「第一五九国会に政府が提出した国民年金法 一部を改正する法律案」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2004年3月31日〜2004年4月19日
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法律案に関してお尋ねする。 一 附則第二条第三項は、「政府は、前項の措置を講ずる場合には、給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずるものとする。…
答弁: 一について お尋ねの国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)附則第二条は、同条第一項において、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
衆議院 第159回 第80号
質問: 一 第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法律案の審査にあたり、提出者である小泉内閣の各大臣、各副大臣及び各大臣政務官(小泉内閣総理大臣を除く)の公的年金に係る年金加入記録についての事実関係を具体的に明…
答弁: 小泉内閣の各国務大臣、各副大臣(内閣官房副長官及び副長官を含む。)及び各大臣政務官(長官政務官を含む。)の公的年金の加入実績は個人に関する情報であり、お尋ねの事項については、政府として答弁を差し控えたい。…
衆議院 第159回 第79号
質問: 一 第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法律案の審査にあたり、提出者である内閣総理大臣・小泉純一郎君の公的年金に係る年金加入記録についての事実関係を具体的に明らかにした上、万一公的年金に加入していない…
答弁: 小泉内閣総理大臣の公的年金の加入実績は個人に関する情報であり、お尋ねの事項については、政府として答弁を差し控えたい。…
質問: 第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法律案に関してお尋ねする。 一 附則第二条第三項は、「政府は、前項の措置を講ずる場合には、給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずるものとする。…
答弁: 一について お尋ねの国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)附則第二条は、同条第一項において、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「第一五九国会に政府が提出した国民年金法 一部を改正する法律案」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「内閣総理大臣・小泉純一郎君の公的年金の加入実績等に関する質…」ほか1件に近い
「内閣総理大臣・小泉純一郎君の公的年金の加入実績等に関する質…」ほか1件に近い
「小泉内閣の閣僚等に係る公的年金の加入実績等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「内閣総理大臣・小泉純一郎君の公的年金の加入実績等に関する質…」ほか1件に近い
衆議院 第163回 第5号
「小泉内閣の閣僚等に係る公的年金の加入実績等に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第166回 第464号
「第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法…」に近い
「第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法…」に近い
衆議院 第180回 第95号
「第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法…」に近い
衆議院 第177回 第80号
「第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法…」に近い
参議院 第171回 第145号
「第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。