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我が国の調査捕鯨船に対する妨害行為についてのIWC声明に関する質問主意書
衆議院 第169回 第158号
質問本文
一 本年三月八日、国際捕鯨委員会(IWC)の中間会合の日程が終了し、我が国の調査捕鯨船に対して妨害活動を行った米環境保護団体シー・シェパードに船籍を与えたオランダと、同団体の船舶に寄港を認めたオーストラリアを含む加盟国に強い対処を求める声明(以下、「声明」という。)が全会一致で採択されたと承知するが、「声明」の具体的内容について説明されたい。
二 「声明」に対する政府の評価如何。
三 「声明」は法的拘束力を有するか。
四 本年三月六日には、シー・シェパードの活動家と見られる男が在英国日本国大使館に乱入し、我が国が行っている調査捕鯨活動(以下、「調査捕鯨」という。)を止める様求める横断幕を掲げるという事件(以下、「乱入事件」という。)が発生しているが、「乱入事件」に対して政府はどの様な対応をとっているか説明されたい。
五 「声明」はシー・シェパードを名指しで非難しているが、政府としてシー・シェパードが本拠地としている米国政府に対して、「乱入事件」はじめこれまでの「調査捕鯨」に対する数々の妨害行為について抗議をしてきているか。
六 五で、抗議をしてきているのなら、抗議を行った日にち、場所、内容、日本側の誰から米国側の誰に対して抗議を行ったのか、それぞれ明らかにされたい。
七 五で、抗議をしてきていないのなら、その理由を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「声明」では、海上での人命及び財産に危険を及ぼす活動を非難するとともに、国際捕鯨委員会の各締約国が、関係する国際法と国内法に従って、これらの活動を防止し抑制するために協力するとともに、攻撃をしたとされる者への対処につき協力することが要請されている。
二及び三について
御指摘の「声明」は、法的拘束力を有しないものの、国際捕鯨委員会中間会合においてコンセンサスで採択され、関係国間で調査捕鯨への妨害行為に対する認識が一致したと考えられることから、政府として高く評価している。
四について
大使館の安全の確保については、外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号)第二十二条第二項において、接受国が公館を保護するためなどに適当なすべての措置を執る特別な責務を有するとされていることから、在英国日本国大使館から英国警視庁に対して、同大使館に対する警備強化につき申入れを行うとともに、同大使館は警備体制の強化を行っている。
五から七までについて
公海上では、いずれの国も、自国を旗国とする船舶に対し、有効に管轄権を行使し及び有効に規制を行うとされており、政府としては、シー・シェパード船舶の旗国であるオランダに対し、同船舶による妨害行為を取り締まるよう、これまで累次にわたり申入れを行ってきているところであり、米国には抗議を行っていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。