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我が国の調査捕鯨活動に係る国際司法裁判所の判決に対する政府の見解に関する再質問主意書
衆議院 第186回 第133号
質問本文
国際捕鯨取締条約により国際捕鯨委員会(IWC)加盟国に認められている権利に基づいて我が国が行っている調査捕鯨活動(以下、「調査捕鯨」という。)に対し、かねてより「調査捕鯨」に批判的な見解を示してきたオーストラリア政府は、二〇〇九年五月二十八日、国際司法裁判所(ICJ)に対し、「調査捕鯨」について提訴する方針を発表し、同月三十一日、提訴に踏み切った。右に関しICJは、本年三月三十一日、オーストラリア側の主張を全面的に認め、今後南極海における「調査捕鯨」を許可しないとの判決(以下、「判決」とする。)を下した。右と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第一〇五号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」において政府は、南極海での「調査捕鯨」はICJが違反とした「判決」に従う旨の答弁をしている。その一方で「判決」は、南極海以外のその他の海域、例えば北西太平洋における「調査捕鯨」をも禁ずるものではないと承知するが、確認を求める。
二 本年四月十五日付読売新聞は、「判決」を受け、今後を悲観した調査捕鯨船団の船員が離職する等、関係者の不安が高まっている旨報じている。政府として、「判決」により「調査捕鯨」関係者が動揺し、不安を感じていることについて、詳細を把握し、何らかのケアをしているか。
三 「判決」を受け、政府としてアイスランドやノルウェー等、他の捕鯨国と連絡を取り、情報交換を行っているか。
四 当方は、我が国として科学的見地に基づいた「調査捕鯨」の正当性を再度国際社会に訴えるべきであると考える。一部報道には、政府として北西太平洋での「調査捕鯨」は継続することを決定したとされているが、右は事実か。事実なら、どのような計画をもって同海域での「調査捕鯨」を行うのか、詳細に説明されたい。
五 南極海における「調査捕鯨」がICJで禁止されたように、北西太平洋における活動も、ICJに提訴したオーストラリアはじめそもそも捕鯨に反対する国家による妨害を受ける可能性がある。また、米国の環境保護団体シー・シェパードのように、暴力行為も辞さない反捕鯨団体もある。我が国の「調査捕鯨」が今後北西太平洋で安定的に行えるようにすべく、政府として右の国家、または団体に対し、今後どのような働きかけを行っていく考えでいるのか説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
「南極における捕鯨」訴訟の紛争の主題は、第二期南極海鯨類捕獲調査であり、平成二十六年三月三十一日の国際司法裁判所の同訴訟に関する判決(以下「判決」という。)は、南極海以外における我が国の取組に言及した決定を含んでいないものと認識している。
二について
御指摘の報道があったことは承知している。また、平成二十六年四月十八日に、「今後の鯨類捕獲調査の実施方針についての農林水産大臣談話」(以下「談話」という。)を発表するとともに、鯨類捕獲調査の関係者に対して談話について説明したところである。
三について
アイスランドやノルウェー等の他の捕鯨国とは、様々な機会を活用し、科学的根拠に基づく鯨類資源の持続可能な利用について、国際社会の幅広い理解が得られるよう、情報交換や意見交換を行ってきており、判決後も同様にこのような取組を行ってきている。
四について
北西太平洋鯨類捕獲調査については、談話のとおりである。なお、政府としては、鯨類捕獲調査について、引き続き国際捕鯨委員会加盟国に対し、丁寧に説明し理解を求めていく考えである。
五について
政府としては、北西太平洋において鯨類捕獲調査を実施する上で、引き続き国際捕鯨委員会加盟国に対し、丁寧に説明し理解を求めていくとともに、反捕鯨団体による妨害行為を防止するため、関係国に対し、実効的な措置をとるよう働きかけを行っていく考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。