「短時間労働者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
6件
2024年11月11日〜2026年5月21日
答弁書あり
6件
提出者 5人(多い順: 浜田 聡、野間 健、井坂 信彦)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 5、承知していない 2、個別の事案 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の件については、栃木労働局において、令和八年五月二十一日に同局の職員から聞き取りを行ったところによれば、同局が、同年四月二十三日に、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第十八条第一項及び第三項の規定に基づき、御指摘の事業主に対して報告徴収を実施した際に同席した社会保険労務士とのやり取りに関するものと考えられ、御指摘の「令和八年四月二十八日」には、当該報告徴収を実施していないことから、同月二十三日のやり取りに関して言えば、当該聞き取りにおいて、当該職員から当該社会保険労務士に対して、御指摘のような「暴言」や「不適切発言」が行われた事実は確認できなかった。
御指摘の「社会保険料の費用負担とその帰着、賃金や雇用への影響に関する実証研究等」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないため、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、前回答弁書一及び三についてで述べたとおり、令和五年五月十六日に独立行政法人労働政策研究・研修機構が「「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」(企業郵送調査)及び「働き方に関するアンケート調査」(労働者Web調査)結果」(以下「調査結果」という。)を公表しており、これによると、「常用雇用者百一~五百人企業の適用拡大(二千二十二年十月~)への対応状況」について、「要件を満たす短時間労働者(対象者)」が「いる」と回答した企業の割合は七十七・六パーセントとなっており、そのうち、「厚生年金・健康保険の新たな適用に伴う対象者との調整方針」について、「できるだけ、適用する」、「どちらかといえば、適用する」、「中立(短時間労働者の意向にまかせる)」、「どちらかといえば、適用しない」又は「できるだけ、適用しない」と回答した割合は、それぞれ五十五・一パーセント、七・六パーセント、三十四・三パーセント、〇・三パーセント及び〇・五パーセントとなっており、「中立(短時間労働者の意向にまかせる)」、「どちらかといえば、適用しない」及び「できるだけ、適用しない」の合計の割合は、三十五・一パーセントであるところ、それらの企業のうち、「厚生年金・健康保険の新たな適用を回避した(する)理由」について、「人件費の増加につながるから」と回答した割合は十・〇パーセントであったと承知している。また、調査結果によると、「厚生年金・健康保険に加入できる条件の求人の受止め方」として、「厚生年金・健康保険に加入できる条件の求人の魅力度合い」について、「非常に魅力的だと思う」又は「どちらかといえば、魅力的だと思う」と回答した「短時間労働者」の割合は、それぞれ十五・五パーセント及び三十・二パーセントであり、その合計は四十五・七パーセントであった一方、「どちらかといえば、魅力的ではないと思う」又は「まったく魅力的ではないと思う」と回答した割合は、それぞれ十一・六パーセント及び八・五パーセントであり、その合計は二十・一パーセントであったと承知している。また、同機構においては、この他にも同様の調査を実施しており、例えば、平成三十年二月二十三日に「「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」(事業所調査)及び「社会保険の適用拡大に伴う働き方の変化等に関する調査」(短時間労働者調査)結果」を公表したと承知している。
御指摘の「賃金・雇用環境に与える影響」及び「政府として調査や分析を行った」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないため、それらの「調査や分析」について網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、御指摘の「社会保険料の事業主負担分」が「賃金」「に与える影響」に関しては、平成十七年度厚生労働科学研究費補助金による「税制と社会保障に関する研究」において行われた、「社会保険料の事業主負担は本当に労働者が負担しているのか?」があり、同研究の「まとめ」においては、「社会保険料の事業主負担が実際には労働者によって負担されているとする標準的な経済学の主張が果たして成立しているのか、海外における実証分析を中心に既存研究のサーベイを行った。その結果、賃金低下や雇用量減少といった形での労働者への帰着の程度は、国や制度によって相当異なっていることが確認された。結果がばらつく理由としては、実証分析方法の違いという要素もあるだろうが、それ以上に一)各国の労働市場の柔軟性の違い、二)各制度の便益に対する労働者の評価の違い、が大きな要因となっていることが考えられる。(中略)日本における実証分析の数は未だ少ないが、今後日本でも、労働者のグループ属性によって、また制度によって帰着の程度が異なりうる可能性を考慮した分析が要請される。事業主負担に変わる手段が雇用に及ぼす影響はどうなのか、といった観点も重要となろう。」とされている。また、御指摘の「事業主負担分」が「雇用環境に与える影響」に関しては、社会保険の適用拡大により、社会保険料の「事業主負担分」も発生するところ、例えば、令和五年五月十六日に独立行政法人労働政策研究・研修機構が「「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」(企業郵送調査)及び「働き方に関するアンケート調査」(労働者Web調査)結果」(以下「調査結果」という)を発表しており、調査結果によると、「常用雇用者百一~五百人企業の適用拡大(二千二十二年十月~)への対応状況」について、「要件を満たす短時間労働者(対象者)」が「いる」と回答した企業の割合は七十七・六パーセントとなっており、そのうち、「厚生年金・健康保険の新たな適用に伴う対象者との調整方針」について、「できるだけ、適用する」、「どちらかといえば、適用する」、「中立(短時間労働者の意向にまかせる)」、「どちらかといえば、適用しない」又は「できるだけ、適用しない」と回答した割合は、それぞれ五十五・一パーセント、七・六パーセント、三十四・三パーセント、〇・三パーセント及び〇・五パーセントとなっており、「中立(短時間労働者の意向にまかせる)」、「どちらかといえば、適用しない」及び「できるだけ、適用しない」の合計の割合は、三十五・一パーセントであるところ、それらの企業のうち、「厚生年金・健康保険の新たな適用を回避した(する)理由」について、「人件費の増加につながるから」と回答した割合は十・〇パーセントであったと承知している。
また、厚生労働省の御指摘の「説明」に係るお尋ねの「具体的なエビデンス(調査・研究結果)」については、例えば、調査結果によると、「厚生年金・健康保険に加入できる条件の求人の受止め方」として、「厚生年金・健康保険に加入できる条件の求人の魅力度合い」について、「非常に魅力的だと思う」又は「どちらかといえば、魅力的だと思う」と回答した「短時間労働者」の割合は、それぞれ十五・五パーセント及び三十・二パーセントであり、その合計は四十五・七パーセントであった一方、「どちらかといえば、魅力的ではないと思う」又は「まったく魅力的ではないと思う」と回答した割合は、それぞれ十一・六パーセント及び八・五パーセントであり、その合計は二十・一パーセントであったとされていることが挙げられると考えている。
お尋ねについては、政府としては、働き方改革関連法附則第十二条第三項において、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)等について、「政府は、・・・この法律の施行後五年を目途として、(中略)改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」とされていること、また、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画二〇二四年改訂版」(令和六年六月二十一日閣議決定)において、「非正規雇用労働者の正社員転換の際の受け皿となり得る、職務限定社員、勤務地限定社員、時間限定社員等の多様な正社員や、無期雇用フルタイム社員にも、同一労働同一賃金ガイドラインの考え方を波及させていくことも含め、パート・有期雇用労働法等の在り方の検討を進める。」とされていること及び「非正規雇用労働者の正規化」について「更なる正規化の促進策を検討する。こうした取組により、不本意非正規雇用(正規雇用を希望している不本意の非正規雇用)の解消を図る。」とされていること等を踏まえ、今後必要な取組について検討してまいりたい。
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十二条第五号ロ又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第九号ロの規定に基づき、一の適用事業所において支払われる報酬のうち、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第九条の四各号又は健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十三条の四各号に掲げる賃金に相当するものを除く部分(以下「所定内賃金」という。)の額について、厚生年金保険法施行規則第九条の五又は健康保険法施行規則第二十三条の五で定めるところにより、厚生年金保険法第二十二条第一項の規定の例により又は健康保険法第四十二条第一項の規定の例により算定した額が八万八千円未満の場合、御指摘のように「被用者保険の加入対象にはならない」ところ、お尋ねの「「百六万円の壁」を理由に事業者が残業を控えさせる、働き控えを勧める、または短時間労働者が年収百六万円に至らないように働き控えを行うといったこと」に関し、「残業を控え」ること及び「働き控え」を御指摘の「繁忙期の残業等によって一時的に労働時間が」増加することを控えることと解すれば、「繁忙期の残業等」に対して支払われる賃金については、原則として、厚生年金保険法施行規則第九条の四第三号又は健康保険法施行規則第二十三条の四第三号に掲げる「所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金」に相当するものとして所定内賃金に含まれないことから、「繁忙期の残業等」に対する賃金の支払により、「被用者保険加入の対象」とはならないため、お尋ねのそのことについては一般に想定されないと考えており、「適切か」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 社会保険労務士資格は厚生労働大臣が所管する国家資格であり、国の労働行政に協力し厚生労働省としても重要なパートナーであると認識しているが、栃木労働局において、社会保険労務士制度そのものを冒涜する不適切発言事案が発生したとの…
答弁: …局の職員から聞き取りを行ったところによれば、同局が、同年四月二十三日に、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第十八条第一項及び第三項の規定に基づき、御指摘の事業主に対して…
質問: 厚生労働省が公表したキャリアアップ助成金の趣旨は、「有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者等の企業内でのキャリアアップを支援するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成金を支給することにより、労働者の雇用の安定、…
答弁: 一及び三について 御指摘のように「新規学卒者」について「中小企業の雇い控えにつながったり、または雇い入れた者の待遇改善を遅らせることになる」かどうか及び「企業側が有期雇用労働者の正規雇用化を遅らせる原因になる」かどうかに…
質問: 私が提出した「社会保険料の事業主負担に関する政府見解の整合性に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第二九号)に対する答弁書(内閣参質二一七第二九号。以下「答弁書」という。)では、社会保険料の事業主負担が「「労働者の雇…
答弁: …業の適用拡大(二千二十二年十月~)への対応状況」について、「要件を満たす短時間労働者(対象者)」が「いる」と回答した企業の割合は七十七・六パーセントとなっており、そのうち、「厚生年金・健康保険の新たな適用に伴う対象者との…
質問: 厚生労働省は、社会保険料の労使折半における事業主負担分について、「働く人が安心して就労できる基盤を整備することが、働く人の健康の保持や労働生産性の増進を通じ、事業主の利益にも資するという観点から、事業主に求められているも…
答弁: …業の適用拡大(二千二十二年十月~)への対応状況」について、「要件を満たす短時間労働者(対象者)」が「いる」と回答した企業の割合は七十七・六パーセントとなっており、そのうち、「厚生年金・健康保険の新たな適用に伴う対象者との…
質問: 一九四七年の労働基準法の制定以後、一九八七年の大改正、二〇一〇年代からの「働き方改革」を経て、日本の労働環境は変化を続けてきた。政府は「働き方改革」により、多様で柔軟な働き方を選べる社会を目指し、少子高齢化に伴う労働力不…
答弁: …ねについては、政府としては、働き方改革関連法附則第十二条第三項において、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)等について、「政府は、・・・この法律の施行後五年を目途として、…
質問: …強化パッケージ」をはじめとした厚生労働省ホームページ、政府資料等のなかで短時間労働者の「年収の壁」として「百六万円の壁」があると説明している。これは、被用者保険の適用拡大の対象となる五つの条件(�@企業規模�A労働時間�…
答弁: …百六万円の壁」を理由に事業者が残業を控えさせる、働き控えを勧める、または短時間労働者が年収百六万円に至らないように働き控えを行うといったこと」に関し、「残業を控え」ること及び「働き控え」を御指摘の「繁忙期の残業等によって…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: 社会保険労務士資格は厚生労働大臣が所管する国家資格であり、国の労働行政に協力し厚生労働省としても重要なパートナーであると認識しているが、栃木労働局において、社会保険労務士制度そのものを冒涜する不適切発言事案が発生したとの…
答弁: …局の職員から聞き取りを行ったところによれば、同局が、同年四月二十三日に、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第十八条第一項及び第三項の規定に基づき、御指摘の事業主に対して…
質問: 厚生労働省が公表したキャリアアップ助成金の趣旨は、「有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者等の企業内でのキャリアアップを支援するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成金を支給することにより、労働者の雇用の安定、…
答弁: 一及び三について 御指摘のように「新規学卒者」について「中小企業の雇い控えにつながったり、または雇い入れた者の待遇改善を遅らせることになる」かどうか及び「企業側が有期雇用労働者の正規雇用化を遅らせる原因になる」かどうかに…
質問: 私が提出した「社会保険料の事業主負担に関する政府見解の整合性に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第二九号)に対する答弁書(内閣参質二一七第二九号。以下「答弁書」という。)では、社会保険料の事業主負担が「「労働者の雇…
答弁: …業の適用拡大(二千二十二年十月~)への対応状況」について、「要件を満たす短時間労働者(対象者)」が「いる」と回答した企業の割合は七十七・六パーセントとなっており、そのうち、「厚生年金・健康保険の新たな適用に伴う対象者との…
質問: 厚生労働省は、社会保険料の労使折半における事業主負担分について、「働く人が安心して就労できる基盤を整備することが、働く人の健康の保持や労働生産性の増進を通じ、事業主の利益にも資するという観点から、事業主に求められているも…
答弁: …業の適用拡大(二千二十二年十月~)への対応状況」について、「要件を満たす短時間労働者(対象者)」が「いる」と回答した企業の割合は七十七・六パーセントとなっており、そのうち、「厚生年金・健康保険の新たな適用に伴う対象者との…
質問: 一九四七年の労働基準法の制定以後、一九八七年の大改正、二〇一〇年代からの「働き方改革」を経て、日本の労働環境は変化を続けてきた。政府は「働き方改革」により、多様で柔軟な働き方を選べる社会を目指し、少子高齢化に伴う労働力不…
答弁: …ねについては、政府としては、働き方改革関連法附則第十二条第三項において、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)等について、「政府は、・・・この法律の施行後五年を目途として、…
質問: …強化パッケージ」をはじめとした厚生労働省ホームページ、政府資料等のなかで短時間労働者の「年収の壁」として「百六万円の壁」があると説明している。これは、被用者保険の適用拡大の対象となる五つの条件(�@企業規模�A労働時間�…
答弁: …百六万円の壁」を理由に事業者が残業を控えさせる、働き控えを勧める、または短時間労働者が年収百六万円に至らないように働き控えを行うといったこと」に関し、「残業を控え」ること及び「働き控え」を御指摘の「繁忙期の残業等によって…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。