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南氷洋における調査捕鯨船に対する妨害行為に関する再質問主意書
衆議院 第169回 第278号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1仮定の質問 ×1個別の事案 ×1
質問本文
南氷洋における調査捕鯨船に対する妨害行為に関する質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一六九第二三四号)(以下「答弁書」と言う。)において解明しない箇所があり再質問する。
一 平成二十年一月十五日に第二勇進丸に不法乗船した二名を船内事務室に収容したとしているが、本人の意思に反し拘束したのではないのか回答を求める。また、意に反していないとするならその根拠を求める。また、その収容時間につき回答を求める。また、逮捕との違いについて見解を求める。今回の事案では逮捕しなかった理由について明確な回答を求める。さらに収容当時の第二勇進丸と海上保安官が乗船していた船舶の位置について安全対策上回答を差し控えるとしているが、回答するとどのような安全対策上の問題点があるのか回答を求める。人定については本人の自筆の名前で確認したとしているが、その後、当該人物の国籍として申し出た国の在京大使館等を通じ、当該人物の存否の確認をしたのか、また、現在確認中であれば、いつまでに行うのか回答を求める。
二 この答弁書の言うところの被疑者が、身体を拘束された時から四十八時間以内に、これを検察官に送致する手続きをしなければならないが、やむを得ない事情によってこの時間の制限に従うことができなかったときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる旨が定められているとするが、この「やむを得ない事情」にあたるものはいかなるものか回答を求める。また、今回の事案のように物理的に送致できない場合は、該当しないのか見解如何。
三 平成十九年以前に他国船籍捕鯨船に対して、我が国船籍捕鯨船が受けたと同様の妨害行為が行われているのか、また、行われている場合、最後に行われたのはいつどこでどこの船籍の捕鯨船に対し、どの団体が行ったと承知しているのか回答を求める。
四 今後、同様の事案があった場合、どのような事態を想定し、これに対してはどのような措置をとることを考えているのか回答を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十年一月十五日に南極海で鯨類捕獲調査に従事していた第二勇進丸に不法に乗船をした二名は、本人の意思にかかわらず、船員法(昭和二十二年法律第百号)第二十七条の規定に基づき、船長の権限で一時的に船内事務室に収容されたものである。
当該二名は、不法侵入の後、豪州に引き渡されるまで、約五十五時間にわたり船内事務室に収容された。これは、シー・シェパードへの当該二名の受入れを求める再三の呼び掛けにもかかわらず、これに応じなかったためである。
当該収容は、船長が必要と認めるときに、船内にある者の生命若しくは身体又は船舶に危害を及ぼすような行為をしようとする者に対し、その危害を避けるのに必要な処置をすることができるとする船員法第二十七条の規定に基づき行われたものであり、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百十三条の規定に基づく逮捕とは異なる。
当該二名については、船内では暴力行為には及ばなかったこと、抗議文を手交することが目的であることが明らかであったこと、さらに、引き続き想定される種々の妨害活動への対応の必要性等も考慮し、調査捕鯨への影響を最小限とする観点から、刑事訴訟法上の逮捕を行うことなく、第二勇新丸の乗組員が、豪州に引き渡したものである。
当該二名が第二勇新丸に侵入した時点における当該船舶及び海上保安官が乗船していた船舶の位置については、今後の調査捕鯨の実施の際に、新たな妨害行為を防止し安全を確保する観点から、回答を差し控えたものである。
当該二名の国籍国に対する当該人物の存否の確認は現時点では行っていない。
二について
やむを得ない事情とは、それぞれの事案における具体的情況に基づき判断されるべきものであり、どのような場合がこれに当たるかをお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、身柄の移動、逮捕に伴う手続、送致に必要な書類の作成などに要した時間について、制限時間を超過したことが客観的にやむを得ないかどうかによって判断される。
今回の事案においては、被疑者の逮捕がなされたわけではなく、お尋ねについては、仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。
三について
平成十九年以前に他国船籍の捕鯨船に対し、我が国が受けたものと同様の妨害行為が行われた事例は承知していない。
四について
今後の対応については、個々の事案に応じて対処することとなるが、妨害行為の発生を未然に防止すべく万全の措置を講じるとともに、南極海の公海上という遠隔地での対応となることを踏まえ、国際法、国内法令等に基づき適切に対処していくこととしている。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2承知していない ×1仮定の質問 ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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