「第三者 卵子」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2022年2月15日〜2025年4月18日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 阿部 知子、塩村 あやか)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「検討項目」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「本研究」については、本計画書の「研究目的」の「流れ図」の中で、「提供者の条件、被提供者の条件」、「凍結保存の条件、凍結保存精子・卵子の輸送の方法」、「ドナーとレシピエントへのカウンセリング内容と方法」及び「テリングの相談支援」の「検討をおこなう」とされているところであり、当該目的に、「第三者の精子又は卵子を用いた生殖補助医療(以下、特定生殖補助医療)については、個人の生命倫理、家族観等に関わる難しい問題であり、令和二年に制定された生殖補助医療法の附則において、特定生殖補助医療の規制や情報の保存・管理等の在り方について検討し、法制上の措置その他の必要な措置が講ぜられるものとされ・・・特定生殖補助医療を適正に実施するための検討にあたり、必要な科学的知見等を整理することを目的として研究に取り組む」と記載されているとおり、当該研究は、当該目的に沿って、こども家庭庁において令和七年度における一についてで述べた「指定型」に係る研究として実施することを決定したものである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: こども家庭庁は、こども家庭科学研究として、「精子又は卵子の第三者提供による生殖補助医療の適正な実施に向けた研究」(以下「本研究」)に対し、補助金を支給している。 こども家庭庁に、本研究の目的を照会したところ、「第三者提供…
答弁: …の相談支援」の「検討をおこなう」とされているところであり、当該目的に、「第三者の精子又は卵子を用いた生殖補助医療(以下、特定生殖補助医療)については、個人の生命倫理、家族観等に関わる難しい問題であり、令和二年に制定された…
質問: …定生殖補助医療を定義し同医療に関する規制等を定めている。これまで、日本に第三者の精子・卵子を用いた生殖補助医療に関する法規制はなく、法案はまったく新しい法規制を定めようとするものである。内閣提出法案であれば、国の審議会を…
答弁: 一の1について 御指摘の「働きかけ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第十六条第四号等の規定により「妊産婦その他母性の保健の向上に関すること」等の事務を所掌するこど…
質問: …精等が保険適用となる。その一方で、生殖補助医療の提供を受ける者以外の者の卵子又は精子を用いた生殖補助医療への保険適用は見送られたと聞く。 令和二年十二月に成立した「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に…
答弁: 一及び二について お尋ねの他人の精子又は卵子を用いた生殖補助医療については、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号)附則第三条第一項に基づき、現在、御…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: こども家庭庁は、こども家庭科学研究として、「精子又は卵子の第三者提供による生殖補助医療の適正な実施に向けた研究」(以下「本研究」)に対し、補助金を支給している。 こども家庭庁に、本研究の目的を照会したところ、「第三者提供…
答弁: …の相談支援」の「検討をおこなう」とされているところであり、当該目的に、「第三者の精子又は卵子を用いた生殖補助医療(以下、特定生殖補助医療)については、個人の生命倫理、家族観等に関わる難しい問題であり、令和二年に制定された…
質問: …定生殖補助医療を定義し同医療に関する規制等を定めている。これまで、日本に第三者の精子・卵子を用いた生殖補助医療に関する法規制はなく、法案はまったく新しい法規制を定めようとするものである。内閣提出法案であれば、国の審議会を…
答弁: 一の1について 御指摘の「働きかけ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第十六条第四号等の規定により「妊産婦その他母性の保健の向上に関すること」等の事務を所掌するこど…
質問: …精等が保険適用となる。その一方で、生殖補助医療の提供を受ける者以外の者の卵子又は精子を用いた生殖補助医療への保険適用は見送られたと聞く。 令和二年十二月に成立した「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に…
答弁: 一及び二について お尋ねの他人の精子又は卵子を用いた生殖補助医療については、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号)附則第三条第一項に基づき、現在、御…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「第三者 卵子」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「第三者の卵子・精子・胚を用いた不妊治療への保険適用に関する…」ほか1件に近い
「こども家庭科学研究の「精子又は卵子の第三者提供による生殖補…」ほか1件に近い
「第三者の卵子・精子・胚を用いた不妊治療への保険適用に関する…」に近い
「特定生殖補助医療に関する法律案に関する質問主意書」に近い
「第三者の卵子・精子・胚を用いた不妊治療への保険適用に関する…」に近い
「こども家庭科学研究の「精子又は卵子の第三者提供による生殖補…」に近い
「こども家庭科学研究の「精子又は卵子の第三者提供による生殖補…」に近い
「第三者の卵子・精子・胚を用いた不妊治療への保険適用に関する…」に近い
「こども家庭科学研究の「精子又は卵子の第三者提供による生殖補…」に近い
「特定生殖補助医療に関する法律案に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。