「生活保護費」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
7件
2023年10月24日〜2026年7月7日
答弁書あり
7件
提出者 6人(多い順: 石垣 のりこ、打越 さく良、百田 尚樹)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、生活保護受給世帯の子どもが生活保護を受けながら大学等へ進学できるようにする考えはあるかとの趣旨のお尋ねであれば、令和六年四月九日の参議院厚生労働委員会において、武見厚生労働大臣(当時)が「生活保護費を受給しながら大学等に修学することについては、一般世帯においても、高等学校卒業後、大学等に進学せずに就職する方や、それから奨学金、アルバイト収入などで学費や生活費を賄いながら大学などに修学する方などがおり、このような方々とのバランスを考慮する必要がある」と述べているとおりであり、慎重に検討すべきものと考えている。
後段のお尋ねについては、「生活保護費の増加など」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、「仮放免者の増加」が「自治体財政」に及ぼす影響の有無及び程度については、個々の状況により様々であると考えられることから、お答えすることは困難である。なお、入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留する者等の一定の外国人に対しては、その生活が困窮する場合、人道上の観点から、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護に準じた保護が行われているところであるが、在留資格を有していない被仮放免者は、同法による保護に準じた保護の対象とはならない。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ど、年金額と生活保護受給額とのアンバランスが指摘されている。令和五年度の生活保護費負担金の実績は約三・六兆円であり、その半分の約一・八兆円を医療扶助が占めている。また、生活保護費負担金の四分の三は国費である。 現在、現役…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、令和七年六月十二日の参議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣(当時)が「生活保護は、年金を含めた収入であったり資産、働く能力など、あらゆるものを活用した上でもなお…
質問: 生活保護制度は、すべての国民に対して健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的としている。戦後の社会変化を経て、我が国では大学進学が将来の就労機会や社会的自立に直結する時代となっており、教育へのア…
答弁: …六年四月九日の参議院厚生労働委員会において、武見厚生労働大臣(当時)が「生活保護費を受給しながら大学等に修学することについては、一般世帯においても、高等学校卒業後、大学等に進学せずに就職する方や、それから奨学金、アルバイ…
質問: …の整備に対して国が支援を行うべきと考えるが政府の見解を示されたい。 三 生活保護費について 離島地域では物価が本土と比べて高い状況に鑑み、生存権を保障するために、級地区分を見直し、生活保護費を増額すべきと考えるが政府の見…
答弁: 一の1について 御指摘の「離島地域」等における「特別地域加算」を含む加算の在り方については、令和五年十二月十九日に社会保障審議会介護給付費分科会が取りまとめた「令和六年度介護報酬改定に関する審議報告」において、「離島・中…
質問: …容を継続するべきと考えるが政府の見解を示されたい。また、仮放免者の増加が生活保護費の増加など自治体財政に及ぼす影響を政府はどう認識しているか示されたい。 三 コロナ禍明けには難民申請数が三倍以上に増加しているとされる一方…
答弁: …応じて、適切な運用に努めているところである。 後段のお尋ねについては、「生活保護費の増加など」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、「仮放免者の増加」が「自治体財政」に及ぼす影響の有無及び程度については、個々の…
質問: …司法書士会は、桐生市が生活保護を受給する五十代の男性に対して一日千円ずつ生活保護費を手渡し、全額支給していなかったとして荒木恵司市長宛てに運用改善を求める要請書を提出した。 要請書によると、男性は令和五年七月二十六日に生…
答弁: 一について 御指摘の「保護費を毎日少額ずつ支給すること」の適否については、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第十九条第四項に規定する保護の実施機関(以下「保護の実施機関」という。)において、要…
質問: …育しているからという理由で生活保護の申請を断られる事例が見受けられる。 生活保護費の生活扶助は金銭給付されており、その使い道に制限はなく自由であり、受給者が自分で決める権利がある。 また、ペットを家族同様に考えている方も…
答弁: 一について 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)においては、御指摘の「ペットの飼育を禁止する規定」はない。 二について 御指摘の「自治体」は承知していないが、いずれにせよ、保護を必要とする方からの生活保護の開始の申…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …かで行うこととなり、認定処理事務が複雑」になっているとしている。また、「生活保護費に過支給が生じる可能性もあり、過支給額の返納(返還)に関する新たな事務処理が発生する懸念がある」とし、「障害年金の裁定請求権の有無にかかわ…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「生活保護における障害者加算」は、例えば、令和七年六月二十四日に開催された第五十二回社会保障審議会生活保護基準部会の参考資料「生活保護制度の概要等について」において示しているとおり、障害によ…
質問: …ど、年金額と生活保護受給額とのアンバランスが指摘されている。令和五年度の生活保護費負担金の実績は約三・六兆円であり、その半分の約一・八兆円を医療扶助が占めている。また、生活保護費負担金の四分の三は国費である。 現在、現役…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、令和七年六月十二日の参議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣(当時)が「生活保護は、年金を含めた収入であったり資産、働く能力など、あらゆるものを活用した上でもなお…
質問: 生活保護制度は、すべての国民に対して健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的としている。戦後の社会変化を経て、我が国では大学進学が将来の就労機会や社会的自立に直結する時代となっており、教育へのア…
答弁: …六年四月九日の参議院厚生労働委員会において、武見厚生労働大臣(当時)が「生活保護費を受給しながら大学等に修学することについては、一般世帯においても、高等学校卒業後、大学等に進学せずに就職する方や、それから奨学金、アルバイ…
質問: …の整備に対して国が支援を行うべきと考えるが政府の見解を示されたい。 三 生活保護費について 離島地域では物価が本土と比べて高い状況に鑑み、生存権を保障するために、級地区分を見直し、生活保護費を増額すべきと考えるが政府の見…
答弁: 一の1について 御指摘の「離島地域」等における「特別地域加算」を含む加算の在り方については、令和五年十二月十九日に社会保障審議会介護給付費分科会が取りまとめた「令和六年度介護報酬改定に関する審議報告」において、「離島・中…
質問: …容を継続するべきと考えるが政府の見解を示されたい。また、仮放免者の増加が生活保護費の増加など自治体財政に及ぼす影響を政府はどう認識しているか示されたい。 三 コロナ禍明けには難民申請数が三倍以上に増加しているとされる一方…
答弁: …応じて、適切な運用に努めているところである。 後段のお尋ねについては、「生活保護費の増加など」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、「仮放免者の増加」が「自治体財政」に及ぼす影響の有無及び程度については、個々の…
質問: …司法書士会は、桐生市が生活保護を受給する五十代の男性に対して一日千円ずつ生活保護費を手渡し、全額支給していなかったとして荒木恵司市長宛てに運用改善を求める要請書を提出した。 要請書によると、男性は令和五年七月二十六日に生…
答弁: 一について 御指摘の「保護費を毎日少額ずつ支給すること」の適否については、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第十九条第四項に規定する保護の実施機関(以下「保護の実施機関」という。)において、要…
質問: …育しているからという理由で生活保護の申請を断られる事例が見受けられる。 生活保護費の生活扶助は金銭給付されており、その使い道に制限はなく自由であり、受給者が自分で決める権利がある。 また、ペットを家族同様に考えている方も…
答弁: 一について 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)においては、御指摘の「ペットの飼育を禁止する規定」はない。 二について 御指摘の「自治体」は承知していないが、いずれにせよ、保護を必要とする方からの生活保護の開始の申…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。