「社会福祉法人 課税」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
1961年5月23日〜2023年12月7日
答弁書あり
7件
提出者 7人(多い順: 阿部 知子、中根 康浩、長妻 昭)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)においては、公益法人等が、株式会社などの営む事業と競合関係にある事業を行う場合、課税の公平性・中立性の観点から、その収益事業から生じた所得に対して課税することとしているが、この収益事業の範ちゅうに属する事業であっても、社会福祉法人が行う医療保健業などの特定の形態の法人が行う事業については、非課税としているものがある。
政府税制調査会が本年六月に取りまとめた「法人税の改革について」においては、「特定の事業者が行う場合に非課税とされている事業で、民間と競合しているもの(例えば社会福祉法人が実施する介護事業)については、その取扱いについて見直しが必要である」とされている。他方で、社会福祉法人制度の在り方については、厚生労働省の社会保障審議会福祉部会において議論を行っているところである。
今後、社会福祉法人の課税の在り方については、こうしたことを踏まえながら検討していく。
文面のみによつては、実態が判然としないが、当該社会福祉法人が社会福祉事業法第二条第三項第五号に規定する「生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業」として診療事業を行なつている場合には、地方税法第三百四十八条第二項第十号の規定により固定資産税は非課税とされるものであるが、当該法人が生活保護法による被保護者その他低所得階層に属する者以外の一般患者に対し診療を行なつている場合における非課税の判定については、厚生省社会局長・児童局長通達(昭和三十二年八月二十七日社発第五百六十号「社会福祉事業法第二条第三項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業について」)による基準を参照して行なうこととしている。なお、この場合においても、一般診療と共用している施設については、他との均衡を考慮し、必要があれば利用者数等により資産価格をあん分し、課税区分等を定めても差し支えないものとしている。
次に、法人税及び事業税については、当該病院が社会福祉法人によつて経営される限り、課税されない。すなわち、社会福祉法人に対する法人税及び事業税については、収益事業から生じた所得以外の所得に対しては課税されないこととされており(法人税法第五条第一項第一号、地方税法第七十二条の五第一項第一号)かつ、社会福祉法人の行なう医療保健業は収益事業に該当しないものとされているからである(法人税法第五条第四項、同法施行規則第一条の三第一項第三十号、地方税法第七十二条の五第四項、同法施行令第十五条)。これは、社会福祉法人の行なう医療保健業が上記の基準に従つて低所得階層の利益となるように運営されることとなつていることから、公益性が高いと判断したためである。
最後に、住民税については、昭和三十六年法律第七十四号による改正前の地方税法においては、社会福祉法人は非課税法人とされていた(改正前の地方税法第二十五条第一号、第二百九十六条第一号)。改正後の地方税法においても、同じく非課税法人とされているが(改正後の地方税法第二十五条第一項第二号、第二百九十六条第一項第二号)、社会福祉法人が収益事業を行なう場合には、課税されることとなる(地方税法第二十五条第一項ただし書、第二百九十六条第一項ただし書)。しかしこの場合においても、社会福祉法人が行なう医療保健業は収益事業に該当しないものとされているので(地方税法第二十五条第二項、第二百九十六条第二項、同法施行令第七条本文、第四十七条、法人税法施行規則第一条の三第一項第三十号)、当該社会福祉法人が医療保健業のみを行なつている限り、住民税を課することはできない。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、二〇〇六年度から全市町村に義務付けられた。実施主体である市町村の多くは社会福祉法人などの民間事業者に業務委託しているが、社会福祉事業に位置づけられていないため、委託料は消費税の課税対象とされている。しかし、一部の自治体…
答弁: …お尋ねが、相談支援事業に係る消費税法(昭和六十三年法律第百八号)における課税の取扱いと、包括的支援事業に係る当該取扱いとが異なることへの認識についての御質問であるとすれば、包括的支援事業については、平成十七年の介護保険法…
質問: …生活保護基準切り下げに伴う影響は受けないと明言できるのか。 7 地方税非課税世帯ラインも、生活保護基準切り下げに伴う影響は受けないと明言できるのか。 8 低所得者対策で、生活保護基準等を参考にして対象を決めている対策(国…
答弁: …平成十二年五月一日付け老発第四七四号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業において、介護保険サービス等の利用者が被保護者であることにより…
質問: 一 昨年九月十六日からこれまでに、国家公務員に退職勧奨(あるいは転職勧奨)を行った例すべてについて、省庁名、勧奨を行った月日、勧奨を行った時点でのポスト名、勧奨に応じたか否か、勧奨に際して再就職斡旋を行ったか否か、勧奨に…
答弁: … ①平成二十二年二月八日 ②津地方法務局長 ③応じた ④行っていない ⑤社会福祉法人馬場福祉会⑥平成二十二年七月五日 ①平成二十二年二月八日 ②神戸地方法務局長 ③応じた ④行っていない ①平成二十二年二月八日 ②岡山地…
質問: 十月一日より障害者自立支援法が完全施行された。同法は、障害者福祉制度の持続と発展を図るため不可欠なものとして制定され、その基本理念は「障害者が普通に地域で暮らせる社会」や「もっと障害者が働ける社会」であることから、その名…
答弁: …の規定による社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部の改正により、社会福祉法人でなくとも、特定非営利活動法人、医療法人等の法人格を有する者であって、かつ、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …、二〇〇六年度から全市町村に義務付けられた。実施主体である市町村の多くは社会福祉法人などの民間事業者に業務委託しているが、社会福祉事業に位置づけられていないため、委託料は消費税の課税対象とされている。しかし、一部の自治体…
答弁: …お尋ねが、相談支援事業に係る消費税法(昭和六十三年法律第百八号)における課税の取扱いと、包括的支援事業に係る当該取扱いとが異なることへの認識についての御質問であるとすれば、包括的支援事業については、平成十七年の介護保険法…
質問: 一 社会福祉法人は、本来であれば国や自治体が行うべき低所得者や高齢者、障害者に対するサービスの提供を行っている。 二 社会福祉法人は、行政権限として実施される措置の受託義務を負う。 三 社会福祉法人は、採算が取れず、民間…
答弁: …課税することとしているが、この収益事業の範ちゅうに属する事業であっても、社会福祉法人が行う医療保健業などの特定の形態の法人が行う事業については、非課税としているものがある。 政府税制調査会が本年六月に取りまとめた「法人税…
質問: …生活保護基準切り下げに伴う影響は受けないと明言できるのか。 7 地方税非課税世帯ラインも、生活保護基準切り下げに伴う影響は受けないと明言できるのか。 8 低所得者対策で、生活保護基準等を参考にして対象を決めている対策(国…
答弁: …平成十二年五月一日付け老発第四七四号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業において、介護保険サービス等の利用者が被保護者であることにより…
質問: 一 昨年九月十六日からこれまでに、国家公務員に退職勧奨(あるいは転職勧奨)を行った例すべてについて、省庁名、勧奨を行った月日、勧奨を行った時点でのポスト名、勧奨に応じたか否か、勧奨に際して再就職斡旋を行ったか否か、勧奨に…
答弁: … ①平成二十二年二月八日 ②津地方法務局長 ③応じた ④行っていない ⑤社会福祉法人馬場福祉会⑥平成二十二年七月五日 ①平成二十二年二月八日 ②神戸地方法務局長 ③応じた ④行っていない ①平成二十二年二月八日 ②岡山地…
質問: …いうふうに思います」と答弁している。 一方、この質問主意書提出に先立ち、社会福祉法人日本身体障害者団体連合会に問い合わせたところ、この制度廃止について全く知らされていなかったとのことである。社会福祉法人日本身体障害者団体…
答弁: …かと考えられる。 三から五までについて 障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度については、郵政民営化等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)により郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)に…
質問: 十月一日より障害者自立支援法が完全施行された。同法は、障害者福祉制度の持続と発展を図るため不可欠なものとして制定され、その基本理念は「障害者が普通に地域で暮らせる社会」や「もっと障害者が働ける社会」であることから、その名…
答弁: …の規定による社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部の改正により、社会福祉法人でなくとも、特定非営利活動法人、医療法人等の法人格を有する者であって、かつ、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に…
質問: 衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿 社会福祉法人である病院に対する課税に関する質問主意書 社会福祉法人である某病院は、明治二十五年創立され、昭和二十七年社会福祉法人に組織変更して現在に及んでおり、精神衛生法による…
答弁: 文面のみによつては、実態が判然としないが、当該社会福祉法人が社会福祉事業法第二条第三項第五号に規定する「生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業」として診療事業を行なつている場合には、地方税法第三百四十八条第…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「社会福祉法人 課税」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「社会福祉法人である病院に対する課税に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者自立支援法の運用と障害者施策の充実に関する質問主意書」に近い
「障害者自立支援法の運用と障害者施策の充実に関する質問主意書」に近い
「障害者自立支援法の運用と障害者施策の充実に関する質問主意書」に近い
「障害者自立支援法の運用と障害者施策の充実に関する質問主意書」に近い
「障害者自立支援法の運用と障害者施策の充実に関する質問主意書」に近い
「障害者自立支援法の運用と障害者施策の充実に関する質問主意書」に近い
「国家公務員の退職管理に関する質問主意書」に近い
「障害者自立支援法の運用と障害者施策の充実に関する質問主意書」に近い
「安倍内閣の格差・貧困対策等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。