KurageKurage 質問主意書アシスト

「石川島播磨重工業(株)で 思想差別」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2006年12月13日〜2006年12月13日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 笠井 亮 外一名)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2006年12月13日 笠井 亮 外一名(日本共産党) 答弁 2006年12月22日
質問: 笠井 亮 高橋千鶴子 石川島播磨重工業(株)での思想差別の調査及び是正指導に関する質問主意書 基本的人権を定める日本国憲法が公布されて六十年、労働者の思想信条の自由を定める労働基準法が公布されて五十九年を経た。しかし、労…
答弁: 一について 昭和六十二年一月から平成十七年十二月までの間に、労働基準監督機関に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三条違反として同法第百四条第一項に基づき申告された件数は百三十件である。 なお、申告件数については、…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2006年12月13日 笠井 亮 外一名(日本共産党) 答弁 2006年12月22日
質問: 笠井 亮 高橋千鶴子 石川島播磨重工業(株)での思想差別の調査及び是正指導に関する質問主意書 基本的人権を定める日本国憲法が公布されて六十年、労働者の思想信条の自由を定める労働基準法が公布されて五十九年を経た。しかし、労…
答弁: 一について 昭和六十二年一月から平成十七年十二月までの間に、労働基準監督機関に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三条違反として同法第百四条第一項に基づき申告された件数は百三十件である。 なお、申告件数については、…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「石川島播磨重工業(株)で 思想差別」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「石川島播磨重工業(株)での思想差別の調査及び是正指導に関す…」に近い
提出 2007年6月25日 仁比聡平 答弁 2007年7月3日
「石川島播磨重工業(株)での思想差別の調査及び是正指導に関す…」に近い
提出 1971年12月21日 寺前巖 答弁 1971年12月28日
衆議院 第67回 第7号お答えすることは困難 ×1
「石川島播磨重工業(株)での思想差別の調査及び是正指導に関す…」に近い
提出 1982年8月21日 小沢和秋 答弁 1982年9月17日
衆議院 第96回 第30号
「石川島播磨重工業(株)での思想差別の調査及び是正指導に関す…」に近い
提出 1974年3月11日 阿具根 登 答弁 1974年3月19日
参議院 第72回 第9号
「石川島播磨重工業(株)での思想差別の調査及び是正指導に関す…」に近い
提出 1978年6月15日 田口一男 答弁 1978年6月27日
衆議院 第84回 第56号お答えすることは困難 ×1
「石川島播磨重工業(株)での思想差別の調査及び是正指導に関す…」に近い
提出 1985年6月17日 田代 富士男 答弁 1985年7月30日
参議院 第102回 第44号
「石川島播磨重工業(株)での思想差別の調査及び是正指導に関す…」に近い
提出 1979年6月13日 下田 京子 答弁 1979年7月10日
参議院 第87回 第24号
「石川島播磨重工業(株)での思想差別の調査及び是正指導に関す…」に近い
提出 1978年3月4日 内藤 功 答弁 1978年3月14日
参議院 第84回 第13号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。