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ナホトカより引揚船及び上陸地における暴行事件についての質問主意書

参議院 第3回 第9号

提出者
参議院
提出日
1948年11月13日
内閣転送 1948年11月18日
答弁書受領日
1948年11月24日
提出から11日
答弁の項目数
1
質問 686字/答弁 5,946字

質問本文

ナホトカよりの引揚船及び上陸地における暴行事件についての質問主意書

最近引揚者の報告その他の情報によればナホトカよりの引揚船及び舞鶴上陸地において次のような暴行事件が頻発しているといわれる。

一、十一月一日舞鶴入港英彦丸においてナホトカ乗船直後船内で暴行事件が突発し重軽症者が出で海中に投ぜられた者があり舞鶴上陸の際人員十三名不足していたと。

一、十一月一日舞鶴入港恵山丸の一部引揚者に対して二日夕刻より第三寮において英彦丸および恵山丸の一部引揚者より暴行が加えられその結果副梯団長中川澄雄外約三十名が重軽症をうけうち三名は肋骨を折られて入院死亡し二十三名が入院あるいは融離されていると。

一、十一月二日舞鶴入港高砂丸の一部引揚者に対して二日夜より四日にかけて第五寮において暴行が加えられ三十数名が重軽症をうけ一部は入院或は融離されていると。

右のような事件は本年五月にも生じたものであるが左の事項について答弁を願いたい。

一、当局は予想せられるこの種事件に対しいかなる措置を講じていたか。

一、右事件及び類似事件の詳細なる真相。

一、被害者の氏名、住所、年令、旧軍隊における階級、被害、入院、融離の状況。

一、加害者の氏名、住所、年令、旧軍隊における階級、如何なる処分をうけたか。

一、暴行前後を通じて当局のとつた措置。

一、船中及び上陸地において引揚者の取扱いに当つた責任者の氏名、職名。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1

電話:03-3581-3111(大代表)

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参議院の原文・経過

政府答弁書

一、予想せられる斯種紛争事件に対して講じていた当局の措置

(イ) 引揚船乗込の復員指導官と連絡をとり斯種事件の発生の予知に努めていた。

(ロ) 所轄警察署に連絡し警察官の増員を求め各寮の巡視警戒に遺憾なきを期していた。

(ハ) 現地駐在進駐軍に連絡し巡察警戒の万全を図つていた。

(ニ) 舞鶴引揚援護局次長以下幹部指揮の下に宿直員を増員してかかる事件の発生予防に努めていた。

(ホ) 船中においては復員指導官が揚陸後は援護局次長以下幹部職員並びに寮勤務員により暴行事件の禁止につき懇切に注意して事件発生防止に努めていた。

(ヘ) 被害を予知せられる者は本人の申立により別室に収容してその身体の安全を期していた。

二、英彦丸(十一月一日入港)惠山丸(十一月二日入港)高砂丸(十一月三日入港)引揚者間の紛争事件の真相及当局の措置

(1) 英彦丸の船中における紛争事件について

(イ) 艦乗員(林富男)は十月二十九日ナホトカ港で乗船と同時に復員業務の円滑を期して暴力行為の禁止を勧告

三十日一三、〇〇時数名が殴打されたのを艦乗員が発見し制止の結果暴行々為は終止した。

(ロ) 海中に投ぜられた者があり舞鶴入港の際十三名が不足していたいとう事は全く事実無根である。

(2) 舞鶴引揚援護局内における紛争事件について

(A) 十一月一日

(イ) 時刻及場所

第一回午後九時三十分頃 第二寮海岸側便所内

第二回午後十時十分頃 第二寮海岸側便所内

(ロ) 紛争の原因

別記被害者山本、下中、重光が在ソ中自己の意見に反対する者をすべて反動者として未帰還に至らしめたと云うことにある模様。

(ハ) 措 置

寮主任が逃廻中紛争を発見、直ちに警察官に連絡制止す。被害者は別室(第一寮)に保護収容し加害者は局内警察官室に連行す。

(B) 十一月二日

(イ) 時刻及場所

午後七時頃より午後八時頃まで第五寮内に於いて。

(ロ) 紛争の原因

前日の紛争と同一の原因によるものの如し。

(ハ) 紛争の状況

次々に起つた紛争事件に対し、舞鶴引揚援護局員及び予め警戒中の進駐軍及警察官に於て極力制止に努め鎮静せしめた。

(ニ) 措 置

別紙被害者を英彦丸下中範雄外七名を国立病院に収容、高砂丸渡邊一臣外十名を検疫病院に収容保護した。

(C) 十一月三日

(イ) 時刻及場所

午後六時三十分頃 第四寮中央玄関口

(ロ) 被害の状況

闇打ち的に殴打したものの如く、被害者恵山丸渡邊暁は腰部捻挫し入院加療す。

(ハ) 措 置

被害者は入院、加害者は鋭意捜索せるも判明しない。

(D) 十一月四日

(イ) 時刻及場所

午後七時三十分頃 第五寮

(ロ) 紛争の原因

被害者廣瀬太郎は元薬剤将校として衛生関係を担当し、奧野、倉石、草野、二階堂四名は通訳又は作業組長の地位にあつたが、当時食糧関係から栄養失調患者続出したに拘らず不当に労働を強要し遂に死亡者十三名を出したと謂う事でその責任を追求したというものの如くである。

(ハ) 被害の状況、奧野は顔面打撲症を負つたがその他は殴打せられたが負傷はない。

(ニ) 措 置

逃視中の局員が発見直ちに制止せしめた結果お互に和解したので寝室に帰らしめ負傷者は医務室にて治療

(E) 十一月五日

(イ) 時刻及場所

午後七時二十分頃 第五寮及第三寮内

(ロ) 被害者及び被害の状況

加害者数十名不詳が被害者淺利篤、淺野正治を殴打せるも負傷はなかつた。

(ハ) 措 置

右二名の被害者の外危険を感じている者九名を別寮に保護収容した。

(3) 本紛争事件被害者中三名が肋骨を折られ入院死亡したということは全く事実無根である。

三、類似の紛争事件の真相について

(1) 日時及場所

(イ) 五月十日午後十時頃 舞鶴引揚援護局構内第三寮屋外

(ロ) 六月十六日午後八時頃 同局構内第二寮階上中央玄関及第二寮海岸側階上

(ハ) 六月二十一日午後八時頃 同局第四寮海岸側階下

(2) 紛争の原因

(イ) 在ソ中被害者が同僚の食糧を不正横領したこと。

(ロ) 在ソ中被害者がソ連当局より課せられたノルマ以上の労働を強要したこと。

(ハ) 自己に反対する者を反動者として摘発し帰還を不能に陥らしめた。

(3) 当局の措置

(イ) 引揚者全員に自重を促し妄動を警しめた。

(ロ) 進駐軍並警察当局に連絡警戒を強化

(ハ) 宿直を増員強化

(4) 紛争関係者及被害の状況

(イ) 被害者

氏   名

年  令

乗 船 船 舶

被 害 の 状 況

前 島 正 廣

34才

永徳丸(五月九日入港)

前頭部、右部擦傷後頭部、長サ約一寸裂傷全治二週間

石 挂 良 吉

40才

〃      〃

下門歯一本打損

鈴 木 健 太 郎

27才

〃      〃

頭左上部裂傷長サ約一寸全治一週間

田  込   稔

中 尉

榮 豊 丸

右眼下負傷、鼻血

大 塚 高 四

〃

〃

打撲傷

武 田 久 米 彦

〃

〃

鼻血

奧 田 米 治 郎

関東軍参謀

〃

打撲傷

河 野 猪 重 郎

一等兵

遠 州 丸

後頭部、右前腰部、右手負傷

北 川 敏 夫

〃

〃

左手裂傷腰打撲

栗 原 知 郎

〃

〃

打撲傷

中 村 利 三 郎

二等兵

〃

〃

野 口 新 一 郎

一等兵

〃

〃

宮 内 一 男

〃

〃

〃

鈴 木 藤 一

曹 長

〃

〃

(ロ) 加害者

信濃丸乗船者(九月九日入港)

明 和 忠 一 郎

稻  毛   実

小 田 切 義 久

河 野 利 久 太

鎌  田   透

伊  藤   博

春 藤 三 次 郎

石 塚 海 之 進

吉  田   進

一 浦 彌 三 雄

木 村 八 郎

木  村   操

大 田 高 男

庄  司   章

竹 下 長 利

佐 藤 勝 藏

英彦丸乗船者

北 條 久 彌

田 村 敏 郎

村 本 克 之

小 松 恒 夫

遠州丸乗船者

江  尻   勉

池 田 芳 喜

乾  庄 九 郎

吉 田 晴 雄

四、英彦丸、惠山丸、高砂丸、暴行事件被害者名簿

(1) 舞鶴国立病院入院者

船 名

氏   名

住      所

年 令

旧軍隊に於ける階級

病  名

備   考

高砂丸

佐 藤 一 郎

三重県一志郡八幡村奥津

三十二歳

一 等 兵

額面足関節打撲傷

十一月十九日退院

〃

上 園 辰 男

宮崎県西諸県郡小林町

二十三歳

二 等 兵

左大腿挫傷

〃

〃

樋  沼   恕

東京都中野区野方町

三十五歳

上 等 兵

右大腿後頭部打撲傷

〃

〃

佐 藤 匡 介

北海道留萌郡留萌町

三十八歳

一 等 兵

右背部後頭部左上膊打撲傷

〃

〃

福 島 福 則

福岡県八幡市紙屋町二丁目

二十九歳

上 等 兵

顔面打撲傷

〃

〃

本 島 正 雄

宮城県仙台市北六番町

三十一歳

不  詳

右顔面左背部挫傷

〃

英彦丸

下 中 範 雄

広島県加茂郡下野村

二十六歳

上 等 兵

打撲傷

〃

惠山丸

中 川 澄 雄

熊本県宇戸郡網津村

一 等 兵

顔面打撲傷

〃

〃

渡  辺   曉

宮崎県西諸県郡小林町

二十四歳

一 等 兵

腰部挫傷

〃

(2) 舞鶴引揚援護局医療課病室入室者名簿

船 名

氏   名

住       所

年 令

旧軍隊に於ける階級

病      名

高砂丸

渡 辺 一 臣

鳥取県西伯郡渡村

二十五歳

不  詳

左背部左胸部上肢挫傷

〃

紺 野 敏 夫

広島県安佐郡三ケ村

二十四歳

上 等 兵

顔面挫傷

〃

赤  池   貢

山梨県西八代郡吉岡村

三十五歳

上 等 兵

右肋部挫傷

〃

井 手 研 二

佐賀県佐賀村

三十四歳

兵  長

側頭部左右小指挫傷

〃

出 井 知 男

大阪府大阪市北区河内町

二十五歳

上 等 兵

左肋部挫創

〃

渡 辺 正 治

山梨県南都留郡下吉田町

二十四歳

一 等 兵

左腰部頭部挫創

〃

鍋 田 源 次

熊本県上益城郡大島村

二十四歳

上 等 兵

左顔面側頭部挫創

〃

小 井 土 誠

群馬県前橋市芸町

二十九歳

軍  属

顔面左第二指挫創

〃

土 田 正 章

長崎県北高来郡古賀村松原

三十二歳

少  尉

右眼打撲傷

惠山丸

渡 辺 豊 実

横浜市南区弘明寺町

二十八歳

不  詳

腰部打撲傷

高砂丸

土 留 通 雄

横浜市南区中島町一ノ一

二十八歳

兵  長

頭部打撲傷

(3) 其の他別室保護収容者

船  名

氏   名

住        所

年 令

旧軍隊における階級

高 砂 丸

田 中 就 明

長崎県西彼杵郡深堀村大字深堀

二十六歳

二 等 兵

英 彦 丸

橋  山   武

静岡県榛原郡地頭村

二十四歳

不   詳

高 砂 丸

山 口 健 一 郎

埼玉県秩父郡大和村大野

三十一歳

一 等 兵

〃

川  崎   晃

愛知県宇和島市百の浦

二十五歳

不   詳

〃

大 志 田 正 夫

岩手県紫波郡飯岡村字永井

二十五歳

上 等 兵

〃

伊 藤 千 喜 雄

宮城県桃生郡北村字缶の巣

二十五歳

兵   長

〃

小 林 久 太 郎

新潟県西蒲原郡国上村字佐善

三十四歳

会 社 員

〃

五 十 嵐 正 作

新潟県三条市北中区一七二一

三十四歳

官   吏

〃

河 合 カ オ ル

茨城県東茨城郡緑田村千波

二十三歳

一 等 兵

〃

大 和 英 之

長野県東筑摩郡片岡村

二十七歳

不   詳

〃

渡 辺 英 一

新潟県古志郡荷須村北荷須

二十九歳

上 等 兵

〃

青 木 光 男

愛知県海部郡カニ町川東

二十五歳

一 等 兵

〃

光 長 藤 次 郎

長崎県笠原町仁畔

二十七歳

〃

〃

佐 藤 義 男

広島県沼隈郡山南村

〃

〃

惠 山 丸

福 本 由 彦

茨城県中湊郡小湊町

二十六歳

兵   長

〃

野  村   稔

京郡府乙訓郡乙訓村字井内七八

二十五歳

上 等 兵

〃

河 合 洋 一

滋賀県神崎郡御園村字村田

二十五歳

軍   曹

〃

黒  子   俊

栃木県芳賀郡祖田井町

二十六歳

軍   曹

〃

松 村 新 之 丞

埼玉県南埼玉郡久方町一〇三六

二十六歳

二 等 兵

高 砂 丸

田 中 正 久

奈良県宇治郡五条町字須恵

二十四歳

不   詳

〃

廣 瀬 太 郎

不  詳

不  詳

〃

〃

奧  野   勵

大阪府東区神崎町四四

〃

〃

〃

倉 石 壽 夫

〃

〃

〃

〃

草  野   廣

長崎県南高来郡小濱町

〃

兵   長

〃

二 階 堂 国 男

東京都世田ケ谷区松原町二ノ七一七

〃

一 等 兵

惠 山 丸

淺  利   篤

大阪市浪速区西関ヤ町

〃

不   詳

高 砂 丸

高 橋 敏 夫

不  詳

〃

〃

〃

黒 澤 宗 夫

岩手県二戸郡福岡町

〃

一 等 兵

〃

淺 野 正 治

大阪市浪速区西関ヤ町

〃

上 等 兵

惠 山 丸

大 澤 喜 一 郎

栃木県安蘇郡田沼町山越

〃

兵   長

〃

有 本 松 郎

不  詳

〃

不   詳

英 彦 丸

山 本 圭 次 郎

〃

〃

〃

〃

重 光 齊 次

〃

〃

〃

五、英彦丸、惠山丸、高砂丸事件加害者名簿及び処分

1 現在までに判明せる加害者は次の通りである。

船  名

氏   名

住        所

年 令

旧軍隊における階級

永 徳 丸

中 舟 利 夫

不  詳

四十一歳

不   詳

〃

鴛 海 金 雄

〃

三十八歳

〃

〃

佐 々 木 四 郎

福島県相馬郡金房村大字小谷

二十六歳

会 社 員

高 砂 丸

中 村 一 男

不  詳

不   詳

〃

針 谷 豊 次

富山県山田郡手掛町手掛

〃

〃

土 岐 尚 高

埼玉県埼玉郡原通村字道田

〃

惠 山 丸

新  川   清

杉並区上高井戸三ノ七七六

一 等 兵

〃

小 幡 庄 一

秋田県南松田郡戸賀村字戸賀

〃

〃

小 木 曾 一 雄

愛媛県丹生郡大正七軒町

不   詳

〃

大 友 高 雄

釧路市

〃

氏   名

住 所

針 谷 豊 次

埼玉県

十一月六日送庁

土 岐 尚 高

富山県

〃

新  川   清

東京都

〃

小 幡 庄 一

秋田県

〃

小 木 曾 一 雄

愛媛県

〃

大 友 高 雄

北海道

〃

2 暴行者はすべて警察において取調べ送庁されたものは以上の七名であるが当局としては厳重なる説諭を加えた。

六、暴行前後を通じて当局のとつた措置

引揚者の感情問題に絡む相互間の空気に相当険悪なものがある事を予知せられたので舞鶴引揚援護局としては事故の絶対的未然防止を期するため直ちに

(1) 進駐軍並に警察当局に対し特別の警戒方を依頼した

この結果隊長リツチモンド以下多数の進駐軍が深更まで寮内外を巡察警戒し又所轄舞鶴警察当局にあつては十一月二日五十五名、同三日四十五名、同四日四十名の警察官を増配(常時は六名)しこれを各寮に特別配置し警察署長以下幹部も来局して警戒に当つた、この警察官の増配は十一月八日高砂丸送出終了まで継続した。

(2) 当局幹部の居残警戒及宿直強化

次長、業務部長、復員部庶務課長以下局幹部は深更まで居残又は宿直し、寮勤務者は全員宿直をして巡視警戒に当つた。

(3) 収寮者に対し事故防止方の厳達、各船毎に中隊長を会同せしめ又次長は夕食後マイクを通じて「ソ連抑留中における怨恨、感情等は水に流して大らかな気持、新しい友愛親和の心持になり未復員者を待詑びる留守家族の心中を察して滞寮中和やかに通し事故なく出発出来る様」懇切に説示した。

(4) 警察官と協力して夕食後無用者の各室出入を禁止した。

(5) 鬱積せる感情の吐口を求めるため進駐軍諒解の下に思想討論会を開催せしめたこれは事件防止に相当効果があつた。

(6) 各船引揚者の思想傾向を予知し収容寮の割当を勘案配置し特に被害を蒙る虞ある者にはその旨本人に申立を促し別寮に収容し特別保護を加え事なきを得た。

尚被害者は病院若くは医療課病室に夫々入院入室せしめた。

(7) 事故誘発防止の見地から従来引揚者に出発帰郷の前夜支給していた清酒の給与を中止し代替として甘味品を支給した。

(8) 各寮各室において素人演芸会の開催を奨励し職員も飛入出演したこれも感情融和に相当の効果があつた。

七、船中及上陸地における責任者の氏名及職名

(1) 船中における責任者

英 彦 丸

船   長

高 次 武 雄

復員指導官

村   富  雄

惠 山 丸

船   長

上 坪 新 吉

復員指導官

安 高 音 吉

高 砂 丸

船   長

石 井 三 郎

復員指導官

坂 田 銀 次 郎

(2) 上陸地における責任者

舞鶴引揚援護局次長 宇野末次郎

参議院の原文

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