「特定障害者に対する特別障害給付金 支給」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2008年5月28日〜2011年12月7日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 阿部 知子、三日月 大造)
答えていない型が出た答弁
2件
検討してまいりたい 1、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)においては、かつては被保険者が日本国民に限定されていたが、昭和五十七年の難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号)の発効の際に、難民とそれ以外の外国人との均衡を図る観点から、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和五十六年法律第八十六号)により国籍要件の撤廃がなされた。その際には、外国人について国籍要件のため被保険者でなかった期間を年金の被保険者期間に算入する等の経過措置は講じないこととされたところであり、このような取扱いについては、平成二十一年二月三日最高裁判所第三小法廷決定等において憲法に違反するものではない旨の判断が示されている。他方、議員立法である特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)附則第二条や同法の国会審議の際の附帯決議において、年金等の受給権を有していない在日外国人の障害者や高齢者の方々に対する福祉的措置等について検討すべき旨が指摘されているところであり、政府としては、国会における議論や関係者の様々な御意見を踏まえて引き続き検討してまいりたい。
お尋ねの「受給資格要件不該当」の具体的な内容は、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第二条第一号に規定する初診日において国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第二項第七号若しくは第八号に該当する者(以下「任意加入対象配偶者等」という。)でなかったため、又は法第二条第二号に規定する初診日において国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)第一条の規定による改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当する者(以下「任意加入対象学生等」という。)でなかったためというものが百八十四件、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日が確認できないためというものが四十三件、任意加入対象配偶者等であったこと又は任意加入対象学生等であったことが確認できないためというものが三件である。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 日本に住む外国人は、二百十三万四千百五十一人となり(二〇一〇年末現在、外国人登録者数)、その出身国(地域)数は百九十一カ国までに及んでいる。また、外国人登録者数に表われない「日本籍外国人」「二重国籍日本人」も急増している…
答弁: …て憲法に違反するものではない旨の判断が示されている。他方、議員立法である特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)附則第二条や同法の国会審議の際の附帯決議において、年金等の受給権を有…
質問: …金障害者の解消に向けての第一歩として、平成十六年、超党派による議員立法「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」の成立に至った。同法制度は、年金制度ではなく福祉的救済に留まるものではあるが、立法の経緯・趣旨に…
答弁: …難である。 二について お尋ねの「受給資格要件不該当」の具体的な内容は、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第二条第一号に規定する初診日において国民年金法等…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 日本に住む外国人は、二百十三万四千百五十一人となり(二〇一〇年末現在、外国人登録者数)、その出身国(地域)数は百九十一カ国までに及んでいる。また、外国人登録者数に表われない「日本籍外国人」「二重国籍日本人」も急増している…
答弁: …て憲法に違反するものではない旨の判断が示されている。他方、議員立法である特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)附則第二条や同法の国会審議の際の附帯決議において、年金等の受給権を有…
質問: …金障害者の解消に向けての第一歩として、平成十六年、超党派による議員立法「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」の成立に至った。同法制度は、年金制度ではなく福祉的救済に留まるものではあるが、立法の経緯・趣旨に…
答弁: …難である。 二について お尋ねの「受給資格要件不該当」の具体的な内容は、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第二条第一号に規定する初診日において国民年金法等…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「特定障害者に対する特別障害給付金 支給」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「特定障害者に対する特別障害給付金の支給等に関する質問主意書」に近い
「特定障害者に対する特別障害給付金の支給等に関する質問主意書」に近い
「国際的な人権諸条約の締結及び実施、ならびに外国人の年金や教…」に近い
「国際的な人権諸条約の締結及び実施、ならびに外国人の年金や教…」に近い
「特定障害者に対する特別障害給付金の支給等に関する質問主意書」に近い
「国際的な人権諸条約の締結及び実施、ならびに外国人の年金や教…」に近い
「特定障害者に対する特別障害給付金の支給等に関する質問主意書」に近い
「国際的な人権諸条約の締結及び実施、ならびに外国人の年金や教…」に近い
「特定障害者に対する特別障害給付金の支給等に関する質問主意書」に近い
「国際的な人権諸条約の締結及び実施、ならびに外国人の年金や教…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。