Kurage 質問主意書アシスト

「砂川判決 解釈改憲」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
2014年6月20日〜2015年9月25日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 小西 洋之、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(3件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第394号お答えすることは困難 ×1
質問: 内閣法制局は、安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することについて、内閣法制局設置法上の意見事務を行使したのか。もし、行使した場合には何時どのような方法によって、どのような文書を用…
答弁: お尋ねの「安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することについて、内閣法制局設置法上の意見事務を行使したのか」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。な…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第393号お答えすることは困難 ×1
質問: 安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有するようになったのは、何年何月何日か。また、その見解を有するに際して、政府としてこの憲法問題の当否について検討した文書は存在するのか、明らかにさ…
答弁: 「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際…
提出 2014年6月20日 福島 みずほ 答弁 2014年6月27日
質問: …を派遣し後方支援をすることは、違憲であるとの理解でよいか。 四 いわゆる砂川判決は、集団的自衛権の行使を認めたものではないことから、集団的自衛権の行使を認める論拠にならないとの理解でよいか。 五 合憲の集団的自衛権の行使…
答弁: 一及び二について 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は、御指摘の秋山内閣法制局長官の答弁で述べられたものを含め、従来どおりである。 三について お尋ねについては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があるため、一概に…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第394号お答えすることは困難 ×1
質問: 内閣法制局は、安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することについて、内閣法制局設置法上の意見事務を行使したのか。もし、行使した場合には何時どのような方法によって、どのような文書を用…
答弁: お尋ねの「安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することについて、内閣法制局設置法上の意見事務を行使したのか」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。な…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第393号お答えすることは困難 ×1
質問: 安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有するようになったのは、何年何月何日か。また、その見解を有するに際して、政府としてこの憲法問題の当否について検討した文書は存在するのか、明らかにさ…
答弁: 「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際…
提出 2014年6月20日 福島 みずほ 答弁 2014年6月27日
質問: …を派遣し後方支援をすることは、違憲であるとの理解でよいか。 四 いわゆる砂川判決は、集団的自衛権の行使を認めたものではないことから、集団的自衛権の行使を認める論拠にならないとの理解でよいか。 五 合憲の集団的自衛権の行使…
答弁: 一及び二について 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は、御指摘の秋山内閣法制局長官の答弁で述べられたものを含め、従来どおりである。 三について お尋ねについては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があるため、一概に…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「砂川判決 解釈改憲」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「砂川判決と解釈改憲の関係に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第396号
「砂川判決と解釈改憲の関係における内閣法制局の対応に関する質…」ほか1件に近い
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第395号
「砂川判決と解釈改憲の関係における内閣法制局の対応に関する質…」ほか1件に近い
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第78号
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問主意書」に近い
提出 2014年6月18日 井坂 信彦(結いの党) 答弁 2014年6月27日
衆議院 第186回 第239号
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問主意書」に近い
提出 2014年12月24日 岡田 克也(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年1月9日
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問主意書」に近い
提出 2014年6月16日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年6月24日
衆議院 第186回 第221号
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問主意書」に近い
提出 2014年6月18日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年6月27日
衆議院 第186回 第264号
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問主意書」に近い
提出 2016年1月8日 岡田 克也(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年1月19日
衆議院 第190回 第33号
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問主意書」に近い
提出 2013年12月6日 小西 洋之 答弁 2013年12月17日
参議院 第185回 第98号お答えすることは困難 ×1
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問主意書」に近い
提出 2014年4月10日 福島 みずほ 答弁 2014年4月18日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。