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我が国の調査捕鯨活動に係る国際司法裁判所の判決に対する政府の見解に関する質問主意書
衆議院 第186回 第105号お答えすることは困難 ×1
質問本文
国際捕鯨取締条約により国際捕鯨委員会(IWC)加盟国に認められている権利に基づいて我が国が行っている調査捕鯨活動(以下、「調査捕鯨」という。)に対し、これまで米国の環境保護団体シー・シェパード等の反捕鯨団体等により、暴力的な妨害行為が行われてきた。また、かねてより「調査捕鯨」に批判的な見解を示してきたオーストラリア政府は、二〇〇九年五月二十八日、国際司法裁判所(ICJ)に対し、「調査捕鯨」について提訴する方針を発表し、同月三十一日、提訴に踏み切った。右に関しICJは、本年三月三十一日、オーストラリア側の主張を全面的に認め、今後南極海における「調査捕鯨」も許可しないとの判決(以下、「判決」とする。)を下した。右を踏まえ、質問する。
一 「判決」に対する政府の見解如何。報道によると、我が国政府代表の鶴岡公二内閣審議官は「判決を受け入れる」旨述べたとのことであるが、政府として「判決」を受け入れ、今後「調査捕鯨」を行わない考えでいるのか。
二 オーストラリア政府が「調査捕鯨」に関して我が国を提訴して以来、外務省、特に在オーストラリア日本国大使館(以下、「大使館」という。)として同国政府に対してどのような働きかけを行ってきたのか説明されたい。
三 オーストラリアで環境大臣を務めたギャレット氏は、大臣在任中に「調査捕鯨」及び鯨肉を食べる我が国の習慣を「野蛮な行為」であると非難していると承知する。その一方でギャレット氏は、過去にオーストラリアの首都キャンベラで野生のカンガルー約四百頭を薬物注射で安楽死させ、駆除する計画を承認しているとも承知するが、政府として右を把握しているか。
四 過去の質問主意書で、政府として、三で指摘したオーストラリアにおける行為は野蛮であると考えるかと問うたところ、過去の政府答弁書(内閣衆質一七四第五二二号)では「御指摘の計画については、政府としてお答えすべき立場にはない。」との答弁がなされている。ある国における動植物についての政府の計画等は、基本的に同国の内政に関する事項であり、他国はその是非を問う立場にはなく、右の政府答弁は至極真っ当なものであると考える。同様に、オーストラリア政府にしても、我が国が国際捕鯨取締条約により国際捕鯨委員会(IWC)加盟国に認められている権利に基づいて「調査捕鯨」を行っていることについて、それを同国の文化的価値観等に基づき、野蛮だなどと非難する権利はなく、ましてやICJに提訴することは全くの見当外れであったと考えるが、政府、特に外務省として、右の観点に立った抗議をオーストラリア政府に対して行ってきたのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
国際司法裁判所(以下「ICJ」という。)が、平成二十六年三月三十一日の判決において、第二期南極海鯨類捕獲調査は国際捕鯨取締条約(昭和二十六年条約第二号)第八条1の規定の範囲内では収まらないと判示したことは残念であり、深く失望しているが、我が国としては、国際社会の基礎である国際法秩序及び法の支配を重視する国家として、同判決に従うことを表明している。今後の具体的な対応については、同判決の内容を慎重に精査した上で、真摯に検討していく。
二及び四について
平成二十二年五月三十一日にオーストラリアが我が国をICJに提訴したことを受け、我が国はオーストラリア政府に対し、累次の機会を捉え、我が国の調査捕鯨は国際捕鯨取締条約第八条に従って公海上で実施する合法的な活動であり、我が国としても、我が国の立場を踏まえしかるべく対応していくこと等を伝えていたところであるが、外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは差し控えたい。
三について
ギャレット・オーストラリア環境・遺産・文化大臣(当時)は、平成十九年十二月十九日の記者会見において、鯨を殺すことは野蛮である旨の発言を行ったと把握している。また、御指摘の「ギャレット氏は、過去に・・・計画を承認している」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。