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捕鯨活動に対するオーストラリア政府の認識及び我が国の調査捕鯨への妨害活動に対する政府の認識に関する質問主意書

衆議院 第169回 第24号

提出者
無所属
提出日
2008年1月24日
内閣転送 2008年1月28日
答弁書受領日
2008年2月1日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 954字/答弁 1,113字

質問本文

一 現在我が国は、国際捕鯨取締条約により国際捕鯨委員会(IWC)加盟国に認められている権利に基づき、南極海や北西太平洋で調査捕鯨活動(以下、「調査捕鯨」という。)を行っていると承知するが、「調査捕鯨」の主な目的、「調査捕鯨」が有する意義とは何か説明されたい。

二 「調査捕鯨」に反対している国並びにそれぞれの反対理由を説明されたい。

三 二の国の中でもオーストラリアは、昨年末に発足したラッド政権のスミス外相とギャレット環境相が「調査捕鯨」を「無意味で野蛮な行い」等と述べ、政府として「調査捕鯨」に厳しい態度を示している。また本年一月十五日にオーストラリア連邦裁判所が、同国が独自に南極海に設定した「鯨保護区」における「調査捕鯨」を停止する命令(以下、「命令」という。)を出し、更に同日深夜には、南極海で「調査捕鯨」を行っていた第二勇新丸に、米環境保護団体シー・シェパードに所属する同国籍の男性活動家他一名が許可なく乗り込み、「調査捕鯨」の停止を訴え、デッキに薬品をまくなど危険行為を行う事件(以下、「事件」という。)が発生する等、とりわけ反「調査捕鯨」色を鮮明に出している国であると承知するが、右のスミス外相やギャレット環境相による「調査捕鯨」に対する発言及び「事件」に対し、政府として然るべき抗議をし、また一の「調査捕鯨」の目的、意義を説明し、理解を得るべく努力はしているか。

四 三で、政府として然るべき抗議をし、「調査捕鯨」の目的、意義について理解を得るべく説明しているのならば、三のスミス外相とギャレット環境相の発言に対して、カウンターパートである高村正彦外相、鴨下一郎環境相はじめ政府より、いつ抗議を行い、「調査捕鯨」の目的、意義の説明をしてきたのか明らかにされたい。

五 現在鯨の数が増え、鯨一頭が多くの魚を食べるため海の生態系が崩れ、また環境にも悪影響を与えていると言われている。その様な中で、我が国が調査を目的とした捕鯨を行うことは、生態系を守り、環境の保全を図る上で大きな意義を有するものと考える。政府として今後一層「調査捕鯨」の意義を世界に訴え、またオーストラリアのスミス外相やギャレット環境相による発言に対しては断固とした抗議を行うべきであると考えるが、政府の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

現在、商業捕鯨は、鯨資源に関する科学的知見の不足を理由に、国際捕鯨委員会の決定により一時中断されている。調査捕鯨は、鯨資源に関する科学的知見を収集することを目的としており、所期の成果を得ることにより、国際捕鯨委員会をめぐる鯨資源の利用と管理問題の解決に資するという意義を有するものと認識している。

二について

すべての国が我が国の調査捕鯨に対する立場を明確にしているわけではないが、例えば、昨年の国際捕鯨委員会において、同加盟国七十七か国のうち、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ベリーズ、ブラジル、チリ、コスタリカ、クロアチア、キプロス、チェコ、エクアドル、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、グアテマラ、ハンガリー、インド、アイルランド、イスラエル、イタリア、ルクセンブルク、メキシコ、モナコ、オランダ、ニュージーランド、オマーン、パナマ、ペルー、ポルトガル、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、英国及び米国の四十か国の賛成により致死的調査を含む調査捕鯨を中断するよう求める決議が採択されている。これらの国々の多くは、基本的に鯨を捕殺するということ自体に反対しており、致死的手法を用いている調査捕鯨にも反対しているものと承知している。

三について

平成十九年十二月に発足したオーストラリアの新政権に対しては、種々の機会をとらえ、我が国の行っている調査捕鯨が国際捕鯨取締条約(昭和二十六年条約第二号)に従って公海上で実施する合法的な活動であり、あくまでも科学的情報の収集を目的とするものであることについて説明し、理解を求めている。また、御指摘のシー・シェパードによる妨害行為については、当該妨害行為を行った者の国籍国の一つであるオーストラリアに対しても、再発防止に向けて適切な措置をとるよう求めた。

四について

平成十九年十二月二十一日の高村外務大臣とスミス・オーストラリア外務大臣との間の電話会談において、捕鯨問題についての我が国の基本的立場と調査捕鯨の合法性について説明を行った。また、最近では、平成二十年一月二十二日に、高村外務大臣から、また、二十三日に若林農林水産大臣から、クリーン・オーストラリア貿易大臣に対しても我が国の立場を説明するとともに、調査捕鯨に対する妨害行為について再発防止のための協力を要請した。

五について

政府としては、捕鯨問題をめぐっては、感情的な対立に流されることなく、冷静に科学的議論を行うことが重要であると考えている。政府としては、引き続き捕鯨問題に関する我が国の立場への理解を各国に求めていく考えである。

衆議院の原文

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