、日本国民に対して犯された場合には「国民以外の…
答弁: 一について 御指摘の「報告書」の作成に当たっては、市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「自由権規約」という。)において認められる権利の実現のために我が国がとった措置及びこれらの権利の享受につ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「海賊対処法 適用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「海賊対処法の適用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「シーシェパードによる日本の調査捕鯨船への妨害行為に関する再…」に近い
「死刑制度に対する自由権規約委員会の最終見解に関する質問主意書」に近い
「シーシェパードによる日本の調査捕鯨船への妨害行為に関する再…」に近い
衆議院 第177回 第122号
「シーシェパードによる日本の調査捕鯨船への妨害行為に関する再…」に近い
「シーシェパードによる日本の調査捕鯨船への妨害行為に関する再…」に近い
衆議院 第169回 第139号
「シーシェパードによる日本の調査捕鯨船への妨害行為に関する再…」に近い
「シーシェパードによる日本の調査捕鯨船への妨害行為に関する再…」に近い
参議院 第177回 第192号
「死刑制度に対する自由権規約委員会の最終見解に関する質問主意書」に近い
「シーシェパードによる日本の調査捕鯨船への妨害行為に関する再…」に近い
衆議院 第169回 第158号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。