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我が国の調査捕鯨活動への妨害行為に対する政府の対策に関する質問主意書

衆議院 第171回 第273号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年4月2日
内閣転送 2009年4月6日
答弁書受領日
2009年4月10日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 1,707字/答弁 932字

質問本文

国際捕鯨取締条約により国際捕鯨委員会(IWC)加盟国に認められている権利に基づいて我が国が行っている調査捕鯨活動(以下、「調査捕鯨」という。)に対し、米国の環境保護団体シー・シェパード等の反捕鯨団体(以下、「反捕鯨団体」という。)が暴力的な妨害行為を行っている問題について、政府は、これまで我が国の捕鯨船内のみで可能であった、暴力行為を行った活動家の身柄拘束を、他国船籍の抗議船に乗り込んで行うことを可能にする新法(以下、「新法」という。)の制定等、法整備を検討していることが明らかになったと報じられている。右を踏まえ、質問する。

一 昨年三月、南極海で「調査捕鯨」を行っていた第二勇新丸と日新丸に許可なく乗り込み、「調査捕鯨」の停止を訴え、デッキに薬品をまく、薬品の入った瓶を投げ込むなどの危険行為を働くという事件が起きている。右の事件について、同月十四日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六九第一三九号)では「御指摘の『事件』については、所要の捜査を進めているところであるが、その進捗状況については、捜査の具体的内容にかかわることから、答弁を差し控えたい。」、「御指摘の『事件二』についても、所要の捜査を進めているところである。」との答弁がなされている。右答弁にあるそれぞれの事件に対する政府の捜査は、現在どの様になっているか説明されたい。

二 昨年三月、シー・シェパードの活動家が在英国日本国大使館に乱入し、「調査捕鯨」を止める様求める横断幕を掲げるという事件が発生している。右の事件について、同月十八日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六九第一五八号)では「大使館の安全の確保については、外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号)第二十二条第二項において、接受国が公館を保護するためなどに適当なすべての措置を執る特別な責務を有するとされていることから、在英国日本国大使館から英国警視庁に対して、同大使館に対する警備強化につき申入れを行うとともに、同大使館は警備体制の強化を行っている。」との答弁がなされている。右の在英国日本国大使館に乱入したシー・シェパードの活動家の身柄は、その後どの様な扱いを受けているのか説明されたい。

三 過去五年間、「反捕鯨団体」による我が国の「調査捕鯨」に対する妨害行為は何件起きているか。

四 三の「反捕鯨団体」による「調査捕鯨」に対する妨害行為に対して、政府としてどの様な対応をとってきているか説明されたい。

五 四の政府の対応は、同様の妨害行為を抑止する上で十分な効果を有するものであったか。政府の見解如何。

六 三の「反捕鯨団体」による「調査捕鯨」に対する妨害行為につき、それを実行した活動家で政府が逮捕した者は何名いるか。

七 今回政府は、「新法」の制定を検討していると思料するが、右の検討はいつから始められているか説明されたい。

八 政府として、一と二の事件が起きた段階で、速やかに「新法」の制定を検討するべきではなかったのか。

九 「新法」の制定については、例えば本年三月十三日、政府が国会に提出した「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案」(以下、「海賊対処法案」という。)の中に、「調査捕鯨」に対する妨害行為もその対象に含めるという方法もあったと承知するが、右について政府において何らかの検討を行ったか。

十 本年四月一日付のインターネット版産経ニュースには、「公海上での日本船への暴力行為に対しては、三月に閣議決定された海賊対処法案が、同様の権限などを認めている。水産庁は当初、捕鯨妨害も海賊行為として法案の対象とするように内閣官房など求めていたが、同意を得られず、実質的に対象外とされた。」とあるが、右は事実か。

十一 十が事実ならば、内閣官房として「海賊対処法案」の対象に「調査捕鯨」への妨害活動を含めることに反対したのはなぜか、その理由を明らかにされたい。

十二 政府として、「新法」の具体的な内容について、現在どの様な考えを有しているか。

十三 政府として、「新法」をいつ頃までに制定させる考えでいるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の二つの事件については、それぞれ所要の捜査を鋭意継続しているところである。

二について

在英国日本国大使館公館内で違法な抗議活動を行った活動家に対しては、平成二十年六月三日に四か月間の条件付き免責の有罪判決が下され、同判決が確定したものと承知しているが、その後の身柄の扱いについては承知していない。

三について

「反捕鯨団体」による瓶の投げ込みや、船舶の衝突、追跡等の妨害行為については、断続的に行われたものであり、それについて何件とお答えすることは困難であるが、平成十六年度はグリーンピースから、平成十七年度はグリーンピース及びシー・シェパードから、平成十八年度はシー・シェパードから、平成十九年度はシー・シェパード及びグリーンピースから、平成二十年度はシー・シェパードから妨害行為を受けた。

四及び五について

政府としては、機会をとらえ、「反捕鯨団体」船舶の旗国を始めとする関係国政府に対し、適当な措置を採るよう申入れ等を行ってきたところである。

また、平成十九年度調査捕鯨においては、調査船団に対する妨害行為への対策の一環として、人命及び財産の保護の観点から、海上保安官を調査船に乗船させ、調査船団の自主警戒について指導を行うとともに、妨害行為に対する警告や当該行為についての証拠の収集等を行った。平成二十年度調査捕鯨においては、事前に、調査船団に対し、自主警戒や証拠の収集について指導を行ったところである。

さらに、平成二十年度補正予算及び平成二十一年度予算において、妨害行為を予防するための調査船の装備の充実に対する支援措置等を講じたところである。

政府としては、こうした対応は、妨害行為を抑止する上で、一定の効果があったものと考えている。

六について

御指摘の活動家で、政府が逮捕した者はいない。

七から九まで、十二及び十三について

政府としては、御指摘のような「新法」についての検討は行っていない。

十及び十一について

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案の検討過程については、これを明らかにすることにより、今後の対応策の検討等における率直な意見の交換等に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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