KurageKurage 質問主意書アシスト

「知的財産制度における「法 経済学」的観点」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2004年7月30日〜2004年7月30日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 川内 博史 外一名)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2004年7月30日 川内 博史 外一名(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年9月3日
衆議院 第160回 第10号お答えすることは困難 ×3
質問: 川内博史 小林千代美 知的財産制度における「法と経済学」的観点の重要性に関する質問主意書 諸外国においては「法と経済学」が学問の一分野として確立され、盛んに研究されているところであるが、わが国でも平成十五年二月に「法と経…
答弁: 一について お尋ねの審議会等の委員等が「法と経済学」の分野について識見を有しているか否かについては、当該委員等は日常的に幅広く活動しており、政府としてそのすべてを把握しているものではないことから、確定的にお答えすることは…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2004年7月30日 川内 博史 外一名(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年9月3日
衆議院 第160回 第10号お答えすることは困難 ×3
質問: 川内博史 小林千代美 知的財産制度における「法と経済学」的観点の重要性に関する質問主意書 諸外国においては「法と経済学」が学問の一分野として確立され、盛んに研究されているところであるが、わが国でも平成十五年二月に「法と経…
答弁: 一について お尋ねの審議会等の委員等が「法と経済学」の分野について識見を有しているか否かについては、当該委員等は日常的に幅広く活動しており、政府としてそのすべてを把握しているものではないことから、確定的にお答えすることは…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「知的財産制度における「法 経済学」的観点」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「知的財産制度における「法と経済学」的観点の重要性に関する質…」に近い
提出 2004年5月6日 川内 博史 外一名(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年5月25日
衆議院 第159回 第89号
「知的財産制度における「法と経済学」的観点の重要性に関する質…」に近い
提出 2004年5月6日 川内 博史 外一名(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年5月25日
「知的財産制度における「法と経済学」的観点の重要性に関する質…」に近い
提出 2004年5月13日 川内 博史 外一名(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年5月25日
「知的財産制度における「法と経済学」的観点の重要性に関する質…」に近い
提出 1987年5月1日 田代 富士男 答弁 1987年5月22日
参議院 第108回 第17号
「知的財産制度における「法と経済学」的観点の重要性に関する質…」に近い
提出 2007年12月20日 藤末健三 答弁 2007年12月28日
参議院 第168回 第98号
「知的財産制度における「法と経済学」的観点の重要性に関する質…」に近い
提出 2004年7月30日 川内 博史 外一名(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年8月10日
衆議院 第160回 第8号
「知的財産制度における「法と経済学」的観点の重要性に関する質…」に近い
提出 1998年9月28日 大脇 雅子 答弁 1998年10月27日
参議院 第143回 第6号
「知的財産制度における「法と経済学」的観点の重要性に関する質…」に近い
提出 2025年5月28日 八幡 愛(れいわ新選組) 答弁 2025年6月6日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。