「生鮮食料品(水産物)」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1947年8月25日〜1947年9月20日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 青山 正一)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一、産地統制の強化について 出荷、配給の基盤は生産にあるこの生産の根本を押えずして出荷も配給も成り立たない。 この意味より何を措ても産地統制の強化が強く要望されなければならない。現在の取締が微方であり各地区に於ても取締り…
答弁: 一、産地統制について 産地統制を強化し大消費都市、海無県等の重要消費地域に対する鮮魚介及び加工水産物の供給を確保するため、鮮魚介配給規則及び加工水産物配給規則により、重要な陸揚地及び生産地域における集出荷に付ては農林大臣…
質問: 一、統制の問題について、 (1) 統制の存廃について全国各方面の生産者、配給業者、消費者層の忌憚のない意見を求めたが例外なく撤廃論である。「配給統制も価格面も表面だけの実行の伴わない規則なら空文に等しい、そんなものがある…
答弁: 一、統制の問題について (1) 魚介類の価格統制を多獲性の大衆魚に限定し、高級魚等については配給統制のみとする方法については、従来も度々論議された所であるが、これについては次のような難点が考えられる。 (イ) 高級魚の観…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
参議院 第1回 第63号
質問: 本件に対する質問に対し九月二日付内閣参甲第五一号及同第五二号を以て答弁書を受領したが甚だ官僚的な点もあれば極めて抽象的なものもあり今少しく民主的に且つ具体的な答弁を得なければ満足がゆかない仍て改めて二、三の点について再質…
答弁: 一、統制の問題について (1) 魚類の公定価格を多獲性の大衆魚のみに限定することは、前回述べたような難点があるから、その実施は極めて困難であり、現在のところでは、その実施は考慮していない。なおその難点の主なものを繰返して…
質問: 一、産地統制の強化について 出荷、配給の基盤は生産にあるこの生産の根本を押えずして出荷も配給も成り立たない。 この意味より何を措ても産地統制の強化が強く要望されなければならない。現在の取締が微方であり各地区に於ても取締り…
答弁: 一、産地統制について 産地統制を強化し大消費都市、海無県等の重要消費地域に対する鮮魚介及び加工水産物の供給を確保するため、鮮魚介配給規則及び加工水産物配給規則により、重要な陸揚地及び生産地域における集出荷に付ては農林大臣…
質問: 一、統制の問題について、 (1) 統制の存廃について全国各方面の生産者、配給業者、消費者層の忌憚のない意見を求めたが例外なく撤廃論である。「配給統制も価格面も表面だけの実行の伴わない規則なら空文に等しい、そんなものがある…
答弁: 一、統制の問題について (1) 魚介類の価格統制を多獲性の大衆魚に限定し、高級魚等については配給統制のみとする方法については、従来も度々論議された所であるが、これについては次のような難点が考えられる。 (イ) 高級魚の観…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「生鮮食料品(水産物)」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「生鮮食料品(水産物)に関する質問主意書」ほか2件に近い
参議院 第7回 第48号
「生鮮食料品(水産物)に関する質問主意書」ほか2件に近い
「生鮮食料品(水産物)に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第1回 第10号
「生鮮食料品(水産物)に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第2回 第24号
「生鮮食料品(水産物)に関する質問主意書」に近い
参議院 第80回 第27号
「生鮮食料品(水産物)に関する質問主意書」に近い
参議院 第10回 第4号
「生鮮食料品(水産物)に関する質問主意書」に近い
参議院 第5回 第82号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。